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制度的保障で人権
制度的保障が基本権を制約する正当化することができるのはなぜですか? 権利が制度の保障に従属的なものにすぎないからとありますが、 信教の自由は政教分離制度に従属的ではなく、 憲法で認められた正当な権利なのではないですか?
- hanetobima
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- kikitetsu
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まず、大変失礼なのは承知で申し上げますが、質問の意味がいまいち理解できません。 >制度的保障が基本権を制約する正当化することができるのはなぜですか? 制度的保障で基本的人権を制約しないと、立法における人権の制限が優先された場合に起こりうる矛盾に対応できないためではないでしょうか?これはどちらが優先されるもではなくその時と場合によりこと細かく分けるべき問題だと私は考えます。 例えば日本には「はだか祭」がありますが、この祭の最中にはだかになっても逮捕されませんが、渋谷のスクランブル交差点ではだかになると捕まります。もうおわかりかと思いますが、日本国憲法の三大原理にある基本的人権の尊重、国民主権、平和主義とはあくまでも基本原理であり、ときと場合によっては警察が犯罪者に暴力を振る権利があり、特定の個人に世襲的に象徴天皇の地位を与えることは国民主権の意思に矛盾しているし、また夫婦が離婚する場合、男性が慰謝料を払うことが多いことは基本的人権の尊重の考えとは矛盾していると考えられます。 >権利が制度の保障に従属的なものにすぎない 権利は制度の保証の従属的なものにすぎません。制度の保証を超えてすべての人間が権利を主張したら国家の運営自体破たんすると私は考えます。 >信教の自由は政教分離制度に従属的ではなく、憲法で認められた正当な権利なのではないですか? 信教の自由が政教分離制度に従属的かどうか?という問題に関してはhanetobima様がおっしゃる通り従属的だとは私も思いません。間違いなく憲法で認められた正当な権利だと私は思います。また我が国の政教分離に関する憲法、日本国憲法第20条1項後段、3項ならびに第89条の自民党の解釈。 ・特権付与の禁止 - 特定の宗教団体に特権を付与すること。宗教団体すべてに対し他の団体と区別して特権を与えること。 ・宗教団体の「政治的権力」行使の禁止。 ・国の宗教的活動の禁止 - 宗教の布教、教化、宣伝の活動、宗教上の祝典、儀式、行事など。 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』参照 であり、個人の基本的人権の尊重、信教の自由に関しては政教分離とは何ら従属的ではないと判断できます。 しかし、宗教団体に関しては・宗教団地の「政治的権力」行使の禁止。にもある通り完全に独立しているとは言い難いと判断できます。 宗教団体が勢力を持つ政治団体が間接的に政治的権力を行使することは、容易に想像できます。 また、現在日本国憲法第20条1項後段、3項ならびに第89条の解釈はあくまでも自民党政権時の政教分離解釈であり、民主党政権がどのように解釈するかによっては宗教団体の政治参加自体違憲と判断されることもあってよいと私は考えます。 まとめ 自由や権利が制度に従属的かどうかは、また制約されるかどうかは時と場合によって変化していくもであるということだと思います。時代やその時の政権、思想、文化により変わってゆくし、変わるべきものだと私は考えます。
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お礼
すみません。焦っていたもので質問がわけわかりませんね。 こんな質問に答えてくれてありがとうございます。 権利が制度の保障に従属的なのはみんながわがままを言って 収拾つかなくならないようにするため、ですよね? しかし、それだったら信教の自由も入れないと収拾つかなくなるんじゃないでしょうか?