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両親が亡くなったときの相続

子供二人が結婚して実家を出て、姉が旦那の性、弟が実家の性を名乗っている場合 両親が亡くなったときの相続は弟が全て引き継ぐことになりますか? 義妹は一人っ子で、自分の実家と夫の実家(私の実家)の両方の資産を受け取れると思っています 私の実家の資産や両親の保険金など、弟が受けとるものだと思っているみたいで、不公平だと思うのですが 両親はこう言うことには無知で、実家の性を名乗っている長男が受けとるものだと思っています 両親が元気なうちに、公平にする法的手段はありますか?

みんなの回答

noname#161752
noname#161752
回答No.6

基本的には両親がなくなった場合、兄弟姉妹で均等に分ける事になります けれど、遺言状があった場合はそれに従う 不服と擦る場合は、遺留分のみの相続という形になります この場合、姓名は無関係です ただ、生命保険に関しては注意が必要です 受取人が弟だけになっている場合、姉は受け取る事ができません 姉弟で均等に分け合いたいのであれば、受取人に姉も含めておく事が必要です 加入している保険会社への問い合わせで受取人の確認は可能です

  • pakukuro
  • ベストアンサー率10% (70/665)
回答No.5

両親が無知で実家の性を名乗っている長男が受け取るもの、、、、 まずは、ご両親様に「あなたたちの残した財産は私たち、兄弟均等なのよ」 っと教えてあげたらいいのじゃないですか? でもね、、、、 両親が元気なうちに公平にする手段をご相談なのですよね。 あまりにずうずうしくないですか? 親の持っている財産は親のものです。 生きてるうちからもうそんなこと考えていることに唖然とします。 権利、(財産をもらう)ばかりを主張する昨今ですが、、 義務、(ご両親の老後やお墓、法事うんぬん)をお忘れしてはいけませんよ。 そちらも均等に義務があるそうですから。 めんどうなことは「長男だから」と押し付けないことです。 ご両親が生きているうちに好きに使って(お金とか)、人生を終えてもらおう、、、 そういう風に考えてもいいのでは?

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.4

簡単に概略だけ説明します。 父が亡くなった場合、法定相続人が母と子供二人の場合は、母が1/2,子供がそれぞれ1/4を相続できることになります。 で、次に母が亡くなると、法定相続人は子供の二人になりますから、子供がそれぞれ1/2を相続できることになります。 実家の姓を名乗っていようと、嫁いで姓が変わっていようと、子供であることに変わりはありませんから、法定相続人の権利は同じです。 従って、遺言状がない場合、子供二人には必ず法定相続分を相続できる権利があることになります。 もちろん、その相続分を相続しないとして放棄することもできます。 遺言状がある場合は複雑ですが、それでも法定相続人には遺留分請求という権利がありますので、法定相続分は相続できないものの、まったく相続分がナシになってしまうことはありません。 義妹さんのお考えは、一部正しくて、一部間違ってますね。 義妹さんのご実家の遺産は、一人っ子ですから確かにすべて相続できることになりますが、あなたの方のご実家分は法定相続分あるいは遺留分だけで、すべてを相続(義妹さんが相続するのではなくて夫である弟さんですが)できるわけではありません。 昔はその家を継ぐ者がすべてを相続することになっていましたが、今は法律が変わっています。 あなたが公平にしたいとお考えでも、遺言状に「すべての財産はXX(弟さん)が相続するものとする」とされてしまえば、あなたは遺留分を請求することしかできません。 これを避けるには、ご両親を説得して「すべての財産はあなたと弟さんが各1/2を相続するものとする」という内容の遺言状を書いてもらっておくことです。 または、現在の財産の中から、贈与税に引っかからないように、すこしづつ生前贈与を受けておくという方法もあります。 これを家族中が了解していれば、万一その時になって遺言状が見つかって、たとえ変な内容であってもあなたの相続分であるはずのもののリスクを減らすことはできます。 いずれにしても、ご家族で話し合われるしかないのですが、ご両親のお考えを変えられるかどうかがポイントですね。 ひとつ間違えると泥沼ですから。 くれぐれも慎重に。

  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3484)
回答No.3

義妹さんというのは、弟嫁さんということですか? その前提でお答えしますので、違ったら補足して下さい。 現行の日本の法律では、姓や戸籍の如何に関わらず、子(実子、養子)の相続権は平等です。 例えば今の状態で、質問主さんのお父様が亡くなった場合、法律的にはその遺産は「伴侶が1/2」「子が1/2」で相続する事になり、 子の分については、子の人数で均等に割りますので、「お母様が1/2、質問主さんが1/4、弟さんが1/4」の相続です。 結婚、未婚、他の養親との養子縁組、戸籍(姓)によって相続権が変わる事は有り得ません。 ただしこの時、「弟さんだけが、親の介護や生活資金援助などを行った」などの理由があれば、弟さんがその分多く貰う権利がありますし、逆に「弟さんだけが親から家の購入費用で多額の援助を受けた」などの理由があれば、弟さんの分を減額する事もあります。 また、上記は法律上の事ですので、実際は相続人全員の同意があれば、「お母様が100%相続する」など法律と違う割合での相続も可能。 遺言があった場合は上記の限りではなく、基本的には遺言書の記載通りに分配されます。 ただし、「遺留分」といって、遺言書の分配に納得がいかない場合最低限保証される額というのがあり、例えばお父様が遺言で「妻と長男に全て相続させる」と書いたとしても、 貴女が遺留分の分配を求めて調停や裁判をおこせば、「法定相続の1/2」までは相続できます。 弟嫁さんの相続についてですが、 前述の通り、結婚して姓が変わっても、実親の遺産を相続出来るのは当然。 しかし、夫の親の遺産を相続する権利は一切ありません。 夫親からの遺産相続は、夫の個人資産になります。 ただし、弟さんが自主的に「夫婦の事に遺産を使う」可能性はあり、それを誰かが止める事はできませんし、弟さんが死亡した場合は結果的に弟嫁さんにその資産が相続されます。 例外として、弟嫁さんが夫(質問主さん)の親と養子縁組していた場合は「嫁実家の遺産相続権はそのまま、夫親の遺産相続権は実子と同等」になりますので、 上記の例ですと、お父様が亡くなった際には「お母様1/2、貴女1/6、弟さん1/6、弟嫁さん1/6」の相続になります。 遺産は公平に相続する法律ですので、あえてご両親が亡くなるまで何もしないで、死亡後に弟さんが相続について持ち出してきたら「法定割合で相続分配しましょう」と言えばよろしいです。 事前に画策すると、生前に少しづつ弟さんに資産をうつしていってしまい、死亡後にはろくな遺産がない。という事もおこりえますので。 ご心配なら、自治体の無料法律相談にでも行かれてみては?

  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4268)
回答No.2

51才、既婚男性です。 特別な遺言状があっても、遺留分は相続できます。 貴女が相続放棄しないかぎり、遺留分の財産は相続できるので、心配する必要はありません。 なお、保険金の受取人は、受取者が特定されている場合は、受取人になります。 法定相続者となっている場合は、法定相続人で分配する事になります。 姉弟お二人という事なので、貴女の遺留分は最終的には、1/6になると思います。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.1

>両親が元気なうちに、公平にする法的手段はありますか? 生前贈与を行えば公平に資産を分配することが出来ます。 但し、両親が生前贈与に応じなければ無理に要求することは出来ません。 両親が、他の子供に内緒で長男だけに生前贈与を行った場合は時効期間が過ぎた分の資産は長男だけのものになります。

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