解決済みの質問
遺産相続の相続人の事なのですが、
私の姉が亡くなりました。
ただ、姉と私には血の繋がりがありません。
私達の両親はすでに他界。
そこで、出てきたのが、姉と血の繋がりのある兄弟達です。
長男、次男、3男、長女です。
血の繋がりのある、姉の両親も他界していて、姉は独身でした。
この場合どうなるのでしょうか?
色々調べたんですが、
こういうケースの情報が無く、困ってしまって・・・
私のサインが無いと相続が進まないらしいのです。
でも、生前、姉が話ししていた事と、
血の繋がりのある、長男さんの話も違うのです・・・
相続のサインはまだ押しかねています。
みなさま、よろしくお願いします。
投稿日時 - 2010-03-17 21:56:49
いまある情報で回答します。
養子縁組には普通養子と特別養子の二種類があります。
お姉さまがどちらの養子かによって、相続分はかわってきます。
戸籍を確認して、養子と表示されていなければ特別養子です。
特別養子であれば、実の親との関係はすべてなくなりますので、相続人はあなた一人ということになります。この場合、長男、次男、3男、長女は血のつながりがあっても相続人とはなりません。
普通養子であれば、相続人はあなたと長男、次男、3男、長女になります。
ただ、お姉さまが片親とだけ養子縁組している場合と両親と養子縁組している場合で、相続分は変わってきます。
お姉さまが片親とだけ養子縁組をしていた場合
あなた:長男:次男:三男:長女
1/9:2/9:2/9:2/9:2/9
となり、あなたはお姉さまの遺産の9分の1を相続することとなります。
お姉さまが両親と養子縁組をしていた場合
あなた:長男:次男:三男:長女
1/5:1/5:1/5:1/5:1/5
となり、あなたはお姉さまの遺産の5分の1を相続することとなります。
遺産分割は相続人全員で行う必要がありますから、あなたのサインがないと相続がすすまないのもある意味当然です。
しかし、生前お姉さまが話していた事と長男さんの話というのは何でしょうか?もし仮にお姉さまの遺言や死因贈与があれば、状況はまったく異なってきます。
また、遺産分割は協議によるものであり、以上の事は協議がまとまらなかったときに参考にしてください。
投稿日時 - 2010-03-18 00:57:15
お礼
凄く丁寧で、わかりやすい回答、ありがとうございます。
姉の遺言書というのは無かったので、たぶん話ししていた事は、無効だろうと思っています。
生命保険の受け取り人と、土地、建物の所有の話だったのですが・・・
もう一度長男さん達と話あって来たいと思います。
本当にありがとうございました
投稿日時 - 2010-03-18 09:10:33
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