• ベストアンサー

遺産相続について教えて下さい。

長女・長男・次男・次女・三女 (母健在・父他界) という家系で、次女が亡くなりました。 貯金・土地・債権等の遺産があります。 亡くなった次女の意志では、自分が面倒をみていた母に全て相続させたいと思っていたと思うのですが、遺言は残しませんでした。 また、次女は、長男・次男と仲が悪く、その二人には何が何でも遺産は渡したくない、という考えだったと思います。 それは他の姉妹・母とも全員同じ考えで、長男・次男には遺産は相続させたくないと考えています。 そこでお聞きしたいのですが、 なんとか長男・次男に遺産を相続させなくて済む方法はないでしょうか。 本当なら、全て母に、としたいのですが、兄弟全員の承諾がないと無理ですよね?長男・次男の承諾は間違いなく得られないと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

亡くなられた次女にはお子さんはいらっしゃらないのですか? それによって全く異なります。 <子供がいる場合> そもそも兄弟には法定相続権はありません。 親にもありません。 配偶者と子供に相続されます。 おそらく文脈から、このケースではなさそうですね。 <子供がいない場合> ・配偶者がいる場合  母親がご健在の場合、配偶者が3/2、母親が3/1を相続し、兄弟には行きません。 ・配偶者がいない場合  母親のみが相続し、やはり兄弟にはいきません。 兄弟は、第一順位(子供)、第二順位(直系尊属=父母、祖父母)の次の順位で、先順位の相続人がいる場合には相続権は発生しないのです。 兄弟に相続権が発生するのは、被相続人に子供(孫)がなく、両親、祖父母が他界している場合です(配偶者の存否は、割合の変更はありますが、関係ありません) もっとも、親に相続された場合は、いずれ兄弟にもいきわたることになりますが。 その次女の分を将来にわたって長男、次男に相続させたくない場合は、母親に遺言を書いてもらうしかないと思います。 いずれにせよ、禍根を残しかねないケースの場合は遺言を残すことが第一ですね。 なお、兄弟には遺留分はありません。

-chibita-
質問者

お礼

ありがとうございます!とても分かりやすかったです。勉強になりました!

その他の回答 (8)

回答No.9

NO5です。被相続人の兄弟姉妹がその相続人となる場合、その兄弟姉妹には、遺留分はありませんので、遺留分減殺請求権もありません。

-chibita-
質問者

お礼

補足ありがとうございます!

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.8

おはようございます。 #3の回答者です。 『4.配偶者も子もいない場合 母100%』に該当するのですね。ひとまず安心ですね。 問題は他の回答者の回答にもある通り、長男・次男との遺恨があるようでしたら、将来お母様の相続が発生した場合に「争続」になる可能性大ですね。 従って、お母様がご健在のうちに「遺言」(公正証書遺言が間違いありません)を残されることをお勧めします。 お母様の相続が発生した場合、長男・次男も子の身分になりますので、長男・次男にも当然、「遺留分」があることになります。(それぞれ法定相続分1/4×1/2=1/8づつ) 従って、次女の方の相続が落ち着いた段階で、お母様の財産目録を作成して、遺留分減殺請求権を行使された場合のことを考慮した遺言を作成されることを検討して下さい。 その際の財産分割方法については、兄弟姉妹間の要望等やお母様の意思もありますので、その辺りを踏まえた内容を専門家に相談してください。 あと相続人の廃除については、推定相続人が「虐待や重大な侮辱をしていたり、その他著しい非行」とありますように、単に悪い人間位では認めてもらえませんので念のため。

-chibita-
質問者

お礼

遺言もただ書くだけではダメなんですね。遺留分減殺請求権のことも考えないと・・・。すごく参考になりました!ありがとうございます。

回答No.7

ちょっと訂正します。 子供の存否で全く異なると書いたくせに、結論は同じでしたね。 また、分数の分母と分子が逆になっておりました。 失礼。

  • kame1417
  • ベストアンサー率50% (81/159)
回答No.6

回答は、みなさんの書かれているとおりです。 誰が相続人になるかは、次女さんに配偶者や子供さんがいるか によって変わりますが、結論として、今回はお母さんがご健在で 遺言もありませんので、いかなるケースであれ、長男・次男に 相続財産がいく事はないという事です。

-chibita-
質問者

お礼

ありがとうございます!参考になりました。

回答No.5

亡くなられた次女は、結婚しているのでしょうか?結婚していれば夫がまず相続人となり、次に子供がいれば子供が相続人となり、子供がいなければ、夫と次女の両親が相続人となります。次に、次女が未婚の場合ですが、その場合は、両親が相続人となり、ご質問の場合は父親が他界されていますから、母親が全額相続します。ですから、ご質問の状況では、そもそも他の兄弟は相続人とはなりません。それから、念のために、確認しますが、ここで述べた事は、あくまで、次女の財産について、次女が亡くなったら誰が相続人になるか、という話で、その後に母親がなくなれば、新たな相続が発生するのですから、その財産は、父親が他界しているのですから、子供たちが相続する事になり、長男たちも相続人となります。ただ、母親が御健在ですから、今のうちに遺言をしておいたほうがいいのかもしれません。しかし、いくら長男たちに相続させたくなくても、遺留分減殺請求権があるので、それを行使されれば、一定の財産はとられてしまいます。後は、その長男たちを、「廃除する」という制度がありますが、これは、被相続人(この場合は母親)に対して生前、虐待や重大な侮辱をしていたり、その他著しい非行があった場合に、家庭裁判所に請求して廃除の審判をしてもらう、というものです。この廃除の審判があると、その者は、相続権を失い、遺留分減殺請求権も行使できなくなります。以上、具体的には、弁護士や司法書士にご相談されたほうがいいと思います。

-chibita-
質問者

お礼

兄弟姉妹にも遺留分減殺請求権はあるのでしょうか?

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.3

次女の相続財産の法定相続分ですが 1.配偶者と子がいる場合 配偶者1/2、子1/2 2.配偶者がいるが子がいない場合 配偶者2/3、母1/3 3.配偶者がいないが子がいる場合 子100% 4.配偶者も子もいない場合 母100% になります。 従って今回の次女の方の相続で長男・次男の相続分はありません。

-chibita-
質問者

お礼

次女は、配偶者も子もいなかったので、4のケースに当てはまります。ということは母が全部相続できるということですね!安心しました。ありがとうございます。

  • jujuta
  • ベストアンサー率16% (31/192)
回答No.2

1 次女の方の遺言書がなければ、原則難しいかと。 2 遺族の皆様は、基本的に平等に法定相続人です。 3 詳細が記載されていないので断定はできません。 4 弁護士に相談するのが間違いないですよ。

-chibita-
質問者

お礼

弁護士に相談、は考えています。 一応予備知識として今回みなさんに質問してみました。

  • yow
  • ベストアンサー率23% (181/782)
回答No.1

次女には配偶者もお子さんもいらっしゃらないのなら、お母さんにすべていくことになりとおもいます。 詳しくはもっと専門家の方の回答がくると思いますが。

-chibita-
質問者

お礼

本当ですか!?ありがとうございます!

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