• ベストアンサー

相続について

父が昨年の4月に亡くなりまして(母は28年前に死去) その際、長男である弟が全てを相続する事に決めました 兄弟は私と弟の2人です 父名義の不動産と、多少ですが預金を相続した弟は 父名義の銀行預金を引き出す為、私の方から 戸籍謄本・印鑑証明等の書類を送りました (その中に、遺産分割協議書が入っていた記憶はありません) その弟が2週間前に急死(病死)してしまいました 葬儀終了後、義妹(弟の奥さん)から負債が沢山ある事を 知らされ困惑しております 弟は自営で商売をしておりましたが数年前から休眠状態だったそうです 弟夫婦には子供が居なく、弟の姉である私にも相続が生じるようです 前置きが長くなって 申し訳ございません 質問の内容ですが 昨年亡くなった父名義の不動産謄本を取りましたら、 まだ弟に変更されておらず そのままになっておりました 義妹と相談した結果、今の所 弟の相続を放棄するつもりでおります その際、まだ父名義になってる土地・建物は  どう言う扱いになるのでしょうか 弟の資産として加えるのでしょうか どうぞ 宜しく お願い致します

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。  まず、被相続人であるあなたのお父さんが死亡された時点で、相続が開始し相続財産は一旦相続人全員の共有となります(民法898条)。 --------------------------------------------------------------- ○民法 (共同相続の効力) 第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 ---------------------------------------------------------------  次に、は指定分割、協議分割、調停分割、審判分割の4種類があります。  今回は話し合いでの分割をされるようですから、協議分割になりますね。あなたと、お弟さんとが協議することによって遺産の分割の仕方を決めるわけです。そして、遺産の分割はいつでもできます。  ここからが肝心なのですが  通常、遺産分割協議書には実印の押印が必要ですから、貴方が押された記憶がないとすれば、まだ作成されていない、つまり相続が完了していないと想像します。  「子供は親を相続し相続人である子は親に属した一切の権利義務を承継する」のが民法でいう相続の建前です。ですから、誰かが相続しなければなりません。  お書きのように、相続は放棄がでます。しかし、これには、相続人になった事を知ってから3箇月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。 --------------------------------------------------------------- ○民法 (相続の承認又は放棄をすべき期間) 第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 ---------------------------------------------------------------  以上を勘案しますと、  相続が完了しておらず、相続財産はあなた方ご兄弟の共有になっていると思われます。そして相続放棄の期間が過ぎていますから、お2人で相続する事になります。法定相続でしたら1/2ずつ相続する事になります。しかし、弟さんが亡くなられたと言う事は、弟さんは相続人から除かれますから、弟さんの分は、弟さんのお子さんが相続することになります。代襲相続と言います。  もし、分割協議して弟さんがすべて相続されていれば、相続人(弟さんの配偶者とお子さん)が相続放棄すればよいかと思います。  なお、土地の名義と相続は関係ありません。

hidamari5
質問者

お礼

早々の ご回答 ありがとうございます 父に関しての相続が完了してないって事ですので・・・ 弟夫婦には子供がおりませんから もし、分割協議されていなければ 弟の奥さん(義妹)と私が 相続出来る事のようで 少し安心しました ご親切に 親身になって回答して頂 ありがとうございました

その他の回答 (2)

回答No.2

相続放棄の効果は、相対的なものですから、弟さんの相続を放棄しても、お父さんの相続については、別に相続放棄する事も承認する事も出来ます。 ご質問によれば、お父さんの相続について、不動産も含めて弟さんに相続財産の全てを渡すと遺産分割協議したのであれば、その遺産分割協議書がなくても、また不動産についてその相続登記がなされてなくても、弟さんの財産になっているといえます。ですから、一旦弟さんがお父さんの財産全てを相続した後に弟さんが亡くなり、その相続人(子供がおらず両親等の直系尊属もいなければ弟さんの奥さんと質問者さんの二人)に、全ての財産が引き継がれた事になります。そして、お父さんの財産を相続した弟さんですが、それでもなお、債務が多いのであれば、相続放棄すべきだと考えます。これは、質問者さんだけではなく、奥さんもすべきでしょう。ただし、奥さんが本当の事を言っていればの話です。弟さんの奥さんを疑いたくはありませんが、可能性があると言う事で述べると、もし、奥さん一人だけで弟さんを相続して、相続財産を独り占めしたいがために「負債が多い」といっている可能性も否定できませんので、弟さんの財産及び負債がどのくらいあるのかを、キチンと調べた上で相続放棄すべきかを判断した方がいいかもしれません。 なお、お父さん名義のままの不動産の登記ですが、これは弟さんの相続について、質問者さんと弟さんの奥さんが相続放棄をするのかしないのか、質問者さんだけが相続放棄するのか、等により変わってきます。もし、質問者さんのみが弟さんの相続放棄をして、奥さんは弟さんを相続するのであれば、お父さん名義から直接弟さんの奥さん名義に相続による所有権移転登記をする事が可能です(数次相続による登記)。 ご心配なら司法書士等にご相談する事をお勧めします。

hidamari5
質問者

お礼

早々の 回答 ありがとうございます 義妹の話では、父名義の土地・建物(現在空家)を 弟の資産として計上しても債務超過になるようです 遺産分割協議も書類を作った訳でもなく・・・ 少しでも残せたらと思っていたのですが 義妹も私も 弟の方は放棄の予定でおります ご親切に 親身に聞いて頂 ありがとうございました とても 参考に なりました

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

もし分割が終わっていないということになっていれば、まだ共有となっているものと思われます。その場合は半分はあなたのものということになります。 ただ、登記は終わっていないと言ってもすでになんらかの処分がされていれば弟さんの資産として計上することになるでしょう。

hidamari5
質問者

お礼

早々の 回答 ありがとうございます 登記は終わっていないようです なんらかの処分・・・そこの所を義妹に もう一度 確かめてみないと解りませんね ご親切に 回答頂き ありがとうございました 少し気が楽になりました

関連するQ&A

  • 遺産相続税についてお尋ねします。

    遺産相続税についてお尋ねします。 (1)2010年2月6日に父が亡くなりました。その時、父名義の不動産(家と土地) 固定資産税評価額3650万円と預貯金16500000円。計約53000000円程の遺産がありました。 相続人は、母と兄弟2人の3人です。 基礎控除が8000万までということで、基礎控除の範囲内なので、相続税は発生しないと判断しましたので、申告はしないで分割することにしました。 (2)この時(父の死亡時)、不動産は弟、預金から1000万を兄、残りの預金を母が相続することに話し合っていましたが、特に文書は作りませんでした。 (3)とりあへず、預貯金は、母の名義に書き換えることにして、後で分割する予定のところ、 名義変更手続きが全部終わらないうちに(不動産と預金200万が未変更)、2010年6月16日に母が急死しました。 分割もまだしていませんでした。 (4)母名義の貯金は約3370万有りました。父から名義変更した分は約1450万。未変更分200万計約5020万になります。 この場合、相続税の申告は必要でしょうか?

  • 遺産

    父と母は離婚。 私は父にひきとられました。 父は先月死去。後妻に、預金はほとんどないからと、口座解約のために、印鑑証明と戸籍謄本を二通用意するように言われました。 これは、問題ないですか? あと、離婚した母の方の遺産は、相続の権利があると、思うのですが、母が生きている内に預金や不動産の名義を再婚相手に変えられていたら、相続権はなくなるのでしょうか?

  • 遺産相続について

    遺産相続について悩んでます 家族構成 父 昨年10月に亡くなりました(その相続についてです) 母 特老に入居してます痴呆症があり相続放棄になります 姉 一度目の結婚で夫と義父が借金をし父が数千万肩替りし離婚して再婚し普通に生活してます 兄 両親と同居していましたが7年前に父と喧嘩し別居し昨年同居しました 私 妻の両親と同居し養子縁組をしています 父は昨年5月にガンを告知され余命半年告げられました、その後8月に1千数百万を兄の名義に預金を変更しました(預金は土地を売却したもので先祖代々のものなので兄が相続すると言ってます) 父の死去後、形見分けと言って兄弟が集まったとき土地は欲しいかと言われ土地は先祖代々受け継がれているものだから要らにと言いました、そうしたらこれは俺からの気持ちだといい葬儀に協力してもらったので30万円頂きました、兄はその後30万円渡したので相続は済んだと思い農機具などの印鑑証明が必要ないものは名義変更してしまいました。私と姉は相続の話し合いは住んでいないのでこれは変と思い兄名義に変更された預金と生命保険を合わせた額の三分の一を欲しいと言いました。その後叔母が仲介日に入り、私たちは生命保険の三分の一でいいと言いましたが兄は四分の一ならいいと言い三分の一なら縁切りすると言いました。 そこで質問の本題に入ります 私は直ぐに遺産相続をしないで兄の出方の様子を見ようかと思います このままの状態で兄名義になった預金は後日私たちにも相続権があるのでしょうか また、母が死去後に遺産分割の協議をしようかと思っています、この場合兄弟で三等分することは可能でしょうか、 ちなみに田舎なので親と同居している子供が遺産を相続するもが慣例とされてます みなさんの意見を聞きたくお願いします

  • 弟の遺産相続

    先日、私(長男)の弟(三男)が急死しました。その弟の退職金の相続について困っています。 私の母は30年前に離婚しており、私を含めた子供3人は母の戸籍に入っています。しかし、法律上は弟の退職金は別れた父にも相続する権利があると聞きました。離婚後何もしてくれなかった父に相続はさせたくないのですが、父が相続放棄をする以外方法は無いのでしょうか? また、父が相続放棄をすれば、母一人が相続をすることになるのでしょうか? 弟も昨年離婚しており、配偶者は無く子供もおりません。来週やっと探し出した父に会おうと思っていますので、よろしくお願いいたします。

  • 相続放棄について

    10年ほど前に父がなくまりました。 昨年末、母が亡くなりました。 父と母から見て子は私と弟の2人です。 10年前に父が亡くなったときは母が生きていたので、特別何もせず、少しばかりの財産も債務も母が取得しました。私も弟もプラスもマイナスもありませんでした。 父の名義の家屋と宅地ももちろん、母の名義にしました。 そして昨年末、母が亡くなりました。少し債務があります。 しかも私と弟が知らなかった父の名義の山林(不動産)がありました。 そこで質問です。父が亡くなったときは、協議書を作り銀行などの手続きは済ませて、同様に母が亡くなった時も弟と協議書を作り私が一切を所有することになり、銀行の関連の手続きは一切完了しております。そこに父の名義の山林(不動産)があることが分かりました。が弟は良い悪いは別にして、前記おしましたが債務が少しばかりあるので、山林の所有も売買も私で良いということになりました。財産放棄するといっておりますが、財産放棄とは必ずしも裁判所に書類などを提出する必要があるのでしょうか? 山林(不動産)があることは、事実として把握しているのですが、権利書がありません。それを売買する際に弟は一切、放棄するので関知したくないとこことなのですが、山林は父の物なので私の売買手続きに弟が関与しないで済む方法はあるのでしょうか?単に私と弟の間で父の相続についての協議書又は、弟が財産は放棄する旨の書面を弟と交わして、それを元に私の手続きだけで売買などの契約を進行させることは可能なのでしょうか?

  • 相続に伴う不動産名義変更

    父が亡くなり、不動産は母が相続することに決まりました。 不動産の名義変更は急がなくても支障ないとのことですが、 いざ名義変更をする時に必要な書類のことを教えて下さい。 預金の名義変更の為に、手元には 1.被相続人の出生から連続した戸籍謄本 2.被相続人の除籍謄本 3.相続人の戸籍謄本 4.相続人の印鑑証明 が揃っています。 印鑑証明の有効期限は3ヶ月ということは知っていますが、 それ以外の書類はどの程度の期間有効なのでしょうか? 1.は複数の役所から郵送で取り寄せましたし、 2~4については、居住地が離れている為揃えるのが大変です。 何年か先に売却することになった時、 全ての書類を取得し直す必要があるのでしょうか?

  • 相続前の相続対策。

    建物が私の名義で土地が母親の名義の不動産を売却予定です。父が痴呆で老人施設に入っています。その不動産を売却予定です。(5,000万円未満)現金だと将来トラブルになる可能性があるので、母名義で不動産を購入など考えています。私には弟がおります。弟が相続を主張するかはわかりませんが、将来あるであろう、相続の前にできるだけの対策をしたいのですが知恵をお貸し下さい。

  • 相続の件で教えてください

    相続の件で教えてください 父が他界して一年半なのですが、遺言書による相続をしようとしたところ、 下記の様になっており、どの様に分けたらよいか困ってます。 相続人は、母、兄、私、弟の四人です、相続する不動産としてA・B・C・Dの4物件で、 それぞれ遺言されていました。 【不動産】【登記】 【遺言】   【所有者】  A・・・・父名義 → 母相続・・・・父が購入  B・・・・兄名義 → 私相続★・・・父が購入  C・・・・父名義 → 私相続・・・・祖父より父が相続  D・・・・兄名義 → 弟相続☆・・・父が購入  B、とD、は30年前に父が(名義だけは兄?にした模様) この場合、B★とD☆は、兄の特別受益になるのでしょうか? 父は、遺言書に記載するときに名義の事を失念していた様です。 遺言書通りには、ならないのではないかと思います。

  • 相続問題・・モヤモヤしています。

    現在母が余命いくばと宣告されております。私には弟がおり、両親と同居しております。母は小さい時から弟がかわいくて仕方ないので、先日私に財産のほとんどは弟にと言いました。遺言書は作成しておりません。私としては不動産は弟が相続すればよいと考えておりますが、現在建物に店舗があり家賃収入(約30万)があります。不動産を相続するということは家賃収入をひっくるめてのことですよね?両親とも預金は残しておらず、また父名義のものはありませんので(家庭の事情で父名義にはできないので)、何もないなら私はせめて家賃収入だけでも欲しいと考えております。 父と弟は借金をし、家の預金をほとんど使い果たし、私は家を購入するときも両親から一切の援助も受けれず購入しました。なのに、母が弟にほとんど・・というのは納得いかずモヤモヤしています。弟にそれとなく話すと、家賃は私がもらえばいいと言っていますが、結局私には何の保障もありませんよね? それに、祖母がおりますが母に万が一のことがあれば 私と弟が代襲相続人となるわけですが弟はそれをあてにしているようで、その時のお金を全額私がもらえば いいとも言います。でも私にすれば、そんなのはあてにならない話と思っております。ちなみに祖母は1億以上の資産があり、母の姉と妹は健在です。 なんだか私一人ばかをみるようで不安です。知識や経験等お持ちの方、ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 実家の遺産相続に関する質問です

    私は兄弟の長男です。弟が一人います。 2014年に父親が死去した際、弟は家庭裁判所から遺産相続放棄の書類を入手して、遺産相続放棄しました。 父の遺産(主として実家)を相続したのは、母と私だけだと認識しています。 もうすぐ母も亡くなりそうなので、亡くなったとき、実家の不動産の相続義務(権利?)があるのかは誰なのかという質問です。 弟は、父が亡くなったとき遺産相続放棄をしているので、実家の不動産の相続義務(権利?)は無いと判断して良いのでしょうか。 専門家の方、よろしくお願い致します。