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弟の遺産相続

先日、私(長男)の弟(三男)が急死しました。その弟の退職金の相続について困っています。 私の母は30年前に離婚しており、私を含めた子供3人は母の戸籍に入っています。しかし、法律上は弟の退職金は別れた父にも相続する権利があると聞きました。離婚後何もしてくれなかった父に相続はさせたくないのですが、父が相続放棄をする以外方法は無いのでしょうか? また、父が相続放棄をすれば、母一人が相続をすることになるのでしょうか? 弟も昨年離婚しており、配偶者は無く子供もおりません。来週やっと探し出した父に会おうと思っていますので、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#10986
noname#10986
回答No.2

法律上「実父・実母」が相続人となるケースです。 既に相続が発生してしまっていますので、父親の意思なしではどうしようもない問題となってしまっております。 父親が相続放棄をするか、相続財産については母親がすべて取得することに同意して遺産分割協議書に署名捺印(実印+印鑑証明書)すればすべての財産を母親が受け継ぐことが可能となります。 父親が相続権を主張し、相続分である2分の1を主張した場合には原則としてこれを防ぐ手段はありません。 裁判等において母親等の寄与分を主張すれば父親の割合を減らすことができる可能性があるくらいでしょう。

shinmaru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。不本意ではあるのですが、仕方がなさそうですね。

その他の回答 (1)

  • ikkisei
  • ベストアンサー率17% (5/28)
回答No.1

離婚後何もしてくれなかった父に相続はさせたくないのですが、父が相続放棄をする以外方法は無いのでしょうか?  →欠格事由に該当したり廃除されていないならないでしょうね また、父が相続放棄をすれば、母一人が相続をすることになるのでしょうか? →そうです

shinmaru
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。急死につき遺書も無く、廃除などはしていないと思います。

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