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相続について
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妻が死ねば夫が相続し,その後に夫が死ねば夫の兄弟が相続します。 夫が死ねば妻が相続し,その後に妻が死ねば相続人不在となります。 相続人不在のときは,債権者がいればその債権が回収され,特別縁故者がいれば財産が分与され,それでも残れば国に収められます。 夫婦が同時に死ねば,夫の財産は夫の兄弟が相続します。妻の財産は相続人不在となり,上記と同じ手続きになります。
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- AR159
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No.1さんから有益な回答がついています。 >特別縁故者とは、どういう立場の人ですか? Googleの検索ページで「特別縁故者」と入力してEnterキーを押すことはできますか? http://souzoku.yabuuchi-office.com/3_7.html
片方が亡くなったらもう片方と被相続人の兄弟姉妹が相続します。 夫が亡くなれば妻と兄弟が。妻が亡くなれば夫だけ。 相続人が居なければ国のものになるみたいですが、大抵は養子を取りますね。 ただ、国庫に入るのは最後になるみたいです。↓参考 http://www.century21.jp/info/glossary/category06/180.html
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お礼
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