役員会決議を覆すための費用を、会社が負担すること

このQ&Aのポイント
  • 同族企業で役員の対立が発生し、次男が社長を目指して役員会で再任案を可決させました。
  • 次男は株主との説得工作にかかった費用を会社が負担することを問いました。
  • 旅費や弁護士相談料など、役員会決定のためにかかった費用は会社の経費として支払われるべきか検討されます。
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役員会の決議を覆すための費用を、会社が負担すること

会社法と経費の決済について質問させていただきます。 同族企業の株式会社で、役員が社長(長男)派と専務(次男)派に分かれて対立していました。 株主総会の時期が近づいたため、いつも通り、役員会の全会一致で総会の議案を決定し、 株主に召集通知を発送しました。 議案には、現役員全員の任期切れに伴う再任案も含まれていました。 前々から社長追い落としを狙っていた次男は、主な株主(母や妹、叔父叔母)を訪ねて回って、次の総会では現社長を役員として再任せず、自分を社長にしてくれと頼みました。 長男の経営にかなり問題があった上に、もともと兄妹の不仲、長男妻vs姑の確執があったため、次男は半数以上の票を集めることに成功。 株主総会では、妹が修正動議を出して、可決されました。 つまり長男は役員として再任されず、次男と次男派の役員のみ再任。長男・長男派の部長のかわりに、次男派の部長2人が新役員に。 狙い通り、次男は社長になりました。 問題は、次男が説得工作をしたときの旅費と、妹夫婦や叔父叔母と会ったときの飲食費、弁護士相談料などの領収書を、社長就任後に経理に回したことです。 次男が説得に回っていた時点では、「会社の意思=役員会の決定」のはずです。 つまり役員会の決定を覆すためにかかった費用を、会社が経費として支払って構わないのでしょうか? なお、旅費には単なる株主である妹夫婦の新幹線代・宿泊料も含まれます。 グリーン車などは使っておらず、飲食も「接待」というほど贅沢なものではありません。 会社には昔からの顧問弁護士がいて、毎月定額の顧問料を払っていました。 次男が相談したのは別の弁護士で、次男の社長就任後に顧問弁護士になりました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.2

元プロです。現在は違うっす。 まず、株主との関係構築は、IR費用なので、経費算入が認めらてます。上場会社 なんか、新しい株主の獲得のためと、会社紹介に役員がビジネスクラスで欧州に 出かけるなどはザラです。弁護士だって顧問弁護士以外を使ってはいけないという ことはありません。 義憤を感じられるのは、会社の将来とか会社のためではなく、個人の地位の保全 のために会社経費を使ったという所得税法違反ではないかという思いですよね。 同族会社の同族同士の争いが、個人のためなのか、会社の将来のためなのかは なかなか判定しずらいと思いますよ。それでも、質問文に書かれている「兄弟間 の争いのためで、会社のためではまったくない」と証明できるのであれば、 税務署に告発すれば良い話です。 役員会の決定を覆す=会社の将来のためと現社長が信じているのか、単に給料 を増やしたかったのか・・質問文だけでは理解しかねます。そのまま税務署に お手紙を書いても、相手にされないかもしれません。

chiechika2093
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税務署に告発なんてする気はまったくありません。 非常識というほどの問題がなければ、それで構わないと思います。 元プロの方からのご教示、ありがとうございました。 ところで、株式譲渡制限のある非上場企業でもIR費用というのは認められるのでしょうか? もしお時間があったら、後学のためこちらも教えていただけると嬉しいです。 無知ですみません。

その他の回答 (4)

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.5

質問者さんが勘違いしていなければよいかと思います。 「領収書が回ってきた」ので「精算する」のは全く問題ありません。  ある費用支出を会社が負担するかを決めるのは「会社の経営者」の仕事です。あなたではありません。  「つっかえす」など越権行為も甚だしいことです。   その費用を「経費」として処理してよいかを判断するのは税理士さん、最終的には税務署の仕事です。 仮に経費にできないのなら経費性を否認して決算すればよいのであって、それは経理係たるあなたが税理士さんと相談して行うあなたの職務であります。 たとえば交際費の経費計上が認められていない大会社で交際費を使っていないとお考えですか? そんなことはありません。しかるべき決済を経れば当たり前に精算されます。  

chiechika2093
質問者

お礼

おっしゃる通り、経理係が社長に領収書を突き返すのは越権行為ですね。 実は私は経理係ではなく、社外取締役で、経理担当の社員から相談を受けたのです。 ご回答ありがとうございました。参考になりました。

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.4

No2です。 IRとは、出資者である株主との関係構築費です。上場、非上場は関係ありません。 例えば、農家が自宅の敷地に簡易な食品加工工場を法人設立して建設し、その一部を 消費者に小口株主として出資いただいたとします。工場が完成したり、収穫時に その加工現場を見学いただいたり、味見してもらったり・・・これを「株主への接待 であり、個人で費用は賄うべき」とは言いません。送迎バスの手配、パーティー費用、 お酒、レンタルの机・・・すべてIR費用ですよね。まあ、勘定科目的には、一般に 使う広告宣伝費→IR広告費でたてるには抵抗ありますが・・・(苦笑)。 ご参考になれば。

chiechika2093
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。勉強になりました。 大変お手数をおかけしました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19382)
回答No.3

>会社が経費として支払って構わないのでしょうか? 最終的に判断するのは「税務署」です。 ここで「問題なし」と言う回答を得ても、税理士に相談して「問題なし」と言う回答を得ても、税務署が「経費として認めない」って言えば、それまでです。 つまり「ここで聞いても無駄」ですし「税理士などに聞いても無駄」です。税務署に相談して下さい。

chiechika2093
質問者

お礼

外部には言いたくないのですが、おっしゃる通り、税務署に匿名で聞くのが一番ですね。 ご回答ありがとうございました。

  • poti0919
  • ベストアンサー率34% (44/128)
回答No.1

会社の税理士に伺ったらどうですか? 経費として認められるかどうか、熟知されているはずですし、経費として認められないものを経費として計上し、税務署からその点を指摘された場合、質問者様自身と会社に傷が付くことになります。 税理士から「経費として認められない」と指摘されれば、現社長に「税理士の指摘により経費として認められません。無理に経費として計上して税務署に目をつけられたら監査など入って厄介です。」と突き返せば良いだけです。

chiechika2093
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 税理士には聞きにくいことなのですが、おっしゃる通りですね。ありがとうございました。

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