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会社法の株式会社の役員について質問です。

会社法の株式会社の役員について質問です。 (1)役員の選任は株主総会で決定するのですか? (2)取締役会では代表取締役社長など役員の肩書を決定するのですか? 今、役員になった者がおり、関係者に案内通知を出したいのですが、案内文書でわからないとことがあります。 文書は、 『6月25日の株主総会及び取締役会において就退任された・・・・』 『6月25日の株主総会において就退任された・・・・』とした方が良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

役員に選出されるのは株主総会です。 しかし役員に選出されただけでは代表取締役とか専務という肩書きはまだありません。 選出された役員で取締役会を開催し、そこで代表取締役等を選びます。 ですから『6月25日の株主総会及び取締役会において就退任された・・・・』の方が良いでしょう。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

会社の規模や組織がわかりませんので、正しい解答は難しいかもしれませんね。 株式会社であっても、小さい規模などの場合には取締役会がないでしょう。 取締役会がないのに取締役会を記載すれば、他の役員は知らないという矛盾が出ることでしょう。 まずは、会社の定款と登記内容を確認しましょう。 1について 取締役や監査役などは通常考えると株主総会でしょうね。 しかし、取締役会などで選任できる役員もあるかもしれませんね。取締役などにならない相談役など、会社のルールの範囲でですがね。 2について 取締役会がある場合には、取締役の代表の選任は取締役会で行います。社長や会長、さらには専務や常務などというのは、会社の内部の事情でしょうから、株主総会ではなく取締役会などで決めることでしょうね。 取締役会を設置していない会社であれば、法的な定めのない役員会などというでしょう。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

「就任された」    日本語としておかしいと思います。 尊敬語に該当すると思います。 会社が出すのですから、尊敬語はダメ。

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