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多額の遺産を父にいかないようにするには?

私の母に将来、祖父母が死ぬと不動産を含めた多額の遺産が入ります。 父の家庭内DVがひどく今は婚姻届けだけで繋がっていてほぼ別居です。 よく共有財産と聞きますが、不動産は祖父母と母の名義で買ってあり、最初から母のものでもありますが祖父母が死ぬと父親のものにもなっちゃうんでしょうか?婚姻関係があると?

みんなの回答

回答No.4

 他の方が回答されていますが  裁判所等特別な事をしなくても簡単順は  1 母親が父親より長く生ききる  2 離婚する(相続人の親子はどうやっても切り離せませんが婚姻関係は         離婚すればその日から他人です)  祖父母と共用財産という事ですから母親に兄弟(質問者さんから見れば伯父叔母が居るようであれば  その遺産相続が先に来て争いになる事もあります

yuri1224
質問者

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

婚姻関係があるというだけで、なっちゃうことはありませんが 他の方が回答しているように、相続によってなっちゃうことは はあり得ます。 1,推定相続人の廃除という制度があります。 第892条 (推定相続人の廃除) 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、 被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、 又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、 その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。 (遺言による推定相続人の廃除) 第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、 その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を 家庭裁判所に請求しなければならない。 この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時に さかのぼってその効力を生ずる。 DVは排除事由になります。 2,離婚してしまう。 離婚すれば、なっちゃう可能性は無くなります。

yuri1224
質問者

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8042/17183)
回答No.2

母方の祖父母の財産が,父に相続されることはありませんが,母は相続することになるでしょう。 いったん母が相続した財産は,母が死亡した時には父が相続することになります。このとき,その財産がどういう経緯で母の財産になったかなどは考慮されません。 父が相続できないようにするには, 家庭裁判所に請求することによって相続権利を奪うことが出来る という制度があります。 被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき に該当すれば認められるでしょう。

yuri1224
質問者

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>不動産は祖父母と母の名義で買ってあり… 3人の共有ということですか。 それとも祖父、祖母、ははそれぞれが持っているのですか。 また、祖父母とは、父方ですか母方ですか。 >祖父母が死ぬと父親のものにもなっちゃうんでしょうか… 祖父母が母方なら、祖父母の遺産が直ちに父に行くことはありませんが、その後、母が旅立たれたときには、1/2が父に、残り 1/2 を子供 (あなたたち) で等分です。 http://minami-s.jp/page009.html つまり、いずれは祖父母の遺産も二次的に父に行くことになります。 母より父が先に旅立てば、祖父母の遺産が父に行くことはあり得ません。 母が遺言書に 「夫 (父) には遺産をびた一文渡さない」 と書いて残しておくのも一法ですが、その場合でも父が法定相続人である以上、「遺留分減殺請求権」というものがあり、法定分の 1/2、つまり全体の 1/4 は渡さないといけないこととされています。 http://minami-s.jp/page010.html

yuri1224
質問者

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yuri1224
質問者

補足

祖父母は母方で3人共有です。

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