- 締切済み
【至急】内縁の妻がいて喪主と遺産で困ってます
父が危篤状態で、誰を喪主にして、その後同意さんを分けるかで悩んでます。 父は私と弟が学生(およそ20年前)のころに出て行って以来、現在の内縁の妻と暮らしてます。 内縁の妻には子供が三人いて、すでにそれぞれ家庭を持っています。 父は地方の山奥に死んで、ほとんど連絡がありませんでした。 喪主は誰が努めるのがよいのでしょうか? また、相続は誰がすべきなのでしょうか? 実の子は私と弟のみだと思います。 内縁の妻の子は養子縁組してないので、相続は私と弟になると思うのですが、間違ってますか? 内縁の妻の子供たちと争いになりませんか? 遺言書はありませんが口頭で相続させるといっていたようです。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 内縁の妻と遺産について
先日祖父が亡くなり遺産の相続でもめています。 内縁の妻に相続権が無いことも分かっております。 しかし、家の中にある家電や車など、 金目の物を夫婦の共有財産だと言い張り、 一向に渡そうとしません。 車はともかく、テレビ(大していいものではありませんが)については、 祖父が病院で僕に使ってほしいといっていたので、 何とか受け取りたい所です。 ただ、祖父は内縁関係になった時には50を過ぎておりました。 財産はというと、国からの大規模な土地の買い上げによってできたもので、 内縁の妻とは全く関係がない所でできたものです。 こういった場合も家の中にあるものは内縁の妻のものになるのでしょうか。 また、家にあった現金などもすべて自分のふところに入れています。 病室においてあった祖父の財布の中身でさえ亡くなっていました。 これは犯罪ではないのでしょうか。 もうひとつなのですが、 内縁の妻が町の人や父にうそを言いふらし、 母が大変参っています。 内縁の妻はありもしない事実、 例えば、「奥さんから離婚の相談をされてるから気をつけなさい。」など、 ありとあらゆるうそを言いふらしています。 その結果父と母の関係も悪くなり、 今では離婚寸前です。 もし離婚が現実のものとなった時に、 この件について内縁の妻を訴えることは可能でしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 遺産相続の期限&養子縁組解除
たびたび、お世話になっております。どうか、アドバイスをお願いします。 2月に私の母が亡くなりました。 その後、父(70歳)とは遺産のことで険悪になり冷戦状態にあります。父には内縁の妻と、その間に産まれた子供が1人います。父は財産目当てで、母の母親(私の祖母)と養子縁組をして母と結婚しました。 そのようなことがあったので母は心配して、私に自筆証書遺言を残しました。その遺言書は裁判所の方に提出致してます。遺産額は¥5000万以下です。母の(遺言書)意志の通り、父にも腹違いの妹にも何一つ譲る気はありません。 (1)最悪、裁判で遺言書の力を使うか、遺留分の減殺請求権を行使するかとも思うのですが、できれば放置しておきたいと思います。 しかし、母の銀行口座や遺産相続の手続きは、いつまでも放置しておけるものなのでしょうか? (2)父は、遺産の件が落ち着いたら内縁の妻と再婚(子供を認知する為に母に内緒で勝手に、両方とも結婚と離婚してた。)ようとしています。 元々、父の実家ではないので、なんとか養子縁組解除をさせて父が再婚した場合、戸籍上の私、父(母の実家と縁切り)、内縁の妻、義理の妹の籍はどうなるのでしょうか? (3)最終的に内縁の妻と子に財産(母の実家の)が分与されることになっても、今のところ2人とも母に対して申し訳なく思っているので、2人の良心にかけてみたい(放棄)とは思ってますが、その前に何か良い方法はないでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 亡くなった父の内縁の妻にも財産の一部を遺贈したい
私の家族は父および父の内縁の妻と同居し、本当の家族同様に暮らしていました。 先日父が急に他界し遺産相続の話になったのですが、内縁の妻には相続権がないと知りました。(父は遺言書を作成していません) 私としては父がお世話になった方に父の財産の一部を受け取ってもらいたいと考えています。 私の知識では「父→相続→私→贈与→父の内縁の妻」となってしまい多額の税金が発生してしまいます。 父の作った財産を少しでも多く受け取ってもらいたいので何か手はないでしょうか。 ちなみに私には兄弟はいません。実母は他界しています。理想は父の内縁の妻20%、私80%です。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産相続
何時もお世話になっております。 この度、弟が亡くなり相続の件でお伺いいたします。 法律に詳しい方に宜しくお願い致します。 弟は子持ちの方と一度結婚し、諸事情により妊娠中の妻と離婚しました。 子供は認知してあります。 別れた妻は、まもなく再婚し、相手の籍に入り子供も養子縁組をしたようです。 今回弟の少ない遺産の権利者は弟の妻と別れた子供の二人だけです。 再婚相手の籍に養子縁組していても相続は主張出来るのでしょうか。 義妹に代わってお伺いいたします。解答宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 遺産相続
助言お願いします。 私の知人の話なのですが疑問です。 友人の父が亡くなりました、父の母は健在です(彼の祖母100歳位) この祖母は現在一人暮らしで、資産家です。 父が生前での祖母と父との約束では(自分が先に亡くなった場合は、妻に現金一千万渡してほしい)と約束したそうです。 しかし父が亡くなりいざお金を渡す際(半分の五百万しかわたせない)と言ってきたそうです。 ここには彼の父の弟の影が見えます。 で、問題なのが父は弟との二人兄弟です、しかし父は祖父(故人)の連れ子で祖母の実子ではありません、弟は祖母の実子です。 しかも父と祖母との間には養子縁組をしていなかったんです。 しかし長年近くに住み、祖母の面倒を見てきたのは友人のご両親です。 弟は定年後、地元に帰るまでは祖母の面倒は見ていなかったらしいです。 この先、祖母が亡くなった場合遺産はすべて弟に相続されるのでしょうか?(養子縁組していないと代襲相続出来ないと聞きました) 又、何か打つ手立てはないのでしょうか? 遺言書は書いてくれそうな気配はないそうです。 何だか不公平な気がしてなりません。
- 締切済み
- その他(法律)
- 内縁の妻の扶養控除について
内縁の夫が内縁の妻の父と養子縁組をしており、内縁の夫(26)と内縁の妻(21)は兄弟姉妹の関係にあります。この場合、内縁の夫が内縁の妻を扶養している場合は特定扶養親族扱いで63万円の控除が受けられますよね。? 問題は、その後結婚したとき、配偶者特別控除と配偶者控除の二重適用がなくなったために38万円しか控除は受けられませんね。この場合、兄弟姉妹と配偶者が重複する場合、親等数の少ないほうが優先だから、兄弟扱いで申告するのは不可ですよね?
- 締切済み
- その他(税金)
お礼
貴重な経験談を教えてくださりありがとうございます。 目の前に具合の悪い人がいたら面倒見ることになるのは当然ですよね。 妻が籍を入れていたのがわかったので(ただしいつ入れたかは調べなくては気持ちがすっきりしませんが)、再婚した相手(妻)と私たち兄弟で財産を分けようと思います。 おそらく、生前に相手方の子供に家のローンの肩代わりで支払いをしたり、結婚式の資金を出したりとでお金は残っていないはずなので、金額が小さければ、晩年面倒を見た方に持っていってもらおうと考えてます。 学生時代、親がいなかったため苦労させられましたが、いい勉強だったと思い、もめないで終わらせようと思います。 もちろん、何か不穏なところがあればきちんと財産の洗い出しをして弁護士に依頼したいと思います。