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【至急】内縁の妻がいて喪主と遺産で困ってます

父が危篤状態で、誰を喪主にして、その後同意さんを分けるかで悩んでます。 父は私と弟が学生(およそ20年前)のころに出て行って以来、現在の内縁の妻と暮らしてます。 内縁の妻には子供が三人いて、すでにそれぞれ家庭を持っています。 父は地方の山奥に死んで、ほとんど連絡がありませんでした。 喪主は誰が努めるのがよいのでしょうか? また、相続は誰がすべきなのでしょうか? 実の子は私と弟のみだと思います。 内縁の妻の子は養子縁組してないので、相続は私と弟になると思うのですが、間違ってますか? 内縁の妻の子供たちと争いになりませんか? 遺言書はありませんが口頭で相続させるといっていたようです。

みんなの回答

  • bubupi
  • ベストアンサー率0% (0/7)
回答No.5

内縁者がいる場合、判例では15年が鍵となります。 同居を開始してから、15年を過ぎれば、籍は入れて なくても、妻と認められます。そうなると戸籍上の妻は 妻としての権利を失います。 子供の場合、養子縁組をしていなくても、口頭でも相続させると いったなら、問題になります。 それは、15年を過ぎている以上、その財産は内縁者と お父さんで作ったものと判断されるからです。 ただ、これは内縁者が裁判所に妻として認める裁判を おこさなければ成立しません。 現状では、あなたのお母さんは相続権を喪失しています。 ただ、内縁者とお父さんに対して慰謝料を請求する権利は あります。 時効成立している部分がありますから、早めに弁護士なりに 相談されることをおすすめします。亡くなってからだと金額や税が 変わります。

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  • nekoi
  • ベストアンサー率48% (783/1627)
回答No.4

難しい問題ですね。 相続に関しては他の方々のおっしゃるとおりだと思いますが、長年、介護してきた人が一銭も相続できないとなるとやはりモメることでしょう。 実は我が家も血縁がない人を介護してきた経験があります。 祖母は戦時中のドタバタで一緒に田舎へ疎開してきた人で、血縁者ではありませんでした。(おばあちゃんと呼んでましたが、そういった事情であったため、戸籍上はおばあちゃんではありませんでした) 97才の大往生だったのですが、長年我が家が同居して面倒を見てきました。 しかし、血縁者じゃないために遺産は一銭も相続できませんでした。(一度も会ったことがなかった人が相続した) 我が家の場合は最初から諦めがついていたことと、遺産もそこまで高額ではなかったので諦めたのですが、お父様が残された遺産の額次第では揉めると思います。 弁護士を置いて、内縁の妻である方に何割かお渡しして、円満に解決されることをおすすめいたします。

nari_mat
質問者

お礼

貴重な経験談を教えてくださりありがとうございます。 目の前に具合の悪い人がいたら面倒見ることになるのは当然ですよね。 妻が籍を入れていたのがわかったので(ただしいつ入れたかは調べなくては気持ちがすっきりしませんが)、再婚した相手(妻)と私たち兄弟で財産を分けようと思います。 おそらく、生前に相手方の子供に家のローンの肩代わりで支払いをしたり、結婚式の資金を出したりとでお金は残っていないはずなので、金額が小さければ、晩年面倒を見た方に持っていってもらおうと考えてます。 学生時代、親がいなかったため苦労させられましたが、いい勉強だったと思い、もめないで終わらせようと思います。 もちろん、何か不穏なところがあればきちんと財産の洗い出しをして弁護士に依頼したいと思います。

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noname#158581
noname#158581
回答No.3

喪主は最後を診取った内縁の妻でしょう。相続関係はかなりもめる可能性がありますね。お父様の面倒を見てきた内縁の妻側は全部をうちらで相続すると言い出しかねません。口頭では正式な遺言にはなりません。ですから遺産となる不動産、動産(銀行口座、株式等の金融商品、自動車などわ全部整理して書き出し、貴方がたはどの部分を遺産として相続するのかよく検討してください。そして遺産分割協議書を作成し、各相続人が署名押印することになります。あらかじめもめることが予想される場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。

nari_mat
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 遺産相続できる具体的なものを判りやすくあげてくださりありがとうござます。妻側は、全部と入ってきていないようです。 まだ父が健在だったころ、妻を前に田畑は弟に相続させるといっていて、、妻も異論は無いといっていたとの事です。 私には出て行ったころの屋敷と土地があるので、次男に何も残してなかったから今ある田畑をと思っていたようです。 いずれにしても口頭での約束なので、改めて残されたもので話し合いたいと思います。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

”相続は誰がすべきなのでしょうか? 実の子は私と弟のみだと思います。”     ↑ 質問者さんと弟さんだけです。 内縁の妻には相続権はありません。 従って、その子にも当然ながら相続権はありません。 ”遺言書はありませんが口頭で相続させるといっていたようです”     ↑ 口頭での遺言は無効です。 何の効力もありません。 喪主はその土地の慣習により決まります。

nari_mat
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 No.1のお礼にも書きましたが現在の妻と私たちで財産を相続するようにお話をします。 喪主は現在の妻におこなってもらうことにしました。 長男でありますが、籍も離れてますし、知らぬ土地でおこないますし、喪主を努めさせたいと思ってます。

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  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

内縁の妻やその連れ子(養子縁組していない場合)に相続権はありません。 >遺言書はありませんが口頭で相続させる 口頭は無効です。 あなたと弟さんが相続し、長年の内助の功に報いるため内縁の妻に恵んであげることです。 >喪主 実子である「あなた」 (遺産を少しあげて表面上正妻のように喪主にしてもよいのでは?)

nari_mat
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 籍を入れて、内縁関係でないことがわかりましたので、現在の妻と私たち兄弟で財産分与することになりそうです。 ただ、本人が口頭で言っていたことがネックで少しもめてしまいそうなので、弁護士を入れることにしました。 金額もまだわからないので、まず洗い出しをすることにします。

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