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【至急】内縁の妻がいて喪主と遺産で困ってます

bubupiの回答

  • bubupi
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回答No.5

内縁者がいる場合、判例では15年が鍵となります。 同居を開始してから、15年を過ぎれば、籍は入れて なくても、妻と認められます。そうなると戸籍上の妻は 妻としての権利を失います。 子供の場合、養子縁組をしていなくても、口頭でも相続させると いったなら、問題になります。 それは、15年を過ぎている以上、その財産は内縁者と お父さんで作ったものと判断されるからです。 ただ、これは内縁者が裁判所に妻として認める裁判を おこさなければ成立しません。 現状では、あなたのお母さんは相続権を喪失しています。 ただ、内縁者とお父さんに対して慰謝料を請求する権利は あります。 時効成立している部分がありますから、早めに弁護士なりに 相談されることをおすすめします。亡くなってからだと金額や税が 変わります。

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