- ベストアンサー
内縁の妻への相続
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
私も何年か前にもめた事がありましたが... そうですね、他の方の回答のように全部息子さんが受け取る形になりますね。内縁の妻は遺言でもなければ一切権利はありません。 また遺産分割協議書は相続人の中で話し合って決める事なので、相続人でない愛人が加わる事は原則として出来ないようですけど、でも一説には相続人全員の合意我有れば、でない人が加わって分割を受けることが出来ない事はないというような話も聞いた事が有るので、お近くの家庭裁判所等に行って聞いてみて下さい。 最も法律の解釈も時代と共に多少変わって来たりしますから、裁判官によっても違いますしね。 最終的には最高裁の判決例が最終となるのでしょうけど... 私ならどうしても愛人に残したい気持ちが有るのでしたなら、やはり遺言ですよね。 でも急になくなってしまった場合、どうしても愛人にと言うのでしたなら.. もし私が息子の立場になって愛人に残してあげたいと思っていたら、試しに遣ってみます、結果はどうあれ、駄目で元々ですから...ね。 遺産分割協議書 被相続人○○は平成○年○月○日に死亡したので、その相続人○○と 内縁の妻○○と協議し、被相続人の遺産につき次のとおりに分割する ことを合意した。 以下分割内容を記入 てな感じで私なら遣るだけ遣ってみます。裁判所が認めなかったら、やはり贈与でしょうか。 しかし特別法律に違反な事もないと思うのですけど...最初から出来ないと決めつけなくても良いのかなと思ってます。チョット素人考えですけど...
その他の回答 (3)
- bajon
- ベストアンサー率33% (30/89)
お父様の相続人は息子さんだけですから、遺言がなければ法定相続となり息子さんが全てを相続することになります。相続した財産をどう使うかは息子さんの自由ですので、父の内縁の妻に贈与することもできます。(金額によっては贈与税がかかることもあります) 相続人が複数いる場合は、遺産分割が終わるまでその財産は相続人の共有となっています。そのために遺産分割協議が必要となります。相続人が一人であれば共有の状態にはなりませんので、お父様が亡くなったと同時に(相続放棄をしない限り)遺産は息子さんに引き継がれます。 お父さんにお気持ちがあれば、内縁の妻に遺言で財産を遺贈することもできます。全財産を遺贈することもできますが、息子さんが自分の取り分(遺留分といいます)を主張すると、全体の1/4は渡す必要があります。
- ginger0613
- ベストアンサー率14% (77/536)
遺言残せば財産の半分は相続させることは可能です、内縁の妻にでも遺言あれば相続させることは可能です。遺言書くのになにか不都合があるのですか?
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
〉この父親が亡くなった場合に遺言がなければ遺産は全部、息子のものになるのでしょうか? そうですね。 相続権まであったら、婚姻と内縁の差がなくなってしまいますので、認められておりません。 遺産分割協議書は、相続人又は遺贈を受けた者(遺言により財産をもらった人)の間で分け方を決めるものなので、そもそも権利がない人は参加できません。
関連するQ&A
- 遺言と遺産分割協議の効力の強さ。
遺言の効力について教えて下さい。相続人全員の遺産分割協議で決めれは、遺言どおりにしなくてもよい相続の説明書に書かれていますが、実際遺言と遺産分割協議の効力の強さ(優先度)はどちらが強いでしょうか。 例えば、遺言で、被相続人が内縁の妻に財産を譲ると書き、遺言執行者が実施しようとしても、相続人全員の遺産分割協議で、内縁の妻は相続人でないので分割協議へ参加できず、内縁の妻には財産を渡さないと決めてしまえば遺産分割協議が優先し、譲らなくてもいいでしょうか。 また子の認知とか廃除、廃除の取消等は遺言が遺産分割協議に優先するのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 内縁の夫への相続方法について
内縁の妻が900万円残して死んで、妻には長男と次女を含の法定相続5人がいた場合の内縁の夫への相続について。 遺言書がなく死んでいった場合ですが、内縁の夫450万円、子は90万円×5という遺産配分にしたい場合、 まず、全員が相続放棄をして、内縁の夫が特別縁故者だと認められれば、内縁の夫に900万円遺産が入りますよね、その後、相続分の譲渡ということで、子に90万円×5という形で譲渡すればいいのでは? 贈与税は受け取ったほうの負担ですので、子が5人とも贈与税の基礎控除範囲内ということで非課税なのでは? 子が4人なら、112万2500円×4ですから、子が払う贈与税は2200円ですね 子が3人なら、150万円×3 贈与税は4万円 これであってますか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 孫への相続
父親が亡くなり、母親と私、それに兄弟がいます。 私の息子が父親の車を使っていて、孫に当たる私の息子に名義を変更したいのですが、孫に相続させるという遺産分割協議書を作れば相続は出来るでしょうか。遺言書はありません。
- 締切済み
- その他(暮らし・生活お役立ち)
- 内縁の妻、相続について
お願いします。私のおじ。離婚歴有り。前妻には子供がいる。40年前離婚。その後内縁の妻と30年生活。子供なし。入籍なし。 1)現金は内縁の妻の通帳から日々の生活。 2)マンションは夫名義 3)株は夫名義。 ★、夫(私のおじ)認知症 ★、内縁の妻 体調不良入院 質問1)全部の財産を内縁の妻と2分の一に分けること出来ますか? 質問2)前妻を探して、前妻と、子供に、財産相続ですが、前妻や子供 を私が探すとして、費用は請求できますか?遠方、交通費など
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 亡くなった父の内縁の妻にも財産の一部を遺贈したい
私の家族は父および父の内縁の妻と同居し、本当の家族同様に暮らしていました。 先日父が急に他界し遺産相続の話になったのですが、内縁の妻には相続権がないと知りました。(父は遺言書を作成していません) 私としては父がお世話になった方に父の財産の一部を受け取ってもらいたいと考えています。 私の知識では「父→相続→私→贈与→父の内縁の妻」となってしまい多額の税金が発生してしまいます。 父の作った財産を少しでも多く受け取ってもらいたいので何か手はないでしょうか。 ちなみに私には兄弟はいません。実母は他界しています。理想は父の内縁の妻20%、私80%です。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 内縁の妻 相続権、居住権
先日、父親が亡くなりましてようやく落ち着きだした頃、内縁の妻がいることが分かりました。僕の両親は幼少の頃離婚していて、僕は母親に育てられました(子供の戸籍は父親の方に入っています)が父親とも仲良くやっていました。 その父が母との離婚後、内縁の妻と出会い、付き合いだしました。 冒頭で、「内縁の妻がいることが分かりました」と述べたように、僕を含め兄弟は誰も彼女の存在を知りませんでした。しかし、近所の人や父の知り合いの方はほとんど承知していました。恐らく生計は一にはしてないと思いますが何とも言えません。 その父が今から10年ほど前に土地を購入し、登記も済ませました。そこに内縁の妻がお金を出し家を建てました。この建物については未登記です。現在、そこに内縁の妻は居住中です。 先日、内縁の妻に頼まれたと言うチンピラが2人やってきて、示談の話を持ちかけられましたが詳しい内容は聞かずに「調停を通して話を進めるつもりです」と返答し、その日は帰っていきました。 さて、長くなりましたが質問です。 1、内縁の妻に相続権は発生しますか? 2、土地を法定相続人が相続した場合、その家を出て行ってもらうことはできますか? 3、出て行ってもらえない場合の金銭面での和解の方法 4、示談屋についての対応方法 5、当事者同士(示談屋含む)の和解、弁護士を通す、調停での判決この中でどれがベストな方法なのでしょうか? 大変長くなりましたが、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産分割協議に第三者が
疑問が生じたので質問させてください。 被相続人に配偶者が居らず、子がいるとします。 また遺言書の類は無いものとします。 相続人は子だけになると思います。 被相続人に内縁の妻が存在し、子の理解があって、遺産分割協議により内縁の妻へ財産の相続をさせることは可能であるのか。 その場合遺産分割協議書の署名や捺印は法定相続人だけでよいのか。 相続税の申告は内縁の妻を含めて共同で申告するのか。 財産には不動産も含まれ、遺産分割協議書は登記申請にも利用することを想定しています。 権利関係や税務、そして書類作成などで知識をお持ちの方、お願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)