• 締切済み

民事裁判の判決はどのように証明されますか

親戚が、離婚しました。この夫婦には財産と借金があり、妻は借金を負わずに財産をうけとる権利を主張した為に夫側が裁判を起こしました。 結果、妻側から「借金も負わない代わりに財産も放棄する」という意思が示され、裁判は取り下げられました。 このケースでは、妻の「財産を放棄する」という意思は、将来的にどのように証明されるのでしょうか。万が一再び妻側が「財産を寄越せ」となった場合、夫側はどうやってこれを退けることができるのでしょうか。 私自身、裁判の細かい経緯を把握しておらず、申し訳ありませんが、夫側が将来再び妻側から請求された時の対処について困っていたのでこちらに質問させていただきました。 どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#158581
noname#158581
回答No.1

裁判が取り下げられたのはいつですか、また裁判の際双方あるいは片方に弁護士は付きましたか。特に女性側に。取り下げと言っても子供の喧嘩じゃないんだから関係書類全部捨てちゃうわけなく、裁判所に保管となるはずです。だから取り下げの理由とか具体的な訴訟は全部残っているのでそれを盾に支払いに応じる必要はありません。とけうしても話にならない場合は。調停違反として支払い義務の不存在について訴えればいいわけで今から心配しなくてもいいと思います。

関連するQ&A

  • 財産分与の裁判で

    財産分与の裁判で、裁判官から財産分与なしの和解案が出される場合って、どう言う時でしょうか? こういう場合は、元夫側が勝訴と言う事でしょうが、妻側に重大な過失がある場合なのでしょうか? 親権も夫側、夫側から離婚請求の調停をし、離婚後、財産分与なしの和解案が提示され、和解したら場合は、よほど妻側がよくない事案があったのでしょうか? そこまでする男の人は稀でしょうか?

  • 民事裁判の支払いについて教えてください。

    私は、被害者遺族の親戚です。殺人事件があり刑事裁判が行われ、加害者は有罪になりました。そのあとの民事裁判で被告に賠償支払が命じられました。ですが、差し押さえる財産もなく、もちろん被告は檻の中。払ってもらえません。 被告の兄が事件のあと、私に「自分の弟が100パーセント悪い。お金で解決することではないが、兄弟で代わりに支払う」と断言しました。また、裁判の席でも同じ証言をし、「兄弟が代わりに支払うと証言していることも考慮に入れ」求刑年数よりも軽い判決が下りました。 ですが、裁判が終わってみると、「支払うお金がない」の一点張りで、遺族は一円も支払ってもらっていないそうです。 刑事裁判での被告の態度は、心からの謝罪もなく、真実を語ることもない惨いものでした。せめて裁判にかかった費用だけでも支払ってあげてほしいのですが、弁護士に相談しても「兄弟からは取れない」とのことです。 事件以来、被害者遺族は日常生活すら奪われてしまいました。それなのに平気で同じ町に住み、事件などなかったように普通の生活を営んでる被告の兄弟を見ると、はらわたが煮えくりかえりそうです。これは誠意と良心の問題になってしまい、それを持ち合わせていない相手には泣き寝入りするしかないのでしょうか。教えて下さい。

  • 離婚 財産分与

    妻が不倫をして、財産分与をせずに離婚したい場合の方法としてあえて離婚せずに妻に嫌がらせを日常的に行い、妻側から離婚したくなるように仕向け、その際の条件として財産分与の権利を放棄してくれたら応じる。というのは可能ですか? 要するに離婚はせずに、家庭内で妻を無視したり、散らかしたり、精神的に追い詰める方法です。

  • 亡くなった家族の借金を調べたい

    父が亡くなりました。 母は父の借金を把握していません。 私ももう一緒に住んでいないので把握出来ていません。 父にはプラスの財産は全く無い(母が言うには)です。 相続放棄を子供の私も相続放棄をしますが、母は相続放棄をすると親戚に迷惑がかかる(「相続放棄をして下さい」と言うのも嫌だ、これ以上恥をかきたくない・・という事です。)ので放棄はしないと言い出してしまいました。 どんなに説得してもダメです。 限定承認にしても細かな借金状況も分からない状態で困っています。 子供の私に出来る事として、まず借金の金額を調べたいのですが方法が分かりません。 母に聞いても「分からない」というばかりで・・。 亡くなった家族の借金を調べる方法をご存知の方、教えていただけないでしょうか? 皆さんはどうやって家族の財産を把握しているのでしょうか?

  • 裁判について教えて下さい

    現在、離婚裁判に向けて準備中の27歳男です。 妻と離婚する為に弁護士を雇い離婚裁判を起こすつもりなのですが 妻が言うには自分が離婚届に印鑑を押さないと裁判では離婚する事は出来ないと言っています。 もし本当なら裁判を起こす意味がないような気がします。 又、夫婦の共有財産に結婚前の妻の借金は含まれるのでしょうか? 何にも分からず申し訳ありませんが教えて頂けたら幸いです。 宜しくお願いします

  • 裁判になっても有効な遺産相続の意思がないことを証明する方法を教えてください。?

    お恥ずかしい話ですが、自分の借金や離婚で親兄弟に迷惑をかけてしまいました。 今回までの件は話し合いで和解できたのですが、今後一切、親兄弟との縁を切る(相続・自分の借金等で親兄弟に害がないようにする)ように求められています。 親・兄弟に一切かかわりを持ちたくない、縁を切りたいといわれていますが、法的に親子・兄弟の縁を切ることはできないようですので、証明書のような物を提出したいと思っています。 1.親・兄弟・親族一同の相続をする意思がない。 2.今後の自分の借金等、親・兄弟・親戚に請求がいかないようにする。(今は保証人になってもらっている借金などはありません。勝手に連帯保証人にすることはない意思の証明。) 3.今後の自分の財産を親・兄弟・親戚一同に相続させない。 以上を、もし裁判になっても認められるような証明ができる物を残したいのですが、どのような方法があるのか知識がありません。 さらに親・兄弟に遺言として私に遺産相続をしないと残しておいてもらったほうが無難でしょうか? ご存知の方、アドバイス・助言をお願いいたします。

  • 離婚裁判について、教えて下さい。

    先日もご質問させて頂いた中高年ですが。 妻の身勝手で、子供を無理やり連れて別居中です。 2週間前に妻側の申し立てによる離婚調停で、妻が抱えた借金を私の慰謝料で補填させることが 調停員にバレて、旦那側には何の不貞もなく、慰謝料を取れないと調停員に言われたことや離婚理由を造った妻側の意向が全て却下されたのに妻は立腹して、調停を取り下げました。 後で調停員から「奥様の言い分が曖昧なので、難しいと告げました」と仰ってました。 そうしていたら、又、調停の出頭状が来ました、取り下げ後、たったの4日目で又、妻が申し立て、もう、こんな繰り返しにはウンザリですと、欠席欄にチェックして裁判所に返送しようと考えております。 又、これが裁判に移行した場合、取り下げた調停での内容は、裁判に相通ずることができるのでしょうか? 私は、別居後の面接交渉権(一回目で成立)と今の離婚と調停の経験しか、ありません。 裁判のご経験者様、法律に詳しい方、どうか、ご教示お願い申し上げます。

  • 相続放棄後の遺産について

    相続を放棄した後の土地や建物の処分についてお尋ねします。 私は幼い時に養子になっています。 養父母には実子はいません。 養父は9年前に他界しておりますが、養父名義のまま現在養母が住んでいます。 養母がサラ金や親戚に多額の借金があり、土地建物を売っても間に合わないような額になっています。 養母に万が一のことがあれば、私は養母の財産は放棄したいと考えてます。 この場合養父の財産の方はどうなるのでしょうか? もし、半分土地や建物を相続する権利があるとすれば、 売って処分できるのでしょうか? サラ金業者との共同の持ち物になってしまうのでしょうか? また養母には6人の兄弟がいますが、私が養母の財産を放棄した場合、 相続の権利は兄弟に移りますか? 負の財産が多い場合は養母の兄弟にも放棄を勧めた方がいいでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 夫婦関係は破綻していた?

    もし裁判等で夫婦関係が破綻していたかどうかを争う場合、 下記のようなケースではどう判断されるのでしょうか? 1)年に1度くらいの割合でしか性交渉がない(結婚後数回のみ)夫婦で   最後の行為が1年前だったとき、セックスレスの期間は直近1年間でしょうか?   それとも結婚生活を通して、セックスレスだったと判断されるのでしょうか?   ただし、ED等の病気や妊娠を理由とするものではありません。   夫側が一般的な頻度で求めており、妻側が拒否をしている状態です。 2)性格の不一致、価値観の相違などを理由に夫が離婚を求め、   妻がそれに対して慰謝料や養育費を請求した場合、   互いに離婚の意思があったと判断されますか?   妻側は夫に対する当てつけであったと主張する見込みです。 3)妻を含めた妻の家族は宗教団体に入信しています。   夫はそのことを婚姻直前になって妻の家族から聞かされ、   「日常生活には何の問題もない」と言われため、深く考えることをしませんでした。   子供が出来た後、一般的な慣習(腹帯や七五三など)を行えないことがわかり   夫はそのことに不満を覚え、夫婦仲が悪くなり、妻に離婚を申し出ました。   妻側が「やり直したい」と言ったので、夫は「やり直すなら宗教をやめてほしい」と伝えたのですが   妻は不仲の理由は別にあったとして脱会はせず、話し合いの最中に夫に内緒で子供も入信させました。   この状態で妻側は「離婚に合意はしておらず、やり直しに向かっていた」といい、   夫側は「子供まで入信させた妻には、すでにやり直す意志がなかった」と主張しています。   この場合、夫婦は「やり直しに向けた話し合いの状態であった」と判断されるのでしょうか?   それとも「互いにやり直す意志はなかった」と判断されるのでしょうか? 上記のような状態で別居した後、夫側に恋人ができ、 妻側はそれを不貞として慰謝料請求をしております。 夫側は慰謝料請求の取り下げか、減額を主張したいのですが 弁護士等に相談する前に、みなさんのご意見をお聞かせ願えればと思います。 わかりにくい点があれば、補足致します。

  • 主人の財産放棄を、離婚後も確実にしたいです

    主人が婚姻中の財産を放棄するので離婚したいと言われている状況です。私も離婚に応じるつもりでいますが、後々返して欲しいと言われても無効にしたいと考えています。どうすれば確実に無効にできるでしょうか? 慰謝料は公正証書にするので問題ないのですが、財産を放棄するという文書を作成しても、後々やっぱり返して欲しいと言われても困ります。 離婚する際、一般的には財産は半分ずつと聞きましたが、本人の意思で放棄してるのに後々権利を主張したら、有効になってしまう場合はあるのでしょうか?