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離婚 財産分与

妻が不倫をして、財産分与をせずに離婚したい場合の方法としてあえて離婚せずに妻に嫌がらせを日常的に行い、妻側から離婚したくなるように仕向け、その際の条件として財産分与の権利を放棄してくれたら応じる。というのは可能ですか? 要するに離婚はせずに、家庭内で妻を無視したり、散らかしたり、精神的に追い詰める方法です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9773)
回答No.1

そもそも不倫をした相手に慰謝料の請求が可能です、なぜなら 貴方は他人に結婚生活を妨害され、不仲で離婚も想定されている、 実際に請求できるかは、根拠が必要で弁護士に相談してください 、根拠が無いと探偵とかを雇い、根拠を見つける必要も有るかも しれません、離婚するには原因が必要で、不倫が真実で有るかを 証明しないといけません、そうでないと貴方の事が原因で、離婚と なる可能性も否定できません、どちらが有利かは、どれだけの 証拠の材料持っているかで違います。 ちなみに財産は、結婚前の貴方の資産に影響はありません。

その他の回答 (4)

  • kuni-chan
  • ベストアンサー率22% (674/3054)
回答No.5

 その方法は難しいです。  嫌がらせは旦那には不利となります。  離婚できて財産分与は無くせても慰謝料を払う事になりますので。  妻は不倫をして離婚されても財産は欲しいと言えるのでしょうか。

  • OKbokujoo
  • ベストアンサー率24% (283/1158)
回答No.4

無駄です。毎日嫌がらせするだけでも精神的、肉体的負担ですね。 それ自体思考が理解不能です。 それより不貞行為(不倫)が明白なら、その事由で離婚調停~裁判すれば良いと思います。 但し、財産分与は100%放棄は難しいでしょうね。(資産による) 不貞行為の慰謝料は、その期間、回数、家庭崩壊のレベルによります。 又、その証拠の信憑性が問題です。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19382)
回答No.3

>その際の条件として財産分与の権利を放棄してくれたら応じる。というのは可能ですか? 貴方が不利になるだけなので無意味です。 「不倫された」という有利な条件を活用して、協議離婚で「分与する財産と慰謝料で相殺する」などの条件を出せば良いでしょう。 協議離婚では、双方が納得すれば「財産分与なし」も可能です。協議離婚をするなら、嫌がらせ、無視する、精神的に追い詰めるなど、自分が不利になる行為は絶対に避けましょう。

  • 118639
  • ベストアンサー率25% (156/616)
回答No.2

奥さんは専業主婦ですか、それでしたら家庭内の嫌がらせは奥さん側はいくらでもできますが、貴方は無視するぐらいでしょうか そんなことをするより愛していないなら、不倫相手から慰謝料をとり離婚調停に持ち込めばよいのでは

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