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労働者災害補償保険について
社会保険労務士を独学で勉強しています。 労働者災害補償保険法の項目で詰まってしまいました。 休業給付基礎日額と年金給付基礎日額の部分です。 その二つは給付基礎日額にスライド率と最低・最高限度額を付けて計算するところまでは理解できました。 問題は、休業給付基礎日額と年金給付基礎日額をどこで算定の基礎とするのかが分かりません。 休業給付基礎日額は休業補償給付、休業給付で算定するとは思うのですが、 「休業補償給付は、休業1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額」(全部労働不能の場合) を支給しますよね? つまり、休業補償給付に、休業給付基礎日額のスライド率と最低・最高限度額は反映されないということでしょうか? また、年金給付基礎日額は 「年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる」 とあるのですがどの給付(例えば傷害補償給付等)になれば年金給付基礎日額を用いるのでしょうか。 分かりにくくて申し訳ありません。 本当に 困ってますのでよろしくお願いします。
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