解雇の場合の退職届

このQ&Aのポイント
  • 不当解雇を受けた場合、退職届の提出は必要か
  • 退職届の偽造や拒否は問題になるか
  • 離職票と解雇理由書の添付について
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解雇の場合の退職届

会社から解雇勧告を受けました。不当解雇です。 拒否してもイジメ、嫌がらせ待っていると思ったので辞めることにしました。 会社に書類には『会社都合となりますか』と聞いた所『そうなります』との回答でした。 このような場合退職届は出さなければならないのでしょうか。 前にも嫌がらせをして辞めさせ退職届を出させたが、文言が気に入らない、届けを出さない時など、退職届の偽造をしているのを何度か見たことがあります。(わざわざ判子まで準備して) 信用できない会社なので、離職票提出の時に一緒に解雇理由書も添付するよう依頼しましたが、添付してくれるか分かりません。 退職届を出したことでなんらかの手続きに不利になるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.6

>一ヶ月前に数人が呼び出され、希望退社を募るがなければこちらから… この時点では退職勧奨ですらありません。 文言通り、希望退職を募られただけです。 その後、誰も応じずにあなたが解雇通告(予告?)を受けたのですか? 明確に「解雇します」と通告を受けたのでしょうか? 間違いなく解雇通告(予告)であるならば、口頭では後々争いになりますから、先に文書をもらって下さい。 解雇通告を受け、それを受け入れてやめるのであれば退職届は不要ですし、出してはいけません。 会社の解雇通知だけで、単に争わないだけの事です。それ以上の文書は不要です。 (当然ですが、保険関係などは別) 不当か正当かという問題はまた別です。 希望退職募集から解雇通告にいたる過程と、そもそもそのようなリストラを始めた理由によります。 でも、争わないなら不当ではないからですね。そう思わなくとも、そう認めた事になります。

mikarando
質問者

お礼

人事担当から「売上減少により業務が減ると予想される為解雇します」 と言われました。 解雇理由書も出してもらいました。 不当かどうかですが、会社側は売上縮小(詳しくは取引方法変更により今後は本社へ売上計上される)と言って解雇したにも関わらず、新しく倉庫建設します。新車を購入します。ということだったので不当じゃないかと思いました。賃金不払いとか契約違反とかではないので、不当にはならないんですよね。 回答ありがとうございました。 退職届は出さないことにします。

その他の回答 (5)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

お話の流れからして#4さんの解説が、正解です。 「   退職届 ○○株式会社 社長殿 退職勧奨を受け、年月日付(←最終辞職日)で退職します。 年月日(←提出日) 氏名(印)」 という内容の退職届を出してください。偽造までするような会社なら、直筆の退職届にハンコを押し、コピーを取っておいてください。 また解雇でないので、解雇理由書はでません。だしてきたのなら、労使ともに雇用のなんたるかが理解できてないことになります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

解雇勧告というものは存在しません。 退職勧告。(解雇予告の可能性もあるが、その場合はまた別) 勧告とは勧める事であって、会社にしかできない解雇を労働者へ勧める事は不可能です。 単に退職しなさいと勧告を受けているだけなので、まだ、解雇ではありません。 従って不当解雇も成立しません。 現時点では、勧告のみで解雇通告ではないので、やめたくなければやめる必要はありません。 やめるのであれば労働者の自由意思による退職であり、退職届を提出する事になります。 解雇ではなく、あくまで「退職勧告を受けての退職」となります。 雇用保険上は、特定受給者だかなんだかに該当し、会社都合と同等の給付を受けられます。 そういう意味だけにおいては会社都合と言えなくもないですが、法的には自己都合です。

mikarando
質問者

補足

勧告というか予告をされました。 一ヶ月前に数人が呼び出され、希望退社を募るがなければこちらから…というようなことを言われその後、通告を受けました。 このような場合でも必要ですか。

  • 40871
  • ベストアンサー率63% (472/747)
回答No.3

退職届は要りません。 何を言われても出さないでください。 退職届を出したら、いわゆる会社都合とならずに自己都合になります。 会社はウソをついているのではないでしょうか。 相談するべき窓口は、ハローワーク(職安)です。 会社が作成した離職証明書を基に、離職票が作成されますから(用紙は離職証明書の複写ですが) その離職票を持って、ハローワークの求職者向けの雇用保険担当者に相談してください。 離職理由が適切かどうか、調査してもらえます。 ・いじめ、嫌がらせを示す証拠書類等があれば、その書類も持参 例えば、配転があれば配転の辞令、就業規則、労働契約書、給与明細など ハローワークは双方の意見を聞いた後、不当解雇に相当すると認めた場合には、 離職理由が変更されます。 (一方の意見だけで判断されないのは、当然といえば当然ですから、そこは堪えてくださいね。)

mikarando
質問者

お礼

参考にさせていただきます

noname#181117
noname#181117
回答No.2

退職届を提出すると、「自己都合による退職」です。 受け取れる、失業保険が違ってきます。 会社は、出来るだけ「会社都合」の退職者を出したくないようです。 同じような例は多いと思います。 まずは、労働基準局へ電話して、具体的な相談を。

mikarando
質問者

お礼

回答ありがとうございます

回答No.1

解雇に退職届は不要です。 退職届を提出すると「自己都合退職」になりますよ。 労働問題ですから労働組合にご相談になりませんか。 ただし共産党系の組合ですのでアレルギーがあるのでしたら勧めません。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/ 会社都合の退職が多いと労働基準監督署やハローワークに目を付けられて、査察に入ったり求職の応募に支障をきたします。要するにブラック会社です。

mikarando
質問者

お礼

回答ありがとうございます

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