自動車の売却における責任や注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 自動車を売却する際の責任について、売る側と買う側の問題があります。
  • 売る側は車の譲渡時に所有権を放棄することが重要ですが、買う側が事故を起こした場合でも一定の責任を負う可能性があります。
  • また、自動車の譲渡証の提出や所有権の放棄によって責任が免除されるという意見もありますが、具体的な法律や規定はありません。
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自動車を譲渡する際の責任等について

250ccの二輪自動車(軽自動車)を、個人間で売却する予定です。 自動車を売買する際、売る側としては運送会社にお願いし、トラック輸送することが好ましいのですが、買う側としては輸送費を避けたがるので、売る側の名義のまま、買う側が直接引き取りに来、乗って帰る(自走)ことが多いようです。 仮に、買う側が帰路で事故を起こした際には(人や高級車と接触事故を起こす等)、その責任は所有者である売る側にあるのでしょうか? 四輪自動車では引き取る事前に、任意保険(民間保険)を掛けておくことはめずらしくないですが、二輪自動車の場合は、そもそも任意保険を掛ける予定がない人が多いと、個人的に感じているためです。 一説では、譲渡証を出している段階や、売る側が所有権を放棄する意志がある段階で、その責任は問われなくなるとあったのですが、これは事実なのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

はじめまして。 一説に関しましては、はじめて聞きました。もしそれが本当であったとしても事故等起こすのは、譲り受けた側であってあなたではありません。譲渡証明書も手渡ししてしまうのですから あなたの手元には証拠がありませんよね。その方が万が一輸送(帰り道)に事故を起こして 意識不明になったとします。・・・・・・ 誰が証明できますか? また、名義変更もされずそのまま乗り続けられることにでもなったら・・・。 一般的に責任は、登録上の持ち主になると思われますが。 売買には、トラブルはつきものです。個人売買でしたら廃車証明書と譲渡証明書でお譲りされた方がよろしいと思います。 どうしても手渡し希望というのなら、売買完了後書類をお送りし ナンバーを取ってもらい自賠責に入れてもらってから取りに来られればよろしいと思います。(区役所で仮ナンバーも可) 大手のバイク買取屋さんなどであれば安心かもせれませんが、知らない方にお譲りするのでしたらその方が賢明かと思います。(買取屋さんは、自走で帰りませんけどね。) 反対に嫌がる相手なら登録できない事情があるかもしれませんよ。(無免許、保管場所無、保護者承諾なし等) その場合は残念ですがお断りした方がいいですね。 なんにしろ売買時には条件として廃車後と明記しましょう。 自賠責も申請すれば残額が返ってきますよ。(大手買い取りバイク屋さんの収入源?)

nayameru_g
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 頂いた内容を、たしかに!と思いました。 廃車を前提にします(まだ売却予定ですので)。

その他の回答 (3)

noname#211894
noname#211894
回答No.4

基本的に、事故は起こした本人の責任です。 じゃあ、レンタカーで事故を起こして、レンタカー会社が処分を受けますか? 何にも無いですよ。そんなことがあったらレンタカー会社はバンバン潰れます。 自賠責が残っているとか、車両自体に事故原因となる異常が無いかどうかの責任はありますよ。 また、売った本人に免許があるとか、酒を飲んでいないとか。 元所有者(名変するまでは所有者だけど)として、出来る責任というのは考えられるでしょ。 それを超えたら向こうの責任です。

nayameru_g
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 盗難者が盗難車で事故を起こした時には、盗難された者が責任を負わなくてはならないと、あったと思います。自動車学校の教本にも、このような理不尽な記載があったと記憶してます。 まさにグレーゾーンなのでしょうか。

  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.2

素人の意見ですが経験に基づいて… 新規作成される車検証には(最初の持ち主の)初度登録の日にちが記載され、新しい所有者が登録した日付と新しい所有者の名前が記載されます。すなわちそれ以前は前の持ち主の名前が有効ですが、譲渡証を出してあれば警察は売買の過渡期と認識することでしょう。 自賠責の書類には前の所有者の保険期間がそのまま記載され、契約者名だけは新しい人に変わります。お金は前の人が払っているのがそのまま引き継がれます。所有者が正式に替わるまで前の所有者の自賠責がそのまま有効と考えられます。自賠責は誰の責任とかいうことではなくて、単に保険会社の名前が必要なのではないでしょうか。 新しい任意保険は新しい所有者が車検証のコピーを持って保険会社に行って(使用開始日を指定して)契約したときから有効です。古い持ち主は乗らなくなった(譲渡証の日付で)自分の任意保険を勝手に解除出来ると考えます。

nayameru_g
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 たしかに、警察官の現場検証によって、解決しそうですね。 グレーゾーンなニオイがぷんぷんな事なのかもしれません。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

名義変更の登録が完了するまでは、売った側の責任は免れません 車の個人間の中古売買は売る側のリスクが非常に大きいです(買った側が名義変更を行わなければ売った側は永久に税金を払わなければなりません、事故を起こせば所有者が賠償請求を受ける可能性も高いです) 旧知の知人に売却しても名義変更を行ってくれない どうしたらいいでしょう との質問も一つや二つではありません これらに よほどの自信が有る場合以外 個人間売買は避ける方が良いでしょう

nayameru_g
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お話からして、廃車にしてからのほうが良さそうですね。 間に業者を入れると、売る側は三分の二の損、買う側は一倍の損が出るので、悩むところです。安心代と思うべきでしょうか。

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