• 締切済み

自動車事故の保険について

初めての質問の為、分かりづらいところがあるかと思いますが教えて頂きたいです。 自動車同士の接触事故の際、当方被害者側で助手席に同乗しておりました。 当時の仕事上の同僚が運転をしていましたが、車は運転者のものではなく、友人に借りていた物でした。 私と運転者共に、人身事故として警察に事故証明書を提出しました。 加害者との示談交渉は加害者側の任意保険会社を通して、円滑に進んでいます。 ただ、話が進む内に搭乗者障害保険というものが有ることを知り、車の持ち主が加入している任意保険会社に請求をしたいのですが諸事情があり、現在その運転手とは連絡がつかない状況にあります。 当方は車の所有者(運転者である元同僚の友人)とは面識が無いため、所有者が加入している任意保険会社がどこなのかがわからず困っています。 何か知る手段はないでしょうか? 例えば、事故証明証にそういった情報は記載されているのでしょうか? また、加害者側の加入している任意保険会社の担当者に事情を聞けばわかる(加害者側として被害者側の保険会社とも連絡を取る)ものなのでしょうか? 教えて頂けると幸甚です。

みんなの回答

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.9

5番です。 等級の件ですが 搭乗者傷害のみご利用の場合 等級ダウンはなく 事故はノーカウントとなります。 (20迄いって無い場合)等級も進みますので ご安心ください。

  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.8

病院でなく、接骨院だけですか? 病院でないと後遺症認定は、取れませんよ。 接骨院は、医師がいないので、医師でないとこういう書類は、書けないのです。 病院へのきちんとした通院があり症状に一貫性があれば後遺症認定は、認められる場合がありますが、病院でなくずっと接骨院へ通われてたなら無理ですね。 なので、接骨院への通院は、保険会社も比較的多めに見ます。 後遺症認定が出たら、後遺症に対する慰謝料に、逸失利益と通院に対する慰謝料にプラスして支払額が増えるから。 会社から理解して貰えなかったのも病院で医師から診断書を貰って定期的に提出してましたか?←ムチウチの場合、周りに理解がないと詐病を疑われがちなので接骨院でなく整形外科へ(私は、毎月出してた)。 残念ながら、自主退社した事による慰謝料は、無理でしょう(なので、後遺症の慰謝料や逸失利益で計算請求)。 納得出来ないなら保険会社の言うように弁護士に依頼して日弁連基準(地裁基準)で計算しなおして請求して貰う事です。 か、紛争センターに持ち込むかです。 保険会社の提示額は、基本的に自賠責基準で計算してきますからどちらの計算式を使うかでかなりの差が出ます。 病院へ通院していたなら後遺症認定について聞いてみて下さい。 搭乗者傷害があれば、通院に対しても請求出来ますし、後遺症認定が出れば、更に後遺症認定分も出ます。 生命保険、事故通院で出る場合もあるので確認を。

  • ToughBoy
  • ベストアンサー率42% (90/214)
回答No.7

No.4です。 ご質問の文面から読み取った事故よりかなり大きな規模の賠償で驚いています。 その程度の事故であれば当然運転手の方も怪我はかなりのものでしょうね。それであればその方が車の持ち主に連絡を取って搭乗者保険を申請してもらうのが筋です。また賠償の形態からして お互いの車がが過失がある事故のようです。(自賠責の倍の範囲で賠償されていますか乗っていた車の自賠責も使われています。--乗っていた車の運転手も過失がありあなたに対しては加害者になります) 賠償に対して不満があればあなたの車の運転手に対いしてもできる可能性がありますから 当然の権利として 車の人身傷害保険・搭乗者傷害保険を使えるように車の所有者に言ってもらう必要があります。 車の所有者は運転手に車を貸したことで今回の事故がおきたわけですから(車の管理責任)請求する権利があると思われます。 >当方は車の所有者(運転者である元同僚の友人)とは面識が無い   連絡先はわからないのですか。連絡をとってあなたの権利を伝えるくらいしか方法は思いつきません。 保険会社は まず相手の同意がなければ相手の保険会社を教えてくれないでしょうし、その保険会社も契約者の請求がなければ 保険は使えません。 整形外科に4日しか行っておられないようですが その程度の通院なら非常に軽傷のイメージがあります。 接骨院は 治療はできませんから(行っているのは痛みを一時的に緩和させる施術です)怪我の根本療法にはなっていません。 整形外科に行かずに整骨院だけ通っているのは >社長から、大した事故じゃないんから、いつまでも痛いふりして病院なんかいくな等の恫喝に近い圧力があり  と取られてもしかたありません。 保険会社は自賠責内(2つの自賠責が使える240万円の範囲)なら 整骨院にいけせても問題がないと見逃されてのではないでしょうか。 ただ 整骨院は治療をしていませんから後遺症診断はできません。おそらく4回しか行っていない整形外科でも途中経過がないから(まして整骨院に行く患者に対しては理解されない)後遺障害診断はしないでしょう。 また 今の痛みがあり自費で整骨院に行かれているようですが まず改善しないのではと思います。改善するのは整骨院に行っても行かなくても良くなる自身の体の事件経過での回復力です。まだ痛みがあるのであれば 整形外科で根本治療を受けてください。 整骨院に行かれてことで軽微な事故という印象を周りの人が受け止めておられると思われます。相手の保険で最大限の補償をされていて 今さらという印象を受け取られているのではないでしょうか。

回答No.6

 こちらが、わかりやすいかも。   http://www.omakase-hp.com/126/  搭乗者障害は、ノーカウント事故です。   http://www.kuruma-hikaku.net/2008/06/post_16.html      >当方は車の所有者(運転者である元同僚の友人)とは面識が無いため、所有者が加入している任意保険会社がどこなのかがわからず困っています。 何か知る手段はないでしょうか?  相手方の保険会社の担当者にご相談下さい。  こちら側に過失があった場合、過失割合はお互いの保険会社同士で交渉することが多いので、多分把握していると思います。  個人情報の関係で、教えてもらえない可能性もありますが、相談したからと言って罪になるわけでもないです。  もし、こちら側に過失があったとして過失割合で保険金額が減額される場合、こちらの車に加入している任意保険から支払いがあります。  http://okwave.jp/qa/q5558234.html  貴方は助手席にいて運転していないのですから、事故を起こした双方の運転手から、過失に応じて補償を受けることができるのです。  ただ、こちら側の車がきちんと任意保険に加入していたかどうかは疑問です。  人身障害に加入し、搭乗者障害には加入しない人が増えています。  http://okwave.jp/qa/q5558234.html  ところで、あなた自身(同居の家族を含む)は、自動車保険の加入はありませんか?  弁護士特約が付いている場合には、利用できる可能性があります。    

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.5

混乱している方が多いので申し上げておきます。 「搭乗者傷害」と「人身傷害」は似て非なるモノで 全く違うモノです。 さて、「搭乗者障害」に絞ってお話し致します。 今回、この「搭乗者障害」の請求権は質問者さんにあり その請求は 当該保険会社も、保険契約者もこれを拒むことが出来ません。 つまり、質問者さんが保険会社へ請求すれば 保険会社はその保険金を必ず支払うと言うことです。 この事故、過失は0:100なのでしょうか? 0:100でない場合は 加害者側保険会社に聞けば こちら側の保険会社が判明します。 警察に聞いても何もわかりません。 警察に何か聞くのは、時間と電話代の無駄です。

momojankan
質問者

お礼

ご丁寧にお答え頂きありがとうございます。 搭乗者障害を請求する事で車の所有者の保険の等級が下がると仰る方と、下がらないと仰る方がいるので、正直困惑しています。 長文になりますが、事故の詳細を説明させて頂きます。過失割合は100:0のはず(事故時に加害者が認め警察に提出)、ただ先日加害者側の保険担当者から当方の車も少なからず動いていた(止まっていた訳ではない)ので少なからず過失が生ずると言われた記憶があります。 頸椎捻挫の診断で治療日数233日、通院日数164日、治療費が1045590円で慰謝料が4200×242(何故か233ではなく242)で1016400、通院費が170880で計2232870、後に書きますがそれでは到底納得が出来ない理由があると伝えた所、自賠責保険×2の上限である240万まで(慰謝料に16万強上乗せして)支払う、それも納得出来ないと伝えると、任意保険から更に13万出す(総計253万)がこれ以上は無理なので、もっとお金が欲しいなら後遺症認定を取るか(3月で治療は打ち切られましたが、現在も自費で整骨院に通っています)弁護士に介入してもらえと言われました。 当方が納得出来ない部分としては 事故当時の職種が、重たい物をかなり慎重に運搬しなければならない仕事で事故で首と肩を痛めた私には、事故前と同等の仕事がこなせなくなったうえ、会社の規模から休業という手段がとれず(社員が自分1人だった為、休むと仕事が全て止まってしまう)無理をして働いてはいたが、仕事も以前のようにはこなせなくなり社長との関係が悪くなり自主退社せざるを得なくなった事が、精神的にも金銭的にもこたえていて、その部分が全く賠償されない事に憤りを感じています。 保険会社にはあくまで事故による休業でないとその部分に関しての賠償は出来ないと言われ、少しでも自分の気持ちを納得させる為に搭乗者障害保険で少額でも補填が出来ればと思いこちらでご相談させて頂きました。 取り急ぎ、加害者側の保険担当者に詳しい事を聞いてみます。 ご教授ありがとうございました。

  • ToughBoy
  • ベストアンサー率42% (90/214)
回答No.4

事故の遭われ大変でした。 接触事故と書かれていますからさほどひどい怪我ではないと推測いたします。 あなたは同乗者なのですから 過失はおそらく取れれず 100%の賠償が相手車の保険からなされているのではないですか。 自分の乗っていた車の保険で搭乗者を補償(人身傷害保険)の趣旨は 相手方からの補償で不足する部分があれば(過失等のマイナス分)それを補補填する意味合いがあります。 もうひとつは傷害保険的意味合いで 通院状態に合わせて支払われるものがあります。(2年ほど前までは搭乗者保険としてありましたが、今は人身傷害保険の一部で一時金として扱われていることが多いようです。ごく僅かに搭乗者保険が残っているようですが) また 人身傷害保険に入られていない方もいるようです。 多くの保険会社は自身の乗っていた車の人身傷害保険・搭乗者保険を使用しても保険ランクが下がらないようです。 ただ任意保険の契約者からの人身傷害を使う意思表示が必要になります。 車を貸して事故になって 接触事故と書かれていますから 車両保険は使用されている可能性があります。乗っている人が相手保険会社から適切な賠償を受けているのであれば 車を貸した人は さらに人身傷害・搭乗者保険を使うようにするかは疑問です。 (あなたが逆の立場だったら 自分の車は壊され 修理に車両保険を使われたのに、知らない搭乗者に さらに手厚い補償がでることをしてあげるかです) 事故に遭われたのは災難でしたが 適切な補償を受けておられるなら それで十分と考えるべきです。あなたが保険をかけているわけではありませんからそれ以上を望むのは 事故でもうけようとしているようなものと取られても仕方がありません。 なお 他車運転特約ですが 通常は 対人・対物がメインで人身傷害は担保されていないようです。

momojankan
質問者

お礼

大変ご丁寧にお答え頂きありがとうございます。 自分が乗っていた車の保険を使う意味合いが加害者側の保険の補填的な意味合いであるという事を知らなかった事、また、ご指摘の通り加害者側から賠償を受けている立場で、本来とばっちり的な被害を受けた車の所有者に対してまで保険を使わせて欲しいというのは横柄だと自覚させられました。 ご教授感謝致します。 事故の内容は、頸椎捻挫の診断で治療日数233日、通院日数164日、治療費が1045590円で慰謝料が4200×242(何故か233ではなく242)で1016400円、通院費が170880円で計2232870円になると言われました。 自分としても、相手保険会社の担当者には親切丁寧に対応してもらい、概ね納得しております。 ただ、後に書きますがどうしてもそれでは納得が出来ない部分があり、内容を伝えた所、自賠責保険×2の上限である240万まで(慰謝料に16万強上乗せして)支払う、それも納得出来ないと伝えると、任意保険から更に13万出す(総計253万)がこれ以上は無理なので、もっとお金が欲しいなら後遺症認定を取るか(今年の3月で治療は打ち切られましたが、現在も自費で整骨院に通っています)弁護士に介入してもらえと保険会社の担当者に言われました。 当方が納得出来ない部分としては 事故当時の職種が、重たい物をかなり慎重に運搬しなければならない仕事で、事故で首と肩を痛めた私には、事故前と同等の仕事がこなせなくなったうえ、会社の規模から休業という手段がとれず(社員が自分1人だった為、休むと仕事が全て止まってしまう)無理をして働いてはいたが、仕事も以前のようにはこなせなくなり社長との関係が悪くなり自主退社せざるを得なくなった事が精神的にも金銭的にもこたえていて、その部分が全く賠償されない事に憤りを感じています。 保険会社にはあくまで事故による休業もしくは解雇でないとその部分に関しての賠償は出来ないと言われ、少しでも自分の気持ちを納得させる為に搭乗者障害保険で少額でも補填が出来ればと思いこちらでご相談させて頂きました。 事故当初に診察をうけた病院が勤め先の社長に紹介してもらった整形外科で、事故後2ヶ月後に上記の理由から自主退社した為、なんとなくその病院には行きづらくなってしまい(社長から、大した事故じゃないんから、いつまでも痛いふりして病院なんかいくな等の恫喝に近い圧力があり)また、自分が懇意にしている整骨院が自宅から3分の所にある為、治療日数のうち整形外科に行ったのは4日のみ(レントゲンをとるだけ)残りは全て整骨院での施術です。 その為、後遺症認定をとる事が出来るかも不安な部分があり、自分自身をどこで納得させるべきかわからなくなってしまい、出来るだけお金をとってやろうという方向に意識が向いていたのだと気づかされました。 駄文長文、失礼致しました。ご回答ありがとうございます。 もしご指摘がありましたら、ご教授頂けますと幸甚です。

  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.3

まず必要書類に記入して手数料振り込んで、事故証明を取っても事故した車両や人間の氏名や住所、自賠責(被害者加害者共に)は、載ってますが任意保険会社は、載ってないですよ。 つまり、事故証明書を取っても、双方の任意保険会社は、分かりません。 相手の保険会社に聞いて教えてくれるかですね…。 他に手がないならとりあえず聞くだけ聞いてみては? 事故状況が分からないのですが、搭乗者障害がついてれば、運転してた人を含めてその車に乗車してた怪我人全員にその分が出ます。 過失なしなら搭乗者障害を使っても等級変わりません。 過失なしの事故で搭乗者障害が自分の保険会社から出ましたが等級は、変わらずです。 ただし、借り物の車なら誰が運転するかで運転条件や年齢制限ついてないかなどまず色々と確認した方がいいかと。。 持ち主さんがどの程度の保険内容にしてるか分かりませんからね…。 人身障害のみで搭乗者障害が付いてないなら出ませんから。 過失なしなら基本的に自分側の保険会社は、怪我した場合、人身障害や搭乗者障害を払うくらいで加害者側との交渉の間には、入りませんし…。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

No.1です。 間違いがありましたので訂正します。 「搭乗者傷害」と書いたのは、すべて「人身傷害」です。最近の任意保険では、「搭乗者傷害」をかけずに「人身傷害」のみの場合が多いのを念頭に書いたのに、初っぱなから間違えてますね。 もし、所有者がかけている任意保険で「搭乗者傷害」をかけてあれば、所有者が任意保険を使うことを承諾すればお金が出る可能性はあります。 ただ、友人に車を貸して事故を起こされて、相手の保険も自賠責もあるのに、保険に事故歴がついて等級も悪くなるのに使わせるかどうか・・・さらに、そもそも任意保険未加入だったり、運転者条件で保険が出なかったりすることもありえますからねぇ。 私なら、運転者の友人の自動車保険(他者運転危険担保特約付)がないか、まず尋ねますけどね。

momojankan
質問者

お礼

迅速に、かつ大変ご丁寧にお答え頂きありがとうございます。 もし、所有者が搭乗者障害保険に加入していたとしても、当方が請求する事で所有者に迷惑がかかる(保険に傷がつく?)という事なんですね。 それならば請求はやめておこうと思います。 頸椎捻挫の診断で治療日数233日、通院日数164日、治療費が1045590円で慰謝料が4200×242(何故か233ではなく242)で1016400、通院費が170880で計2232870、後に書きますがそれでは到底納得が出来ない理由があると伝えた所、自賠責保険×2の上限である240万まで(慰謝料に16万強上乗せして)支払う、それも納得出来ないと伝えると、任意保険から更に13万出す(総計253万)がこれ以上は無理なので、もっとお金が欲しいなら後遺症認定を取るか(3月で治療は打ち切られましたが、現在も自費で整骨院に通っています)弁護士に介入してもらえと保険会社に言われました。 当方が納得出来ない部分としては 事故当時の職種が、重たい物をかなり慎重に運搬しなければならない仕事で事故で首と肩を痛めた私には、事故前と同等の仕事がこなせなくなったうえ、会社の規模から休業という手段がとれず(社員が自分1人だった為、休むと仕事が全て止まってしまう)無理をして働いてはいたが、仕事も以前のようにはこなせなくなり社長との関係が悪くなり自主退社せざるを得なくなった事が、精神的にも金銭的にもこたえていて、その部分が全く賠償されない事に憤りを感じています。 保険会社にはあくまで事故による休業、もしくは解雇でないとその部分に関しての賠償は出来ないと言われ、少しでも自分の気持ちを納得させる為に搭乗者障害保険で少額でも補填が出来ればと思いこちらでご相談させて頂きました。 以上が現状でございます。当初の相談にお答え頂きありがとうございました。 長文失礼致しました。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

事故証明書に記載されるのは、「自賠責保険」のみです。 任意保険については記載されません。 搭乗者傷害保険は、実損額賠償です。 相手の保険、さらに助手席のあなたには自車の自賠責もありますから、それでまかなえないものがない限り、人身傷害の保険金は出ないと思いますけどね。

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