妻の娘との結婚は血縁関係が無ければ出来ますか
- 妻の娘との結婚について、法律的な観点と実質的な問題からのアドバイスをお願いします。
- 私は子供を持ちたいという強い願望がありますが、年齢の理由から困難が予想されます。彼女の娘と結婚することは可能でしょうか。
- もし彼女と離婚した場合、彼女の娘と結婚できるのか、また養女関係の有無と関係はあるのか教えてください。
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妻の娘との結婚は血縁関係が無ければ出来ますか
真剣に悩んでおり、けじめを付けるためにも、必要だと思われるので、御相談願いたいのですが、 当方独身男性で子供はおりません。 それで、40代の子供が居る女性との結婚を考えています。子供は娘です。 彼女は、私の子供を産む努力をしてくれると言っています。 しかし、年齢の理由もあり、場合によっては困難なケースも予想されます。 しかし、私は、自分の子供を持てることを強く希望しております。 そこで、それでも子供が出来なかった場合は、離婚すると言う約束で結婚したいと考えています。 今回、御相談したいのは、彼女の娘と私との関係です。 関係とは、養女と言う関係と、婚姻相手としての関係です。 私は、もし、彼女と離婚した場合は、彼女の娘と結婚出来るのでしょうか。 まず、純粋に法律的に考えた場合に、この可否を知りたいです。 不謹慎なようですが、私は彼女を深く愛しています。 彼女との血縁関係ある子供を持ちたいと言う想いや悩みが強いために、 このような発想になっていますことを御理解頂けますと幸いです。 また、それを知った上で、けじめを付けることも考えています。 けじめとは、彼女の娘を養女にすることです。 養女にすれば、親子関係になるので、おそらく娘と婚姻が出来ないだろうことは私のような素人にも予想が付きます。 ですから、彼女の娘との結婚をしないと言うけじめの観点からは、早期に娘を養女にすることが良いかも知れませんし、 また、もし、彼女が私と娘との結婚を心配するなら、早く養女にして欲しいと依頼されることも予想されます。 しかし、一方で、自分の子供を確実に欲しいという観点、子供がどうしても出来なかった場合は離婚するという観点からは、 子供が出来たことを確認してから、養女にするというのが望ましいと思います。 一つの心配として、養女にするのを延期していると、娘との結婚への下心を疑われると言う可能性もあります。 この時期としては、やはり、子供の出産の進展と、娘との結婚への下心を疑われる時期などが関与すると思われます。 私と彼女が離婚した場合、私は彼女の娘と結婚出来るのでしょうか。 そして、それは、やはり養女関係の有無と関係あるでしょうか。 これは、現実に、彼女の「娘を養女にしろ」という要求になって表れてくると思いますので、明確にお願いします。 しかし、法律的にはともかく、養女関係の有無にかかわらず、娘が実質上の「内縁の妻」というケースはあるわけですよね。 これはこれで何か問題が有るでしょうか。 「二世を誓う」と言う言葉もありますが、 遺伝子的には問題ないわけで、かえって、彼女との血縁関係を持った子供を持つという観点からは、望みはかなえられるわけで。 また、ある程度というかかなり財産が有りますので、財産分与を条件に、娘との再婚を彼女に許してもらう可能性も無きにしも非ずです。 いずれにせよ、この辺りを何も知らずにうやむやにしておくよりも、一度明確にしておくことが、良いと思われますので、アドバイスをお願いします。 特に、純粋に法律的な観点と、実質的な問題から見た観点の二通りでお願いします。
- goonejp
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質問者が選んだベストアンサー
>倫理的な問題の範囲を各個別の事情を無視して、一律に規定している現行の法律に、何か問題は無いのでしょうか? 法律が個別の事情を考慮したら収集つきません。 何かしら規則法律を定める以上、どこかで線引きをしなければいけません。 その線の引き方がおかしいとか、線引きに穴を開けろというのは、無理な話というもの。 どうしてもというなら、民法の規定を改正するしかない。
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- saregama
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【民法第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。】 直系姻族とは、すなわちあなたとあなたの妻の子の関係を言います。 養子縁組するかしないかに関係なく、結婚はできません。 たとえ血が繋がっていなくても、 一瞬でも婚姻が成立した妻の直系血族(娘や孫娘や母や祖母や曾祖母w)とは、離婚した後でも結婚できないのです。 そして養子縁組すると、 【民法第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。 】 によりダブルでダメ出しです。
- f272
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法律的な観点から いったん,「40代の子供が居る女性」と結婚すれば,その後離婚したとしてもその女性の娘とは結婚できません。 民法735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。 実質的な問題から 倫理的に問題があるでしょうが,それだけです。 なお,「養女にすれば、親子関係になるので、おそらく娘と婚姻が出来ないだろう」というのもその通りです。そして養女を離縁したあとも結婚は不可能です。
補足
あと、どうしても知りたいこととして、「子供が出来ない場合に離婚すると言う約束」は有効ですか?
> 今回、御相談したいのは、彼女の娘と私との関係です。 > 関係とは、養女と言う関係と、婚姻相手としての関係です。 > > 私は、もし、彼女と離婚した場合は、彼女の娘と結婚出来るのでしょうか。 結論から言えば、奥様と離婚しても、「養親子等の間の婚姻は禁止」されています。 民法 (養親子等の間の婚姻の禁止) 第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
補足
あと、どうしても知りたいこととして、「子供が出来ない場合に離婚すると言う約束」は有効ですか?
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お礼
ありがとうございます。 でも、ある意味、娘よりも近いと思われる「一卵性双生児の姉妹」とは結婚出来るわけですよね。 更には、「一卵性双生児の姉妹」と「一卵性双生児の兄弟」が結婚した場合に、同時離婚して、別の兄弟姉妹と結婚するスワッピング結婚も出来るわけです。 更には、別れた夫の側に子供が居て、母と面識が全く無い場合も、全く他人に近いのに、当該娘とは結婚出来ません。
補足
倫理的な問題なのだと思いますが、私の場合のように「妻本人との間に子供が持てない場合に、せめて血縁のある子供を持ちたいと言う問題」と言う切実な需要が有る場合、あるいは、なおかつ、「娘との間に真実の恋愛感情が生じた場合」などの場合の別の倫理的需要に対して、どのような救済が可能でしょうか? 特に、妻の姉妹などと結婚する道は許されているので、倫理的な問題の範囲を各個別の事情を無視して、一律に規定している現行の法律に、何か問題は無いのでしょうか?