• ベストアンサー

国際法上、日本は無条件降伏したのですか

判例・法学者の通説は、日本は無条件降伏したというものらしいです。 しかし、評論家である江藤氏は反発して、「有条件降伏」論を見解として取り入れて、WIKIなどのネットではこちらの見解も有力です。 学問的にみると、この両者の対立軸はいったい何なんでしょうか。どちらが正当な見解でしょうか

  • 歴史
  • 回答数5
  • ありがとう数0

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.5

 学問的というのが「国際法学的」という意味であれば,無条件降伏とするのが判例及び通説の立場であり,江藤氏は国際法に関する権威でも何でも無く,単に素人評論家として独自の見解を展開しているだけですから,「有条件降伏論」を国際法学的に正当な立場とする余地はなく,学問的対立があるという見解すらも正しいとは言えません。  国際法は欧州諸国を中心に発達した概念であり,日本人にはあまり馴染みがないので勝手なことを言う人もいますが,ポツダム宣言の受諾は日本が主権国家として降伏したためこのような手続きが取られたものに過ぎず,そのような手続きの存在を理由に日本の降伏が条件付き降伏であるというのは,国際法上の国家概念を理解していない主張であると言わざるを得ません。

morizou02
質問者

補足

江藤氏の主張は文学的には参考になります、もちろん法的な議論には乗っかりませんけれども。 江藤氏は、多分独自に無条件降伏の定義を考えている節があると思います。 たとえば、江藤氏の考える無条件降伏は、いわゆる戦亡との理解がごっちゃなのであるか、さもなければ、無条件降伏した国は、無条件でいかなる国際法上の権利を剥奪され、戦勝国は敗戦国に対して生殺与奪の権利が与えられる」という中世以前国家論で語っているのか。 だとすれば、ポツダム宣言9項の「日本人を奴隷化しない」などは「条件」といえますね。中世以前の価値観に立脚すればですが

その他の回答 (4)

回答No.4

連合国に完全有利な条件による日本国の降伏 というのが正確な表現なのだ。と思う。 降伏文書には降伏条件が明記されているので 無条件降伏という概念は存在せず意味を持たない。 無条件地図。こんな言葉に意味などは無い。

morizou02
質問者

補足

ありがとうございます。 ポツダム宣言5項に「吾らの条件」というのは、連合国に完全有利な条件というか要求ですからね。 それは、日本がなきながら降伏を許してもらうために連合国に屈して呑む「条件」。 そういう意味でなら確かに「降伏条件」とはいえそうですが、それでは、江藤さんなどの有条件降服概念とかけ離れすぎて彼らが納得しなさそうですw

  • Verhalten
  • ベストアンサー率17% (36/201)
回答No.3

>学問的にみると、この両者の対立軸はいったい何なんでしょうか。 http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/Mujoukenkoufuku_S2003171.htm 解説の通りです。 >このように、無条件降伏でないとする説明には、まともな理由は1つもない。

morizou02
質問者

補足

ありがとうございます。 termの解釈は参考になりました。 確かにポツダム宣言5項の「吾らの条件」とは、日本側が連合国に主張できる権利としての「条件」というより、連合国が日本に突きつけている要求としての「条項」ととらえるほうが素直ですね。 外務省の見解は判例に違背しているだけでなく、論理矛盾がはなはだしい一見解ということになりそうですね。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.2

降伏文書の文言からは 日本軍(帝国陸海軍)の無条件降伏は明白ですが では日本国(大日本帝国)は無条件降伏したのか? 吉田首相も福田赳夫外相も国会答弁で無条件降伏と答弁している、 ところが、日本国の外務省の見解は 「無条件降伏ならざる降伏(有条件降伏)」で一貫している ※・日本の降伏が無条件降伏なりや否やの問題 総務局総務課 21.3.17 一.ポツダム宣言の受諾に依る日本の降伏は、差の諸点に鑑み、決して無条件降伏なりと云うことは出来ない。 (イ)ポツダム宣言成立の事情  米国及び爾余の連合諸国に於いては、屡々日本に対して無条件往復を要求するものなることを主張していたことは事実であるが、1945年の春、米軍の進攻が硫黄島より沖縄に及んだ頃、米国は官辺、言論界を挙げて盛んに対日処理論を公表討議し、日本に対して明らかに一つの和平攻勢を展開し始めた。ポツダム宣言の内容は大体に於いて当時の議論の帰趨の落着いた所と符号するものであるが、同宣言は連合国側として譲り得る最大限を一方的に宣言し上陸作戦実施に先立ち最後の和平の機会を与ふるものとして提示されたものである。この点は同宣言発表後十日にして実施された原子爆弾攻撃と思ひあわすべきである。右の経緯に徴すれば、ポツダム宣言は日本の軍事的壊滅に先立ち、政治的の手段により日本の屈服を実現せしめんとした一つの手段であつたのであつて、同宣言の受諾は所謂無条件降伏と同一ではない。 (ロ)対独クリミア宣言との比較  (省略) (ハ)ポツダム宣言、降伏文書等の用語  降伏に関する諸文書に於ける左の如き用語は日本の降伏が所謂無条件降伏に非ることを示すものである。 1、ポツダム宣言第五項 「吾等ノ条件ハ左ノ如シ」 (The following are our terms) 2、ポツダム宣言第十三項 「吾等ハ日本国政府ガ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ…」 (We call upon the government of Japan to proclaim now the unconditional surrender of all Japanese armed forces…) 3、一九四五年八月十日帝国政府申入 「帝国政府…『ポツダム』…共同宣言ニ挙ケラレタル条件ヲ・・・受諾ス・・・」 4、一九四五年八月十四日帝国政府通告 「天皇陛下ニ於カセラレテハ『ポツダム』宣言ノ条項受諾ニ関スル詔書ヲ発布セラレタリ」 5、一九四五年九月二日詔書 (本詔書は連合国側の作成せしものなり) 「朕ハ・・・『ポツダム』・・・宣言ノ掲クル諸条項ヲ受諾シ・・・」 6、降伏文書 (本詔書は連合国側の作成せしものなり) 「下名ハ・・・「ポツダム」・・・宣言ノ条項ヲ日本国天皇、日本国政府及日本帝国大本営ノ命ニ依リ且之ニ代リ受諾ス・・・」 「下名ハ茲ニ日本帝国大本営並ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ連合国ニ対スル無条件降伏ヲ布告ス」 (ニ)カイロ宣言との関係  (省略) 二 以上述べた所を以て明らかなる如く、ポツダム宣言の受諾に依る日本の降伏は無条件降伏ではない。日本対連合国の戦争に於て其の努力に於て到底問題にならない程の懸隔の存在したことは幾許もなくして独逸と同じ運命を辿ったであらうこと、日本の降伏は実質的には無条件降伏に等しいこと等の議論は、本件とは関係のないことであって、現実に於て米国側乃至其他に於て如何程強弁しやうとも日本が無条件降伏したりとは言へないのである。  但し現在に於て日本が右の如き主張を連合国に対して為すべきか否かは又別問題であって、最後の結論迄押し進めることは充分の考慮を要するし又之を為す為には為す者の強い自信と之を支持する国民の団結がなければならないのは勿論である。 出典:外務省記録マイクロフィルム検索簿 第4回公開 リール/コマ番号 A'-0120/728 これは、昭和21年3月、もちろん占領中、幣原内閣で吉田外相時代に、 「日本の降伏が無条件降伏なりや否や」という 国民からの質問に こういう回答をしているのである\(^^;)...

morizou02
質問者

補足

>※・日本の降伏が無条件降伏なりや否やの問題 >総務局総務課 21.3.17 外務省の一意見として参考になります。 しかし、あなたもご存知のように、政府見解は多種多様であり、大勢は無条件降伏論の立場に立つ、まして、元外務事務次官であり国の元首である吉田が無条件降伏を認定しているのに、外務省総務局の一意見を引っ張ってくるのは、なんとも、「自分に都合のいい一意見を引用してきたにすぎない」という印象を与えます。 それに、外務省は外務省設置法2条によって一次的な条約解釈権を持つけれども、国家として条約最終解釈権は憲法76条によって裁判所となります。裁判所は一貫して日本の無条件降伏を認定しています。(被告としての国も無条件降伏を主張し、条件付降伏論は共産党員などの原告側) すると、憲法上裁判所の見解が優先されるから、外務省の解釈し判例に違背して、誤っているとはいえないでしょうか

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.1

本質的には「そもそも何をもって『無条件降伏』とするか」というところから議論がスタートしてるんじゃないかな. 軍隊と国家の両方が「無条件降伏」の主体となるため, 「軍隊は無条件降伏したけど国家としては無条件降伏していない」という状況も考えられます. はたまた「条件付無条件降伏」という不思議な表現をすることもあったりします. ポツダム宣言に対しては大日本帝国が「国体護持」を条件に受諾を通告しています (ただし回答はなし) から, ポツダム宣言に基づく降伏は「『国体護持』を条件とした『条件付き降伏』」とも解釈できます (大日本帝国軍は無条件降伏している).

morizou02
質問者

補足

>軍隊と国家の両方が「無条件降伏」の主体となるため, 「軍隊は無条件降伏し>たけど国家としては無条件降伏していない」という状況も考えられます. まず、これは江藤氏の説ですが、日本の有条件降伏をこの理屈だけで道日備考とするには、根拠に乏しいでしょう。 確かに、ポツダム宣言13項には「軍の無条件降伏」と書かれています。こしかし、軍と国が両方、無条件降伏している可能性もあります。国の無条件降伏と、軍の無条件降伏が両立しない二者択一の関係に立つなら、それだけで結論はきまりますが、その前提を欠いたままで、江藤氏は「軍の無条件降伏→国は無条件降伏してない」の結論を導いています、これはちと強引すぎるというのが私見です^^);; >ポツダム宣言に対しては大日本帝国が「国体護持」を条件に受諾を通告し>ています (ただし回答はなし) から, ポツダム宣言に基づく降伏は「『国体護>持』を条件とした『条件付き降伏』」とも解釈できます (大日本帝国軍は無条>件降伏している). これはどうみてもおかしいでしょう。 連合国の回答がなければ、拒否されたと見るのが契約の常識ですし、また、「国体護持」は、ポツダム宣言と降伏文書の条項に記載がなく、国際法(条約)としての根拠は持ちえません。それどころか、降伏文書4項には「其ノ後継者」とあり、連合国は「天皇、日本国政府」を滅ぼし、後継者である現政府を打ち立てていることが明記されています。 国際法上の無条件降伏の定義ですが、判例に従うなら 連合国からにしろ日本からにしろ、ひとつでも法的拘束力を持つ条件(特約)が、降伏文書に付されていれば、有条件降伏である。一つもないなら無条件降伏であると考えています。

関連するQ&A

  • 国際法上、日本が無条件降伏したのですか。

    無条件降伏を前提とする判例・政府・通説 vs 共産党員、シベリア抑留員などの原告、江藤淳、佐藤和男、高橋正俊 の構図になっています。 国際法上の見地から、「国際法上、日本は無条件降伏したという」 判例を論破する皆さんの意見をお伺いします

  • 国際法的観点から、日本はなぜ無条件降伏したのか?

    法律には詳しいですが、歴史には詳しくない者からの質問です。日本はなぜ無条件降伏したのでしょうか。 判例は日本のした降伏に、「条件」はないから無条件降伏であり、降伏文書は無条件降伏だとしています。一方で、共産党員、江藤氏、佐藤氏連合は「条件」があるから有条件降伏だといいます。 まあ、判例の無条件降伏説のほうが通説ですから、こっちを前提として、日本が無条件降伏した原因を教えてください。 まあ、この手の質問をすると「そもそも日本は無条件降伏してない」と無謀に判例に逆らう輩が出てきます。それはそれで参考にする意見ですが、法律論から離れた論外な回答についてはあらかじめ論破しておきます。 【論理飛躍】 有条件派(江藤):「ポツダム宣言13項みろ。「軍」の無条件降伏って書いてあるだろ。だから「国」の無条件降伏はしてない。有条件降伏だ」 無条件降伏派「うん。13項は確かにそうなってる。でも、軍と国の両方が無条件降伏している可能性があるよね。だとするなら、「軍の無条件降伏→国は無条件降伏してない」の論理はおかしいのではないのかな。軍の無条件降伏と国の無条件降伏は二者択一で非両立関係であるというのなら、上の論法は間違ってないよ。でも、その択一的非両立関係は示してないよね?これって、論理飛躍しているのわからないかい?」 【抽象的条件提示】 有条件派(江藤)「ポツダム宣言には「条件」がある。」 無条件降伏派「ポツダム宣言の条項全部見てみたが、俺が見る限り、日本人を奴隷にしないという国際法上当たり前の注意規定しかない。あとはみんな連合国の要求条項にみえる。どこの条項か教えて」 有条件派「自分で探せ!!(逆切れ) 【事実から逆算】 有条件派(江藤)「日本の占領はこうだった。ドイツの占領はああだった…×100回」 無条件降伏派「単にドイツと日本の自分のいいところ拾ってきて評価しているだけじゃないの。そういう国際法と無関係な事実を100回挙げると、条約に書かれているウネウネ文字がかわったりするの?」 【演繹的論理破綻】 有条件降伏(江藤)「無条件降伏の定義に争いがあって定まっていないから、日本は無条件降伏してない。 無条件降伏派「ところで話は、無関係な話に変わりますがお聞きください。 憲法21条2項は「検閲は、これをしてはならない。」とし、「検閲」を禁止しています。 ところが、実はこの「検閲」の定義には争いがあるんですよ(笑)。判例と有力説が対立していますけれども、学者によってさまざまな「検閲」の定義があります。しかし、「検閲」の定義がなんであれ、とにかく法は「検閲」は禁止しています。これは誰も争いありません。そりゃそうでしょう。 「検閲」の定義云々というのは、まず「検閲」が禁止されていることを前提に、第二ステージで争われるべき論争であって、第一ステージ(「検閲」は禁止されている

  • 純国際法の見地から、日本が無条件降伏したか

    どっちかというと、歴史やイデオロギー色が強い議論じゃが 純国際法の見地から、日本が無条件降伏したか質問してみたいと思う。 ワシは、判例もいうように「ポツダム宣言に、条件と呼べるものがないから無条件降伏という見解」がただしいと思うておるが、異論はあるようじゃ 同業からもポツダム宣言、カイロ宣言、降伏文書条約等の条約から、日本が無条件降伏しているか否かをお聞きしたい。この議論について、知らない輩もおるじゃろうから、まとめサイトを参考にして、自己の思うところを述べておくれ。判例に逆らうのも説得力があれば許されるじゃろう。 ================================================================================== 念のため、条約をまともに見てないやからののワンパターンな反論は今ここで論破しておこうと思う。 【論理飛躍型】回答 有条件派:「ポツダム宣言13項みろ。「軍」の無条件降伏って書いてあるだろ。だから「国」の無条件降伏はしてない。有条件降伏だ」 俺「うん。13項は確かにそうなってる。でも、軍と国の両方が無条件降伏している可能性があるよね。だとするなら、あなたのお書き頂く「軍の無条件降伏→国は無条件降伏してない」の論理過はおかしいのではないのかな。軍の無条件降伏と国の無条件降伏は二者択一で非両立関係であるというのなら、上の論法は間違ってないよ。でも、その択一的非両立関係は示してないよね?これって、論理飛躍しているのわからないかい?」 【抽象的条件提示型】 有条件派「ポツダム宣言には「条件」がある。」 俺「ポツダム宣言の条項全部見てみたが、俺が見る限り、日本人を奴隷にしないという国際法上当たり前の注意規定しかないぞ。あとはみんな連合国の要求条項にみえる。どこの条項か教えて」 有条件派「自分で探せ!!(逆切れ) 【事実から逆算型】 有条件派「日本の占領はこうだった。ドイツの占領はああだった…×100回」 俺「単にドイツと日本の自分のいいところ拾ってきて評価しているだけじゃないの。そういう国際法と無関係な事実を100回挙げると、条約に書かれているウネウネ文字がかわったりするの?」 【江藤淳の論文しか知らない無知型】 有条件派「みろ。この江藤淳東京工業大学教授の論説を。この人の研究が詳しい。」 俺「(へー、慶応文学部。さえない感じで俺より頭わるそうだな。多分学会でも干されているんだろうな」 有条件派「無条件派は、マスコミに踊らされているやつらばかりで、本多とか馬鹿を除けば江藤に対する反論ができてない」 俺「日本の無条件降伏についての判例、学説なんてごまんとあるが。みせてやろうか?」 ↓ http://morizou.iza.ne.jp/blog/entry/2558513/ 有条件「………」 俺「えっ? つい最近この論争知った俺ですら知っているのに、今までしらなかったの?」 ===================================================================================

  • 日本「政府」は条件付降伏した?「条件」とは?

    文学者江藤がいうには、日本政府は無条件降伏してないということらしい。 しかし、判例は、日本政府も無条件降伏文書に調印していることや、ポツダム宣言には日本人を奴隷化しないなど国際法上当たり前の注意的記載しかないことを理由とし、日本政府も無条件降伏したと認定している。 仮に、江藤氏の日本の降伏は、条件付であるとした場合、ポツダム宣言の何項が日本にとっての条件といえるのか。おしえてほしい。

  • 「国」の無条件降伏の定義

    国際法上の無条件降伏の定義って、どんなものなのしょうか。 (1) 「戦亡」のような状態を言う。無条件降伏した国家と住民はいかなる国際法上の権利も与えられず、戦勝国は敗戦国に生殺与奪の権利を有する(江藤氏など有条件降伏論者に多そう) (2) 「戦亡」のような状態を言うが、国際法上の権利が必ずしも全部否定されるわけではない。どこかしら、保障される権利とされない権利を線引きする基準がある(自分の独自論)。 (3)単なる無条件の「休戦」。条約の名称に「降伏」文書とあるから、単に「休戦」でなく「降伏」と読み替えているだけ。当然国際慣習法上の権利(ハーグ法)は、その他特別法の規制を受ける場合は別として肯定される(水交社事件判例など) (4) 交戦国の一方が一定の降伏条件を無条件に受諾して降伏すること。( 三省堂 『大辞林』 ) 国際法上の学問的議論をしたいので、独自論はなしでおねがいします。(といいつつ(2)で独自論をあげてもうしわけないです。) 条文or判例、有力な法学者等以外の定義はなしでお願いします。

  • 【判例】無条件降伏論争【原告・江藤】

    無条件降伏を認定した判例の中で、もっとも説得力ある理由を示しているのが、 ○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日 もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。 しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。 これに対して、評論家の江藤氏はポツダム宣言には「条件」がある反論しています。 しかし、「条件」があるという主張に対して、ポツダム条項のどこに条件があるのかわかりません。

  • 理系出身で法を学ぶ方へ:法学界の文章は読みづらいですか?

    もともとは理系の出身でありながら、 独学を主として法を学ぶ方へお聞きします。 【質問1】 ズバリお聞きします。法学界の文章は読みづらいですか? 【質問2】 あなたが法学の習得を志した理由を教えてください。 【質問3】 法学の習得中に最もイライラした点を教えてください。 【質問4】 法学の習得中に最も楽しかったことを教えてください。 【質問5】 法を学んだことがきっかけで、説明文の書き方など、 自身の日常生活における論理展開のクセに、 何らかの無意識的変化が現れたと感じますか? また、それは自分にとってプラスだと感じますか? それともマイナスだと感じますか?            **** 当方は理系の高校出身で、法学部出身ではありません。 法学は主に独学での研究ですが、 裁判の判決文などを読んでいると、結論が後出しであり、 慣れるまでは少々イライラしました。 【補足質問A】 私はイライラを回避すべく、とりわけ公法を学ぶ際には、 判例や通説の概念をグラフやチャートなどに図式化します。 その上でじっくりと比較検討をします。 法学などの社会科学は、人為的価値判断を多く含むため、 その概念を数的思考で図式化するのは容易ではありません。 論点をあぶり出す技術や、情報整理力、創意工夫を要します。 皆さんはどんな工夫をしていますか? 【補足質問B】 法律論文は、「結論先出し」を好む理系の論文とは異なり、 通常は「時系列的説明」で論述します。 反対説に対しても、理系学問における論述とは違い、 「全否定」ではなく「部分肯定」で対応することが多いです。 (ギョーカイ用語みたいな感じで)大まかな通用型があり、 その型に沿って論述する必要があります。 これらは理系的思考の持ち主にはあまり馴染まず、 慣れるまで違和感を覚える人も多いと思います。 皆さんはどうですか? 【参考】 典型的な法律論文の構成一例 ※当方がよく用いる論述の型です(判例の見解を肯定する場合)。  これでも平均的論文よりは“理系風”にしているつもりです。 1.(1)~~とは,~~であり,~~と定義される。   (2)○○法が,明文でこれを規定している(○条○項)。   (3)そもそも,かかる規定は,~~を趣旨とする。 2.では,~~の場合はどうか,明文規定を欠くため問題となる。   (1)この点,~~と考える説がある。     [→反対説紹介]     確かに,~~である以上,~~である。 [→反対説論拠]   (2)しかし,~~という現代の社会背景に鑑みると,     上述の説は,~~であり,妥当ではない。[→反対説への批判]     そこで,~~と解するのが妥当である。 [→自説主張]   (3)判例・通説も,これに同旨である。    [→判例・学説紹介]     裁判所は,~~と判示した(○○事件判決,最高裁)。 3.そこで,次に,~~の具体的基準が問題となる。             ……………………                 (中略)             ……………………                                 以上

  • 日本の無条件降伏

    昭和20年8月15日から昭和26年9月8日 サンフランシスコ講和条約までの期間中の事と思いますが。 「日本が無条件降伏した」 とする説の根拠、あるいは何かしらの事象・理由がよくわかりません。 どの時点の何の事象を持って無条件降伏をした、というのでしょうか。 一部の人達の勝手な解釈で、そう言っているだけだ、という話も聞きます。 それならそれで、その人達はなぜ「無条件降伏をした」とするのかの理由も知りたいです。 そもそも無条件降伏とは「相手の言いなりになっても、ならなくてもノミ・ダニ扱いされて殺されても文句を言える権利もない」状態である。 という定義で良いのでしょうか、そうでもないのでしょうか。 あるいは「文句を言うのは勝手にできるが結局、殺されても保証する者が無い」状態なのでしょうか。 どいう意味になるのかも良くわかりません。 宜しくお願い致します。

  • 日本の「無条件」降伏について。

    日本って結局のところなんで「無条件」に降伏してしまったのですか?

  • 日本は無条件降伏したのか。

    ワシは法律には詳しいが、歴史には詳しくない。 そこで、日本は降伏文書の調印をもって、無条件降伏したといえるか。国際法の見地から教えてほしい。