労働基準法の深夜時給と遅刻罰金についての相談

このQ&Aのポイント
  • 私は東京のバーでアルバイトをしていますが、勤務先では労働基準法で定められている深夜時給が発生しないです。
  • また、最近新しいルールとして遅刻1回につき罰金5000円が導入されましたが、これは法律違反ではないでしょうか?
  • 私はこれまで働いてきた深夜勤務分の金額を貰えるのでしょうか?労働基準監督署に相談する予定ですが、裁判は避けたいです。
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労働基準法に詳しい方お願いします。

私は東京のとある場所の個人経営のバーでアルバイトとして働く22才男です。 実は勤務先では労働基準法で定められている深夜時給が発生しないのです。 なぜ今になって、かと言うと、 今までは働かせてもらっているという気持ちだったので深夜時給には触れず約10ヶ月間働いてきたのですが、営業方針や教育方針など考え方の相違で辞めようと思い、これまで働いてきた深夜勤務手数料分を貰い、辞めようと思いました。 因みに応募時の求人誌には時給1000円以上と書いてあり、深夜時給25%割増し有りとは記述されていませんでした。 中には深夜時給が発生する22時以前の時給が基本給の1.25%増しというペテン師まがいな者も世の中にはいるらしいので、今回はそのようなペテン師のようなことを言わせないために助言を頂きたく質問させていただきました。 また、遅刻1回につき罰金5000円と言う新しいルールが出来ました。 罰金の金額を定めると法律違反と 聞きました。どうなのでしょうか? 今更になってこれまで働いてきた深夜勤務分の金額は貰えますか? お願いします。 因みに助言を頂いた後に労働基準監督署に相談するつもりです。 あとなるべく裁判はしたくないです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.1

>罰金の金額を定めると法律違反と >聞きました。どうなのでしょうか? 合法です。 ただし、1回の遅刻で半日分の賃金が上限です。5000円がこれを超えていればその点は違法です。 労基法 第16条のことを言っているのでしょう。 「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」 しかし、労基法第91条には制裁規定があります。 「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」 遅刻してその分働かなかったのですから、労働の対価である賃金が払われないのは当然です。問題は対価以上の額が払われないことが妥当かどうかです。遅刻によって会社が得られるべき利益が失われたり、他のものにしわ寄せが行ったりすることから妥当と考えられます。ただし、就業規則に明記し、金額の上限も定めて無制限になることを防いでいます。 参考URL http://www.roudousha.net/emerg/060_chikoku.html 裁判は簡易裁判がお勧めです。裁判を避けては解決は難しいかしれません。これも労基署に聞いてください。

その他の回答 (3)

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.4

・雇用契約書 ・就業規則 ・給与明細 ・その他労働に関する書類、メモ帳など全部 上記を持って労基署か労使組合に相談。 労基署なら、ある程度適法か否かを判断して、行政指導⇒労働局のあっせん⇒労働審判までは扱ってくれます。 労使組合なら団体交渉等。 証拠なしでは動けません。事実確認できる物を持参して下さい。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.3

罰金は「微妙」なところ それでご質問者様は幾ら罰金を支払ったのでしょうか? 深夜割り増しも明確に「時給○○円」と決まっていたのなら請求できますが その1000円以上の時給に「最初から1.25割り増しでの時給」と言われたら終わりですね。 最低賃金の1.25割増しを越えた時給設定ですから・・・ なので先に監督署相談が良かったかも知れませんね。

noname#159030
noname#159030
回答No.2

労働者に遅刻したら罰金というのは違法です。 深夜勤務ですが、最低賃金の25%(837円(東京の最低賃金)×1.25=最低深夜労働賃金 最低賃金との差額は貰えると思います。 後は民事裁判おこして訴訟費用を上乗せして請求しましょう。裁判が嫌なら、 労働組合に入ったら? 会社が違っても入れるところはあるよ。 まあやるだけやってみて。

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