姉妹での親の財産相続についての質問

このQ&Aのポイント
  • 姉妹で親の財産を相続する場合、家と土地の価値の2分の1の金額を相続できる可能性があります。
  • 相続した場合、放棄することもできますが、税金などの手続きが必要です。
  • 家を売却する場合、売却価格には壁の汚れなどが影響する可能性があります。
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遺産相続

大した金額ではないのですが、質問させてください。 私には姉が1人います。お互いに結婚しているのですが、もし、今両親が亡くなった場合、両親が住んでいる家を相続するのは姉になると思います。 何気なくこのサイトで相続の質問を見ていたのですが、もし家を相続したら、家と土地の今の価値の2分の1の金額を、私が受け取ることになるみたいな回答がありました(2人兄弟の場合)。 姉はとても親孝行で、家を建てる際にも多額のお金を両親にあげています。言わば、家を建てたのは姉だと言っても過言ではありません。 ですから、私は放棄するつもりなのですが、放棄はできますか? また、放棄したとして、家を相続した姉は、税金やらで大変な思いをしないかと心配です。 家は売りたいけれど、タバコなどで壁は汚いし売れそうにありません(姉は県外に、私は既に家を建て別で住んでいます)。 姉妹で、親の財産を相続する場合、どのようなことが起こるのでしょうか。 全くわからないので、優しく教えて下さる方、よろしくお願いします。

  • ucopun
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  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

No.2です。 >やはり、家を相続するメリットはないのですね。 土地が売れればいいですが、田舎だから難しいかもしれません。 田舎というのがどの程度なのか(山間地の僻地(過疎地)、平地の普通の田舎など)わからないのではっきり言えませんが、普通の田舎なら売れますよ。 >預貯金を、生前に全額おろし、姉が受け取ることは可能ですか。 可能です。 ただ、固く言うと、年間110万円(控除額)を超えると、贈与税の対象になります。 また、110万円以下で毎年決まった額を受け取ると、最初の年に複数年にわたりそのお金を受ける権利を贈与されたとみなされ、贈与税の対象になります。 >もし可能なら、亡くなったときに家だけになり、放棄すればマイナスになることはないですよね。 そのとおりです。

ucopun
質問者

お礼

再び回答ありがとうございます! すごく分かりやすく教えていただきスッキリしました。 毎年110万もの金額をもらうこともないので対象にはなりそうにありませんね(^^;) 姉に全額相続してもらっても、姉が困ることがないようで安心しました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>ですから、私は放棄するつもりなのですが、放棄はできますか? できます。 「相続放棄」といっても、裁判所に申し出をする”正式な相続放棄”と、「自分には相続する分はない」という書類に印を押す”事実上の相続放棄”があります。 通常、相続放棄というと後者のほうが多いでしょう。 >放棄したとして、家を相続した姉は、税金やらで大変な思いをしないかと そうですね。 住まない家を相続しても、固定資産税を払わなくちゃいけないし、メリットないですからね。 >家は売りたいけれど、タバコなどで壁は汚いし売れそうにありません 家を取り壊し、更地にすれば売れるでしょう。 >姉妹で、親の財産を相続する場合、どのようなことが起こるのでしょうか。 いずれしろ、話合いで決めます。 両方が「相続放棄(裁判所への申し出)」をするという選択もあるでしょう。 でも、前に書いたように、土地だけにすれば売れるでしょう。 また、相続放棄すれば、預貯金もすべて相続放棄になります。

ucopun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 やはり、家を相続するメリットはないのですね。 土地が売れればいいですが、田舎だから難しいかもしれません。 預貯金を、生前に全額おろし、姉が受け取ることは可能ですか。 もし可能なら、亡くなったときに家だけになり、放棄すればマイナスになることはないですよね。 と言っても預貯金なんてないに等しいですが(^^;) 回答ありがとうございました。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

まず「相続放棄」することと、「何も相続しない」ことは別物です。 2分の1を受け取る云々は、あくまでも法定相続割合でいえばということで、実際には相続人同士が話し合い相続割合を決めることが出来ます。これを「分割協議」といいます。 ですから姉が100%、あなたが0でも問題はありません。この場合、あなたは相続放棄したのではなく、協議により相続分を0にしたことになります。 さて実際の相続が発生したときのことですが、両親が同時に亡くなることはないと思います。どちらかが残れば当然生活する場が必要です。 またその時点で誰がどれくらい相続するかを決めますが、仮にお父さんが家の所有者で先に亡くなったとすれば、お母さんが相続するのが税金面では一番楽です。 (もっとも相続額によっては税金がかからない場合もあり、何とも言えませんが) その後お母さんも亡くなれば、姉妹で家を相続することになりますが、実際にはお互い家庭を持っているのでその家はきっと住まないままになるでしょう。 となると家を壊して更地にして売却して、その売却代金を折半するのが現実的かもしれません。 土地・建物以外の資産については別途協議が必要ですね。

ucopun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 とても分かりやすく教えて下さり、助かります。 協議ができることが分かり、安心しました。 家を壊して更地にして売る…それが一番現実的ですね。 でも故郷がなくなるのはすごく淋しいなと、今思いました。 この先いつか両親が亡くなる日がくることを深く考えずに生きていた気がします。 ありがとうございました。

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