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遺産相続について

皆さんこんにちは。特に近い将来というわけではありませんが、いずれ関る問題なのでちょっと気になりついでに質問させて下さい。 うちは父が8年前他界しました。その時は母が私と姉達の相続放棄の手続きをし、母一人が父の遺産(といっても微々たるものですが)を相続する形となりました。 ところで母は後妻でして、私の姉二人と私とは異母姉妹と いうことになります。戸籍上では私は母の長女ということになっています。 こういう場合、母の遺産は法律的には私一人が相続することになるんでしょうか? 独り占めしたいなんて全然思いません。姉達とはとても仲良いですし。もし私一人しか相続権がない場合でも、別に姉達と三人で遺産を分け合ってもいいんですよね? ただ姉達はともかく、上の姉のダンナさんは下の姉と私とであまり好意をもっておらず、しかも彼は傲慢というかなんというか、もしかしたらその遺産相続の時、何やかや口出してくるような気がするんです。母親の遺産ってたとえ嫁に行ってても、私達姉妹が相続するもので、ダンナには関係ないんですよね?だからと言って何も言ってこないとは思えません。いつも「俺は長女のダンナだ」みたいな態度で変に仕切ろうとしたり、下の姉に何かを先に伝えると「常識的にうちが先だろ」とかって怒ったりします(私にでなく姉にですけど)。 きちっとそういうこと分かっておかなきゃなと思いまして。それにやはり母は私を一番かわいがってくれるので、もし勝手に私一人に財産を与えようとしたら、姉達に母が恨まれてしまいそうですし。 なんだか質問が分散してしまいましたが、遺産相続について何か知っている方、教えて下さい、お願いします。

  • meinan
  • お礼率91% (264/290)

質問者が選んだベストアンサー

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noname#5344
noname#5344
回答No.1

前妻---亡夫---後妻      |     |    姉A・姉B   私C おそらく形が崩れていると思いますが、書きたかった元の形がわかりますよね。 第1順位の相続人は、「被相続人の配偶者」及び「被相続人の実子及び養子」です。 夫がなくなった場合の相続人は、「後妻」及び「子ABC」であることはわかりますね。 次に「後妻」がなくなった場合にはどうでしょうか。 「後妻」と「姉A・姉B」との間に線が入ってないですね。 線がつながっているのは「私C」だけです。 ですので、相続人は「C」一人だけということになります。 次に「C」が相続した財産を「A・B」にも譲ったとすると、「贈与」を行ったことになりますので、「A・B」に贈与税がかかってくることとなります。 遺産が少額の預貯金だけであり、贈与しても110万円の範囲内に収まれば贈与税はかかりませんが、額が大幅に超えるようであればかなりの贈与税がかかることが考えられます。 なお、血のつながりのない「姉の夫」には法律上口出しする権限はありません。 それ以前の問題として「あなた」しか相続人がいないというのが結論となりますね。 ちなみに、「後妻」が『全財産を「A・B・C」に等分に「遺贈」する』という遺言書を作成していて場合には、三人で遺産を等分に分けることが可能になります。 ただし、遺産の額や「遺言書の文言」には十分注意を払わないと税金問題等が発生しますので、もし遺言方式を考えられるのであれば、弁護士さん、司法書士さん、税理士さん等に事前に相談されることをお勧めします。

meinan
質問者

お礼

詳しく説明して下さり、ありがとございます。 そうですか、一応相続人は私だけになりますか。しかも私から姉達へだと、贈与税がかかるのですか。 とりあえず、あの義兄には絶対口出しさせないようにしなくては!でも姉は結構ダンナの言うこと聞く人だからなあ。万が一の時は下の姉と協力しまっす。

その他の回答 (3)

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.4

こちらの専門サイトを参考にされてください。

参考URL:
http://www.takayanagi-office.com/souzoku/
meinan
質問者

お礼

なかなかおもしろいモノが書いてありました。遺産分配の割合は知っていましたが、やはり前妻の子は養子縁組して初めて相続権を得られるんですね。 もともとは父の財産だったのに、母が相続することによって姉達には受け継がれないとは・・・。なんか変な気もします。 どうもありがとうございました。

  • ida256
  • ベストアンサー率14% (2/14)
回答No.3

お母様の意向もありますが、ご質問の全文から考えてお勧めはやはり遺言書ですね。 文言は相続がいいのではないでしょうか。お姉さまは遺贈と入れともいいですが貴方の取り分は相続と入れます。 どちらも相続税ですが計算方法が違います。 書きなおしが容易で、証人が不要な自筆証書遺言がいちばん簡単と思います。 hakuyさん私の言い分も聞いてね

meinan
質問者

お礼

まだまだ母も現役バリバリ(笑)で働いてますから、本当に先の話なので、いきなり「遺言書書いといて」なんて言ったらびっくりしますね。ワハハ。 かといって、父が突然だったということもあって正直「一寸先は闇」ですから、考えておいて間違いはないと思いまして。まあその時が近づいたらってことで、一参考として意見を問いました。 どうもありがとうございました。

  • bisromani
  • ベストアンサー率57% (80/140)
回答No.2

相続権に関しては#1の方のおっしゃる通りです。 で、実際には遺贈または相続で姉妹3人が受け継ぐとした場合、このままだと税金が高くなりますね。 相続税の基礎控除は、   5000万円+1000万円×相続人の人数 です。相続人がmeinanさんお一人だと、課税対象評価額で6000万円以上の分には相続税がかかります。 姉妹3人で相続することに誰も異論がなく、お母様もそのおつもりならば、お母様と2人のお姉様が 養子縁組みをなさればいいのではないでしょうか。 ただし、節税目的で養子縁組みをする人がいるので、実子がいる場合、基礎控除に算入できるのは 一人だけです。お姉様2人が養子になるのは構いませんが、相続税の基礎控除は1人分しか増えない ので、7000万円までです。 一方、養子縁組みをすれば扶養義務が生まれるので、お母様の介護が必要になったとき、お姉様にも 助けてもらうことができますね。 ご家族の仲がよいのですから、みなさんでよく話し合っておかれるといいと思います。

meinan
質問者

お礼

うーん、今さらだし遺産相続のために養子縁組するってことはしないかなあ。しかもそれで相続税が高くなるならなおさらですね。 それに時々下の姉と話していて、母の老後は私が診るのが妥当と思いますから、それも問題ありませんしね。 キャー、でもお答えにある計算式で出るような金額なんて、ありえませんよおおお。そんなにあったら血肉の争いでしょうね。お金からむと人って変わるらしいですから・・・。 どうもありがとうございました。

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