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遺産相続

数日前 父が亡くなりました。 33年前に父と母が離婚し姉と私は母に引き取られました。 父は数年後再婚し息子が一人います。 再婚相手は数年前に亡くなっています。 今回の質問は父が亡くなり母の家に父方の兄弟と息子(30歳)が来たことでの質問になります。 父方の兄弟と息子が来て判を押して欲しいと母に(姉と私に説得してほしくて)言ってきました。 父と母の離婚原因は父の酒癖です。 父が酔うと暴れ出し母と姉と私は裸足で何度も外へ逃げ夜中寝た時間を見計らって帰りました。 離婚の慰謝料もないし決められた養育費も母は1度も貰ってません。 それなのに判を押せなんて…。 少しでも遺産があれば母に渡したいんです。 1)父の残した遺産は誰が相続できるんですか。 2)父の家は7軒の真ん中の建売なんですがそれも相続の対象になるんですか(息子が住んでいる) 3)父と母が離婚していて姉と私が相続できるのはどれくらいですか 長くなって済みませんが教えて下さい。

noname#89382
noname#89382

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>とても判り易く親切ですね。 ありがとうございます。 今後の話でどうするか困っているようなので簡単にお話しますと、持ってきた、承諾のサイン、実印が欲しい(あと印鑑証明も添付して欲しいといわれるはずです)という書類は遺産分割協議書といいます。 その協議書には具体的に財産目録がかかれていますから(書かれていないと協議書として意味を成しません)、まずはそれに目を通してください。それで財産の現状がわかります。 銀行の預金については、もしかするとなくなったときに、それを銀行に知らせずに引き出した分があるかもしれません。その場合には目録に載せていない可能性もあります。(本当はだめですけど、ご質問のようなケースではまま見うけられます) 分割協議を求めてくるくらいなので、多分債務超過ということはないでしょう。 (債務超過の場合には相続放棄という手続きを家庭裁判所で行いますが) で、どうするかはご質問者のご判断です。 まあ、はっきりいうといきなりやってきて承諾しろといわれてもというのは誰でも感じることですから、その財産目録をみて逆提案してもよいし、そのあたりはご姉妹で相談してください。 特別な事情が無ければ普通はそんなに急ぐ話ではないです。1,2ヶ月でどうにかという話ではないだろうとということです。

noname#89382
質問者

お礼

再度回答ありがとうございます。 私も姉も思ってもいない財産に戸惑っています。 父と母が円満解決の離婚なら義理の弟に相続してもらいたいけど私達姉妹は母の苦労をみているので…。 判といっても実印と印鑑証明がいるんですね。 ほっとしました。 感謝します。 ありがとう。

その他の回答 (4)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

Ano.1です > 家の件ですが家は売ってお金にしての相続ですか? > それともお金と土地は別々の相続ですか? > 他県に住んでいるので土地は相続したくありません。 先程の回答は法定相続分の割合であり、実際には誰がどれを相続するのかは自由です。 ですから、仮に相続税の評価額が360万円であったとして、 1 異母弟がその財産を一括相続したら、その3分の1に当たる120円ずつをご質問者様とお姉さまに現金で渡すことも可能[贈与税の問題が残る]。 2 納得しているのであれば、現金だけをもらい、不動産は異母弟が相続。つまり法定の割合では相続しない。 このようなことも可能です。 処で、当初のご質問に > 父方の兄弟と息子が来て判を押して欲しいと母に(姉と私に説得してほしくて)言ってきました。 と、御座いますが、どのような内容の書類に判子を要求しているのでしょうか? 私の身近な例ですが、遺言書(作成時点が怪しい)を楯にして、長男以外は相続放棄の書類に判子を押させた例を知っておりますが、その手の書類ですか? 或いは相続協議書?

noname#89382
質問者

お礼

遺産を放棄してほしいと母は言われました。 で、どうするのと電話がありました。 詳しい財産も負の財産も金額も何もかも私は知りません。 多分姉も話を聞いた母も…。 借金があればどうしたらいいの? いつまでに解決したらいいのかもわかりません。 お教えください。 書類類にはまだ目を通していません。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

追加質問に対し 建物を時価で換算します、現金、預金などの合計額です。 それから債務、葬儀費用などを引きます その差額が相続財産です。 #2のとおりわけます。

noname#89382
質問者

お礼

回答有難うございます。 本当に無知で済みません。 参考になりました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>少しでも遺産があれば母に渡したいんです。 それは贈与になるので簡単ではないのですけど、、、、それはおいておいて。 >1)父の残した遺産は誰が相続できるんですか。 相続人は子供です。父の子供全員が平等に相続します。 父に存命の配偶者がいれば配偶者も相続人ですが、配偶者は先立っているようなので子供のみです。 >2)父の家は7軒の真ん中の建売なんですがそれも相続の対象になるんですか(息子が住んでいる) 父名義の財産は全部相続対象です。 >3)父と母が離婚していて姉と私が相続できるのはどれくらいですか 子供全員で平等に分けます。母の離婚は関係ありません。 なので子供が合計3人ならば、1/3ずつが法定相続割合です。 ただ存命期間中の寄与分そのほかの話があり、必ずしも法定相続割合になるとは限りません。また不動産などは、たとえば一人に相続させるようにして、ほかの人はその対価をお金で受け取るという選択肢もあります。

noname#89382
質問者

お礼

回答有難うございます。 父方の兄弟と息子が来て「判を押すのは子に任せます」と母が言ってから1度も来ません。 もしかして息子がすべて相続したかと心配です。 (大した金額ではないと思うけど)

noname#89382
質問者

補足

walkingdic様の回答はとても判り易く親切ですね。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

自信は御座いませんが 1)父の残した遺産は誰が相続できるんですか。  今回の事例ですと、民法の規定上は子供だけになりますので3名です。 2)父の家は7軒の真ん中の建売なんですがそれも相続の対象になるんですか(息子が住んでいる)  お父様の全財産[借金等を含む]が対象なので、異母弟が住んでいる住宅の所有者がお父様であれば対象になります。 3)父と母が離婚していて姉と私が相続できるのはどれくらいですか  法定相続人が子供3名のみと推定できますので、各々の権利は同等ですから1/3ずつです。

noname#89382
質問者

お礼

早くの回答有難うございます。 相続の権利があれば嬉しいです。 家の件ですが家は売ってお金にしての相続ですか? それともお金と土地は別々の相続ですか? 他県に住んでいるので土地は相続したくありません。 分かる範囲でお答え頂けたらありがたいです。

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