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休職と規約書の関係

会社の規約書には休職期間は1年まで認めると記載があります。 が、病気が長引き1年を過ぎた場合は、自動的に退職になるのか、退職勧告などがあるのでしょうか?そういった場合は自己都合での退職になるのでしょうか? 健康保険協会からは一年半は傷病手当が出るとの事ですが、せめてその一年半在籍しておく事は難しいのでしょうか?

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

同様の経験があります。 私の場合は「休職満了しても労務不能の場合は自然退職となる」という趣旨の規定があったので、労基署やハローワークでは、休職期間が終われば自然退職(自己都合退職)になると口をそろえて言われました。 休職を会社が認めなかったらどうなるのか・・・この辺りは就業規則等の書き方をよく読んでみて下さい。 休職や退職規程のあたりに何かしら記載があると思います。 勤続年数や病状の回復度合いによっては、休職延長のお願いをして2ヵ月くらいは延ばしてもらえる場合がありますが、会社との交渉になります。会社が応じなければ延ばしてもらえず、自然退職になると思います。 基本的には退職勧告はありませんが、休職満了の1ヵ月くらい前に連絡がきて、「自然退職になります」と告げられると思います。会社から借りている物があれば返却し、社会保険等の立て替え分があれば払えと言われます。 休んでいる間も社会保険加入なので、給与明細はマイナスになったりすることもあります。会社が立て替えて退職時一括払いか、毎月請求されるかは会社ごとに異なります。 会社を退職しても傷病手当金は自分で申請して受け取れますので、未練がなければ退職しても給付は受け取れます。 休職理由が労災などではなく、私病なら自己都合退職の可能性が高いと思われます。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

1年を目処に面談なり行い、復職が難しいって事なら自然退職とかって事になると思います。 > そういった場合は自己都合での退職になるのでしょうか? 自然退職は、自己都合よりの退職扱いになるハズ。 > 健康保険協会からは一年半は傷病手当が出るとの事ですが、せめてその一年半在籍しておく事は難しいのでしょうか? 労働組合なんかを介して、労使で話し合いなんかして、会社の規約なんかの改定を求めるような案件です。 「傷病手当金を受給するために」って話では、無理です。 あと半年休めば復職できるとかって診断書があるとかなら検討されるかもしれませんが、まともな医師なら、そんな保障も出来ない、根拠も無いような事は診断書に記載しませんし。

  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.1

規約書、就業規則のことだと思いますが、傷病休職期間が1年までと明記されている以上、それを延長するのは他の社員への影響もありますから、難しいのではないかと思います。 会社に相談することは、もちろん可能ですが。 休職期間の満了によって退職になるので、勧告という類のものはないでしょう。解雇でもありませんし、自己都合の一種として扱われるかと思いますが。 実際に病気治療のためにどの程度休めるかですが、まずは公休や有給休暇を使って休むことになりますから、現実的には1年間ということはなく、もう少し長く休めるでしょう。

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