長期休職の方法と自己都合での辞職について

このQ&Aのポイント
  • 勤続20年を超える経験を持つ方が、心療内科に通院しながら会社でのパワーハラスメントによる精神疾患に悩んでいます。転職のオファーもありますが、休職してメンタルヘルスを考えることにしました。
  • 会社の規定では、業務外の傷病による欠勤が1ヶ月以上続く場合に2年間の休職が認められています。質問者は有給休暇を使って40日間休み、その後は傷病手当になりますが、自己都合で辞めさせられた人もいるとのことです。
  • 質問者は実際にはメンタルヘルスの問題がありますが、うつや適応障害などの病気だと長期間の休職は診断書が出せないため、復職後に再発する場合でも休職が認められないことがあります。自己都合で辞める方法についても相談したいと考えています。
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休職について

勤続20年超で、心療内科に通院しておりますが、会社でのPハラで、何かしらの精神疾患に罹っているのは、間違いありません。 心療内科の主治医は「うつでは無いなあ」しか言わず、ただ、薬とカウンセリングを続けておりますが 寛解の様子もありません。 そこで、転職も考え、オファーもありますが、この調子でも、という不安の上、休職して、メンタルヘルスを考えております。 当社の規定集には、休職期間が定められており「業務外の傷病により、欠勤が1ケ月を超えた時」2年の休職が、謳われております。 それ以上の詳しいことは記載されていません。 有給休暇は満日残っており、40日(病気の場合は+20日)です。 その後は、傷病手当となりますが、休職期間に、解雇、それも自己都合で辞めさせられた者が数名います。 本音は理由としてメンタルヘルスですが、メンタリストの資格取得の為の期間を考えております。 2年間、しっかりと休職が出来る方法をお教え願います。 うつ、では、長期間は難しい、自律神経失調症で1年は過去にありましたが、だいたい、うつや適応性障害では、長期間の休職診断書が書けないみたいで、復職してから概ね自己都合退職に無野やりされている実情もあります。 恐らく、復職後のうつの再発だと思いますが、一緒の病気だと休職は認められないのでしょうか? どうやって、自己都合に持っていくのかなんて、退職した人には、聞けませんし、この相談箱を利用させていただきました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

  基本的な勘違いがありますよ。 休職期間が満了すると、自動解雇を就業規則に謳ってる会社もあります。 休職は法的性格としては一種の解雇猶予の制度と考えらてるから、自己都合退職となるのは普通です。 勤務を継続したいなら休職期間が満了するまでに復職の手続きを取りましょう。 また、休業中は無休なんだから復職の意志がないなら期間に拘る意味が無いと思います。  

Gusdrums
質問者

お礼

早速に、有難うございます。 とにかく治癒に専念したいということです。 医師とも相談していく考えです。 おこがましいのですが、補足にご回答頂ければ 有難いのですが。

Gusdrums
質問者

補足

g4330様、早速に有難うこざいます。 となりますと、医師の診断如何によるものでしょうか。 精神的疾患は長く続くと感じますが、3ケ月とか、書かれている者もいて、そのまま、一旦復職して、再発、で退職とされていた事例があります。 ただ、元、総務課にいて、既に退職した者に聞くと、自律神経失調症等は、1年に及ぶ休職期間を与えられたと聞きました。 うつ、程度では、そんなに長期休職は無理だそうですが、復職より休職延長すれば、ということも聞きましたが、如何なものでしょうか? 復職したが同じ病気が再発したら、そこで、退職ですよ、とも聞きました。 いずれにせよ、会社の裁量にもよると思いますが、医師の診断書に即してになることと考えられます。 とにかく、研修期間が1年くらいかかるので、傷病手当という手段も考えておりますが、何か、休職期間を長く出来る方法はないのでしょうか。 お忙しい時にすみません。 たわけた、質問で、すみません。

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