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精神病で休職した場合

精神病で休職した場合 傷病手当はいつまでもらえるのでしょうか? また傷病手当をもらっている最中に 退職した場合、 続けて、傷病手当はもらえるのでしょうか? また、失業保険ももらえるのでしょうか? 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Taketaku
  • ベストアンサー率63% (146/230)
回答No.4

aoaoao123さん、こんにちわ(以前も回答させて頂いた者です)。 私は現在鬱病により1年以上休職中で、傷病手当を受給しています。 1.傷病手当はいつまでもらえるのでしょうか? 社会保険庁の定めによる支給期間は1年6ヶ月です。 ただし、企業が設立している健康保険組合の場合、「付加給付」として+αの支給期間や支給率を設定して良いことになっており、実際にそういったケースがあります。 2.傷病手当をもらっている最中に退職した場合、続けて、傷病手当はもらえるのでしょうか? これも社会保険庁の定めに「資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に受けていた傷病手当金を引き続き受けることができる」とあります。これは企業が設立している健康保険組合の場合でも同じであったと記憶しています。 参考までにいくつか関連サイトを紹介します(ここまでの内容は下記のサイトに載っています)。 ただ、1で回答したようなケースもありますので、ご自身が所属されている保険組合に確認された方が宜しいかと思います。 <社会保険庁(政府管掌健康保険基礎知識)> http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/index.htm <国民健康保険> http://www.kokuho.or.jp/kokuho/#top <健康保険組合連合会> http://www.kenporen.com/main/01_01.html 3.失業保険ももらえるのでしょうか? 傷病手当と失業手当(正確には「雇用保険の基本手当」といいます)の同時受給はできません。 これは、失業手当の受給条件に「失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること」とあるからです。 傷病手当を貰っているということは何らかの傷病により就労が不可能であるということですので、上記に該当しません。 これに関しても参考までに関連サイトを紹介します。 <ハローワークインターネットサービス(メイン)> http://www.hellowork.go.jp/top.html <ハローワークインターネットサービス(雇用保険)> http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.html#q22 No.3さんのおっしゃるとおり、不安や疑問は早いうちに片付けてしまい、お互い焦らずゆっくりと治していきましょう。 以上、この回答が少しでもお役に立てれば幸いです。

その他の回答 (3)

noname#22019
noname#22019
回答No.3

傷病手当は1年6ヶ月もらえます。 在職中に手当てをもらったのであれば、退職後も自己申請すればもらえます。 傷病手当と失業手当は同時にもらうことができませんので、ハローワークに行き、失業給付延長の申請をした方が良いと思います。 私も現在退職して傷病手当で生活している身です。お互いゆっくり治していきましょう。一応URL貼り付けておきます。参考になれば幸いです。

参考URL:
http://oomura1955-id.hp.infoseek.co.jp/index01.html
  • pontamana
  • ベストアンサー率36% (357/967)
回答No.2

あれ? たしか、会社にいる間に傷病手当の用件を満たしていれば、退職後も継続して傷病手当はいただけるはずですよ。 (被保険者1年以上で休職3日以上) ただし、申請は自分ですべて行わないといけないですけど。管轄の社会保険事務所に問い合わせて聞いてみてください。

  • mac_res
  • ベストアンサー率36% (568/1571)
回答No.1

>傷病手当はいつまでもらえるのでしょうか? 1年6ヶ月です。 >退職した場合、続けて、傷病手当はもらえるのでしょうか? もらえません。 >また、失業保険ももらえるのでしょうか? 失業保険給付の要件を満たしていればもらえます。 働ける状態で、職がないことです。 病気で働けない状態の場合は要件を満たしません。

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