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うつ病で、休職せず退職した場合の傷病手当金について

現在、うつ病で病院に通っています。 病状悪化のため、休職を考えていたのですが、その前に会社の業績不振で退職勧告を言い渡されました。 自分としては、休職しても復帰するのは難しいと考えているので、勧告通り退職しようと思っているのですが、その前に確認しなければならないことがあるので、質問させていただきました。 それは、傷病手当金についてです。 自分でもネットで調べてみたのですが、退職後でも傷病手当金の申請ができるかどうかよくわかりませんでした。 在職中に、3日間の待機期間と、退職日が欠勤扱いであれば、退職後に傷病手当金の申請はできるのでしょうか? 病院の医師に聞くと「会社の担当に聞いてくれないと自分にはわからない」と言われ、 会社の人は「退職後に保険で給付などできるわけがない」と言われ、当てにならず困っています。 退職の前に一度休職をして、傷病手当金の手続きをした上で退職したほうがよいのでしょうか。 また、会社の所属する保険によって、傷病手当金がないということはありうるのでしょうか。 よろしければご回答ください。 よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#210211
noname#210211
回答No.4

#2です。 >退職前にさかのぼって申請という形にすれば可能なのでしょうか。 可能です。 但し、労務不能であった日の翌日を起算日として2年で請求権が消滅します。 そこまで時間をおいて請求することはないでしょうから問題ないかと。 会社が協力的でないのは、会社で「労務に服していなかった証明」をしなくてはならないため手間が掛かるから。 傷病手当金の受給が出来る状態であるのならば傷病手当金の申請してください。 会社が面倒だからといった理由で拒否することはできません。 もし会社が協力的でなければ健康保険に直接相談なさってください。 会社の解雇権に関しては私は明るくないので回答できません、中途半端で申し訳ありません。

eternal03
質問者

お礼

>傷病手当金の受給が出来る状態であるのならば傷病手当金の申請してください。 現在の時点では、休んだ日は普通に有給になっているので、欠勤がなく、受給権がありません。 今から退職日までに休んでも同じなので、会社と相談して欠勤日を作らないと資格が発生しないと思っています。 (という書き方をすると、なんだか無理やり受給権を発生させているように聞こえてしまうのですが) そのため、退職後の申請か、退職までに受給できる状態にして、退職までに申請と言う形になるのかなぁと考えています。

その他の回答 (3)

  • sinnerNo1
  • ベストアンサー率41% (12/29)
回答No.3

質問者様へ 自分も欝病歴10年のベテランで、最近、退職などを考えるようになりましたが、その前に、「経営者の解雇権」について調べた方がいいと思います。 質問者様の会社の就業規則は知りませんが、休職は労働者の権利と考えればそれに応じるのが経営者の義務だからです。また。業績不振だけで解雇するのであれば、「解雇権の乱用」ということで、経営者の法令違反となるように思えます。経営側は障害をもった労働者を解雇したい時でも、配置転換など、解雇を避ける義務があるからです。(裁判になった場合、8割くらいの勝率と聞いたことがあります。) いずれにせよ、欝状態の時は気があせって、早まった行動に出がちです。ゆっくりと検討してからでも結論を出すのは遅くないと思います。

参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1310563668
eternal03
質問者

お礼

うつ病で病院に通っているという点までは、会社のほうも知っていたはずなので、それを理由の一つとして解雇するのは不当な気がしますね。 ただ、自分としては、特別な不利益さえなければ、退職する点に異存がないので、享受してしまおうと考えています。 ただし、その際に傷病手当金の受給が出来ないと困るので、その点だけははっきりとしておきたいので、質問した次第です。

noname#210211
noname#210211
回答No.2

>在職中に、3日間の待機期間と、退職日が欠勤扱いであれば、退職後に傷病手当金の申請はできるのでしょうか? まあそうなんですね。 ただ傷病手当金は退職後の生活を維持するためのものではありません。 その辺りは十分ご存じかと思いますけど。 まずは傷病手当金についての説明から。 傷病手当金は被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が「連続して3日間」あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されるものです。 連続して3日間の休むとは、会社に行かなかったと考えてください。 有給だろうと無給だろうと、公休日だろうと関係ありません。 なので「休職」する必要は特にありません。 ただ、有給などで報酬が支払われていた場合はその分控除もしくは不支給となります。 退職後も傷病手当金を受給するためことを継続給付といいますがこれには二つの条件があります。 1)被保険者期間が1年以上(任意継続期間は除く) 2)退職日*にそれを受給している、もしくは受給できる状態であることが条件です。 *法律上は「資格を喪失する日の前日まで」です。 条件を満たすことにより最長1年6か月傷病手当金を受給することが出来ます。 これを要約すると、会社員である期間が退職日までに1年以上で、かつ退職日には「会社に行かない」ことで条件が満たされ退職後も手当が受けられるということになるというわけです。 ところで傷病手当金の請求をする際には事業主が「休んでいること」を証明し、かつその期間を医師が労務不能と認めなければ受給することができません。 そういう意味で会社と医師の協力は不可欠です。 >また、会社の所属する保険によって、傷病手当金がないということはありうるのでしょうか。 国民健康保険(国保)でない限りあります。 詳しい申請方法などは所属の健康保険にお聞きになってください。

eternal03
質問者

お礼

退職後の継続給付というより、退職直前あるいは退職後の申請になってしまうので、その場合の申請はどうなるのかを知りたいです。 退職前にさかのぼって申請という形にすれば可能なのでしょうか。 >>また、会社の所属する保険によって、傷病手当金がないということはありうるのでしょうか。 >国民健康保険(国保)でない限りあります。 確認したところ、所属する保険に傷病手当金はあるようです。

  • abs_usact
  • ベストアンサー率14% (26/176)
回答No.1

傷病手当金の事は、質問者さん自身で、加入している健康保険に聞いた方が良いです。 会社は、何にもしてくれないですよ。 先日、私が入っている健康保険に手当金の事について質問しました。会社って、手当金の受給に協力的じゃないんですよね。 健康保険に、なぜ会社が協力的じゃないか聞いてみたら、健康保険では、思い当たる原因はないそうです。そして、その様な会社のやり方に、巻き込まれない様にする為には、会社を信用せず、自分で健康保険に確認する事が一番だそうです。

eternal03
質問者

お礼

返信が遅くなってしまい申し訳ありませんm(__)m 一応、所属している健康保険に、傷病手当金の制度があることは確認しました。

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