彼が離婚したのに会社に報告しない理由は?

このQ&Aのポイント
  • 彼が離婚した旨の届け出を会社に出さない理由とは?
  • 離婚後も扶養控除を受けているのか疑問!
  • 離婚後の申告でペナルティは発生する?
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人事・給与に詳しい方教えてください

現在お付き合いしている彼のことです。 昨年12月中旬に離婚しました。親権は奥さんが持っています。 しかし勤務先に離婚した旨の届け出をだしていないというのです。 結婚していた時には奥さん・子供は彼の扶養になっていました。であれば扶養控除を受けている状態だと思うのですが、今回年末調整を行った際にも会社から受け取った申告書に記載されたまま提出したというのです。 本人が申告しなくても会社側は離婚して扶養家族がいなくなったという事は把握することが出来るのでしょうか?(税務署や役所等からの連絡で) また事実と違うまま申告した場合、ペナルティ(追徴課税や解雇、降格、減給など)は発生するのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

配偶者控除を受けられるかどうか、子を控除対象扶養親族にできるかどうかは「その年の12月31日」の現状で決定します。 彼は平成22年の12月31日は離婚により配偶者控除は受けられない、子も控除対象扶養親族になりえません。 そのまま平成23年も配偶者控除をうけること自体「あかん」ですよ。 22年分については、配偶者控除と扶養控除が「受けられない」が正。 23年分については、配偶者控除が受けられないが正(子が年少なら今年は初めから扶養親族になれません)。 これを直す方法は二つです。 勤務先に申し出て、2年分の年末調整をやり直してもらうこと。 または、本人が確定申告書の提出をして「正しい」控除額になおすこと。 いずれも追加で納税額がでます。 市では「離婚した妻を控除対象配偶者にしてる」ことがいずれわかります。 わからないと思ってるほうがおかしいのです。 これは、市から税務署に報告がされます。 税務署は、本人が確定申告書を提出してないかを確認し、勤務先に連絡します。 この連絡を「扶養是正」といいます。 企業では、税務署との接点をできるだけ持ちたくないのが本音です。 扶養是正の指導が来ることも、原因が会社ではなく従業員が「離婚したことを隠してた」では、経理担当はどうしても本人を悪者にせざるをえません。 ミスをなくすために神経をすり減らしてる経理の人間は、誰のためにそのミスが発生したかを明白にしますので「まぁまぁ」ではすみません。 追加で本人から税金を徴収して、会社の名前で納付するのですから、ナイショで処理することもかないません。 「離婚したことを会社に教えてなかった」など、とんでもない報告漏れです。 離婚した妻を扶養控除申告書に記載して提出してることは、報告漏れどころか積極的に申告してるのですから確信犯的行為です。 扶養是正を受けることを嫌う企業は、従業員に扶養者の収入を確実に確認せよと業務命令を出してるところもあり、そのような企業では、追加で税金を払えばよいというお気楽なことを言ってくれません。 人事考査で、だらしない奴、会社に迷惑をかけた奴とされても、文句が言えないのです。 もしかしたら、離婚を隠しておいて「妻子がいるから」と扶養手当を会社から貰ってたという「超バカ野郎」ではないでしょうね。 手当ての返金をさせられて、企業によっては首を切られかねませんよ。

cheeky82
質問者

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回答ありがとうございました。 会社からは手当の支給は元々ありませんでしたが、人事には事情を説明したところ、手続き方法を伝えられ特別お咎めはなかったとのことでした。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

税金どころか、会社での常識ある行動が出来ない男性です。 お付き合いを考え直すべきだと思います。 年収500万円以上で無ければ、会社側の手続で税務署から言われることは少ないでしょう。 ただし、住民税が給与天引きされていれば、会社側が住所地役所へ届出を行うことでしょう。配偶者の扶養が独身であれば市役所などでも気付くことになり、間違いを会社に指摘するかもしれません。 そして、会社としては、このような家族関係の異動の報告を義務付けしていることでしょうから。その手続をおろそかにしたということで、処分を受けるかもしれませんね。 会社の処分は会社次第です。不満であれば戦うことも出来るかもしれませんが、会社には居づらくなったりすることでしょう。 結婚をして子どもを持つような人が知らなかったでは済まされません。 手続きが遅れた分の延滞税なども負担させられるかもしれませんし、遡ってて所得税や住民税が変わり、その差額を一括で請求されるかもしれません。扶養手当や家族手当などを要件を満たさずに受け取っていれば更に問題があることでしょう。 親権と扶養義務は異なります。元奥様との話し合いでどちらか一方で扶養控除を受ける、それが彼であっても問題はないことでしょう。しかし、話し合いなどで決めずに重複して控除を受けるようなことになっていれば、元夫婦間でも問題になるかもしれませんね。

cheeky82
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 人事には事情を説明したところ、手続き方法を伝えられ特別お咎めはなかったとのことでした。

  • ejiruto
  • ベストアンサー率20% (138/676)
回答No.3

やめておきなさい。 そんな非常識な男。 それだけです。

cheeky82
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

今年の12月に扶養控除異動申告書を出し、 勤務先の企業は、1年間の給与・賞与の支給額に、 控除を加味した、年末調整で、12月の支給給与の計算をします。 男性が、確定申告をしないと、企業の給与支払い調書が、税務署と 1月1日に住所が有る自治体に送付されます。 税務署は扶養家族の増減が判りませんが、 自治体に、離婚届を出し、住民票も分離していれば、 自治体から、税務署経由企業に通知する住民税と、 企業側(扶養家族有り)で計算した住民税が不一致となり、 一番の問題は、勤務先企業で信用が無くなることです。

cheeky82
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 人事には事情を説明したところ、手続き方法を伝えられ特別お咎めはなかったとのことでした。

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