税務調査と専従者給与について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 税務調査が来た時に専従者給与支払いの届出が必要なのか知りたい
  • 青色申告の手続きで「103万円を超えなければ届出は不要」と税務署から言われたが、専従者給与についても同様なのか気になる
  • 税務調査の結果、専従者給与の届出が必要だった場合、追徴税が発生するのか心配
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税務調査・・専従者給与で教えてください

税務調査が来ます 税務調査の予告が来てから 知り合いに聞いて知ったのですが 専従者給与を支払うときはあらかじめ届け出が必要とのことでした 最初に青色申告を提出するときに わからないことがあったので税務署に行き説明を聞きに行ったのですが そのときは確定申告の時期でしたので多くの方がいたから 雑に扱われたのかもしれませんが 青色申告にするときの手続きについて質問したのですが 税務署にいる方からは 「103万円を超すことがなければ届出は不要で もし超しても後でなんとでもなるから」と言われました 税務署の方が言っていたので 疑うこともなく7年間も普通に青色申告していました 税務調査の方が来ることで 源泉徴収の話が出て知り合いに聞いて届け出が必要と知ったことです これって 僕の落ち度ですかね? 税務署の方が言ったのですから通常は信用しますよね これが原因で追徴税が出ますかね

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.4

No.2 です。 すみません。前回の回答を全面的に撤回します。 理由は、質問文の中で、 >最初に青色申告を提出するときに わからないことがあったので税務署に行き説明を聞きに行ったのですが そのときは確定申告の時期でしたので多くの方がいたから 雑に扱われたのかもしれませんが の部分を、読み落としていたためです。(単純に、画面のスクロールのミスです。私のミスです。) このため、「知人の税務署職員に聞いた話」と誤解して、回答しました。 本当に、申し訳ありません。 あらためて、回答させていただきます。 ・相談会場で指導担当者に相談したあなたの手順は、間違っていません。 ・確定申告期間中の相談会場では「個人課税部門」以外の職員が相談の応援をしていることもあるので、運悪く専門外の担当者にあたったのでしょう。 ・ただ、もう一度考えてみてください。 「絶対に出していないのか、それとも、何を提出したかよくわかっていないのか」を。 つまり 「絶対に出してないとも言い切れない」 かもしれない ということです。 ・調査の際に専従者給与の届け出の提出がないことを指摘されたら、   確定申告の時に相談した。   青色申告にし、妻を専従者にする旨を伝えた。   必要な手続きの指導を求めた。   指導された書類、届け出はすべてその場で提出した。  と、はっきり回答しましょう。 ・そのうえで、   その中に「専従者給与の届け出」があったかどうかは、自分の知識がないので、記憶していない。   しかし、提出を求められた書類はすべて提出したのだから、「専従者給与の届出書」も提出しているはずである。   提出が確認できない とすれば 「税務署内で書類が紛失した」としか思えない。 ということを、伝えましょう。 ・このケースで、結果が、どうなるかはわかりません。理由は、指導の記録など残っておらず、担当者が誰であったかも分からないためです(あなたが、担当者の名前を記録してあれば、さらに強くなります) ですが、争うとすれば 「指導された通り、全ての手続きをした」というスタンスで対応し、相手の判断を仰ぐことになると思います。

nayami1818
質問者

お礼

丁寧に続けて回答していただき ありがとうございました とても参考になりましたので ベストアンサーとさせていただきます

nayami1818
質問者

補足

朝早くに回答していただきありがとうございます 感謝しています

その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

問題点は「青色事業専従者給与支払いの届け出をしていない者が、同給与の支払いをしたとして経費計上していた場合」の処理でしょう。 ご質問内容を見ると、税務署員に質問をしたのだが誤った指導を受けられてるようです。 「103万円を超すことがなければ届け出はいらない」という点が誤りです。 青色専従者給与の支払い届け出は支払い金額にはむ関係なので、おそらくは「103万円を超える支払いをしてないならば、源泉徴収税額が発生しない」と知識から、青色申告者の手続きを知らない職員(法人課税部門の者など)が口にした指導でしょう。 税務調査において専従者給与の届け出が出てない点を問題にされたら(問題視されない可能性もある)、当時税務署にて指導を受けた内容のとおりに説明されるのが一番よろしいと存じます。 提出したか提出してないか不明、つまり控えがないとも伝えるべきでしょう。 出してもいないものを出したというのは、いけません。 提出してないのに、提出したと主張しますと、調査官は相当の内部保存記録の確認をせざるを得なくなるでしょう。 時間がとられます。 「提出したか、してないか覚えてない」というのと「提出しました」というのでは、まったく違うわけです。 「あなたは提出したと言うが、いくら探しても提出されてませんでした」とご質問者に伝えるために、半日は税務署内で探しものをするでしょう。 保存期間が過ぎてしまってる書類でしたら、専従者給与の支払い届が出ているというデータ記録を探さないといけません。 「この野郎、うそつきやがって」という話になりますので、提出した覚えがないなら、そのとおり伝えるべきでしょう。 他の回答にあるように、税務署内での紛失もありえる話なのですが、それは受領印のある控えのある場合に「提出してある」と主張すべきだと存じます。 なぜならば署内に仮にない場合には、「提出されていたらそれなりに記録が残ってる」として調査するはずですし(※)、それもないとなれば「紛失してる」と判断するのが税務署というものだからです。 届け出書を受理してはいおしまいではなく、何人にいくら支払うという届け出内容をデータとして管理するはずですから(パソコンに打ち込むということです)、そのデータもないとなれば「提出されてない」と言い切られても、しょうがありません。 専従者給与の源泉徴収簿もあり、年末調整もして納税もされていて、法定調書も提出されているという状態ならば、届け出書の提出が不要だとした税務署員の発言を信じたことに本人の責任はないとして処理がされるべき事案だと思います。 調査時に指摘されたら、けんか腰になることは控えて、穏やかにそういう指導をされたと伝えればよいのです。 ※ 届け出書の受領簿、届け出によるデータ入力、個人履歴管理簿への記録等が考えられます。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4005/9097)
回答No.3

>これって >僕の落ち度ですかね? >税務署の方が言ったのですから通常は信用しますよね 役所の人がゼッタイ間違いを言わないということはありません。 ある程度アドバイスはしてくれますが、鵜呑みにして痛い目にあったことがある人 私も含めてけっこういると思います。 なんにせよ確認を怠ったのは納税者側の責任です。 >これが原因で追徴税が出ますかね 出たら払わねばなりません。 何せ『納税は義務ですから』 私の場合税務署の方もえらく同情してくれましたが、そうおっしゃいました。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

>税務署にいる方から聞いた・・・・ ・担当部門は、どこの方でしょうか。税務署に勤務していても、管理運営部門、徴収部門、法人課税部門、資産課税部門などでは、分からない(知らない)ということも十分にあり得ます。また、個人課税部門の人間であっても、税務署の職員は「個人的な税務相談」はしてはいけないと、日頃から講話などをうけており、まちがいなく職員全員が承知していることです。  あなたとしては、あなたの管轄である税務署の担当部門(個人課税部門)に問い合わせなけれいけません。問い合わせは、窓口に行ってもいいですし、電話でも対応してくれます。  青専従者給与については、「必要経費」とするためには、「専従者給与の届出書」を提出しなければなりません。ですから、あなたが計上している専従者給与は否認され、かわって配偶者控除を受けることになります。 >「103万円を超すことがなければ届出は不要で、もし超しても後でなんとでもなるから」と言われました  の部分は、内容から (1)給与支払事務所の開設届 および (2)源泉所得税の納期の特例に関する届出書 のことだと思います。他に、従業員がいなくて、専従者給与も年末調整で税額が0円なら、あえて給与支払い事務所の届け出がなくても問題は生じないということです。  しかしながら、前述したように、専従者給与を経費にするのは「特例を選択する」ことなので、無届では承認されません。  教えてくれた方は、たぶん、法人課税部門で、源泉所得税の担当を少ししたことがある方でしょう。  税務署の調査の際に、調査の担当者に言っても、あまり意味はないと思いますよ。  言うならば、どこの署の誰であるか、フルネームで伝えてください。あいまいでは「真実ではない」と処理されます。  フルネームを告げられれば、言われた担当者は、上司である統括官に復命します。  統括官は、自分の署の総務課長および署長に復命します。  総務課長は、相手の総務課長に連絡します。  連絡を受けた相手の総務課長は、本人との面接を行い、事実確認をします。  事実確認の結果は、署長に報告され、国税局の人事課に報告されます。  国税局の人事課は、最終的な処分を決めます。  これを理由に、あなたの課税処分に配慮がされることはありません。

  • kinoman
  • ベストアンサー率51% (104/202)
回答No.1

専従者給与というのは、生計を一にする親族でその事業主の事業にもっぱら従事する者に支給する給与をいいます。 専従者に該当する人に給与を支給したい場合は青色事業専従者に関する届出書を提出しなければなりません。 もし提出していない場合には給与として経費にはできません。 残念ながらこれは知りませんでしたではどうにもなりません。 税務相談の誤指導はよく問題になりますが、謝罪はあるかもしれませんが、 それで税務判断が変わることは決してありません。 税金は知っている人間だけが得をする制度です。 自分で勉強するかケチらず税理士に相談しなかったことが失敗ですね。

nayami1818
質問者

お礼

ありがとうございました

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