オーナが歩合を下げると言っています。どなたか教えて下さい。

このQ&Aのポイント
  • 不動産営業会社で働く自分は、今年売り上げが良く給料(歩合)が昨年の2倍近くになりました。しかし、来年から給料体系を見直して歩合を下げると言われました。他の会社と比較しても、自分の歩合率は特別に高くはありません。
  • 自分が所属している会社は小規模で営業員は3人のみで、組合のような組織はありません。また、会社のオーナーは関連会社の社長からお金の決定権を持っています。援助を受けているため、現実的にはオーナーに頭が上がりません。
  • 具体的な給料体系の変更内容は分かりませんが、納得できない提案があれば受け入れるしかないのか悩んでいます。良い解決策があれば教えてください。
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オーナが歩合を下げると言っています。

どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。 自分は今、不動産の営業会社に勤めています。 今年は個人的にも会社的にも売り上げが良く給料(歩合)が昨年の2倍近くになりました。 ところが賞与を貰った時に来年から給料体系を見直して歩合を下げると言われました。 自分としては去年は売り上げが悪かったので歩合も少なかったので今年は自分なりに 頑張ったと思っています。 歩合率にしても他の会社の話を聞いても内が特別に高いと言う訳ではありません。 ちなみに内の社長は雇われで関連会社の社長がお金の事はみんな決めています。 登記上はまったく関連会社の方の名義は何も無いのですが今の会社を立ち上げる時に 援助をして貰っているので現実は頭が上がらない状態です。 内の会社は小さく社長を含めて営業は3人しかいませんし組合の様なものはありません。 まだどのように給料体系を変えるのか具体的には分かりませんが納得の行かないものを 提示された場合は受け入れるしかないのでしょうか? 何か良い方法がございましたら教えて下さい。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

いわゆる賃金カットに当たっては、労働者の代表者との書面での協定があれば可能って事にはなっています。 労働基準法 | (賃金の支払) | 第24条 |  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。~また、~との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 > 内の会社は小さく社長を含めて営業は3人しかいませんし組合の様なものはありません。 もう一人の営業の担当者が労働者の代表だって事になっているとかであれば、建前上は問題ないって事になるかも? > 納得の行かないものを > 提示された場合は受け入れるしかないのでしょうか? 通常であれば、社内の労働組合なんかを通して、納得できる理由の提示なんかを求める、話し合いするとかって事で解決するような案件になります。 もう一人の営業担当者はどういう状況なんでしょうか?コミュニケーションなんか取れているんでしょうか? 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無い、機能していないでしょうから、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

ise_ebio
質問者

お礼

回答有難うございました。 参考になりました。 これから会社と話あって見たいと思います。

その他の回答 (2)

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.3

こんにちは。 先の回答者の方が言われるように,組合などに相談するのが手っ取り早いでしょうが,一応前提知識をお伝えします。 給与体系を変更する場合には,就業規則(労働基準法89条2号参照)を変更する必要があります。 就業規則の変更による労働条件の不利益変更について,最高裁は,「使用者が、あらたな就業規則の作成または変更によつて、労働者の既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として、許されないが、当該規則条項が合理的なものであるかぎり、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されないと解すべきである。」としています(最高裁昭和43年12月25日判決)。つまり,不合理な一方的不利益変更は,裁判になれば取り消し命令が出る可能性があるということです。 ただし,会社の経営判断の幅は広く,単に質問者様が減収になったというだけでは法的には会社に勝てないと思います。質問者様としては「裁判までせずとも会社にうまく掛け合いたい」というのが本心でしょうから,会社に掛け合ったり組合に相談するに当たり,その給与体系の変更が不合理であるという理屈を,自分なりに整理しておくべきでしょう。 ※上記最高裁判決は,「従来停年制のなかつた主任以上の職にある被用者に対して、使用者会社がその就業規則であらたに五五歳の停年制を定めた場合において、同会社の般職種の被用者の停年が五〇歳と定められており、また、右改正にかかる規則条項において、被解雇者に対する再雇用の特則が設けられ、同条項を一律に適用することによつて生ずる苛酷な結果を緩和する途が講ぜられている等判示の事情があるときは、右改正条項は、同条項の改正後ただちにその適用によつて解雇されることに上なる被用者に対しても、その同意の有無にかかわらず、効力を有するものと解すべきである。」としています。

ise_ebio
質問者

お礼

回答有難うございます。 参考になりました。 これから色々と会社と話をして行こうと思います。

回答No.1

>提示された場合は受け入れるしかないのでしょうか? そのようなことは全くありません。 あなたは奴隷ではありません。 職業選択の自由を保障されている日本人でしょう?  不満な条件を受け入れる必要はまったくなく、正々堂々と辞表を出せばよいのです。 ただ、其の前に、次の会社の採用内定を書面でもらっておくことを強くお勧めします。 他社から採用の誘いもない人間が、待遇条件などを気にするのは10年早いと言えます。 まずは、実績もなかった貴方に仕事のチャンスをあたえ、成果が出るまで辛抱強く見守ってくれた今の会社に恩返しするのが人の道です。

ise_ebio
質問者

お礼

回答有難うございました。 これから会社と話あって見ますね。

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