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古文書を訳すのが難しく なかなか解読できません
遠国より参候公事在江戸久敷次第ニ可承、当地の公事其日之帳之先次第ニ可承事付、不承して不叶儀と並 急用は格別之事 という文書の意味がわかった方教えてください 長文すみません 明日までに調べる必要があります よろしくお願いします
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このサイトはドンドン新しい質問が増えていくので、回答者は新しい質問から古い方へと見ていかないと漏れが出るので、私はそのように時間を遡って見ています。 で、この質問から数時間後に出されたほうの質問にコメントしておきました。 「可」は、ふつうの国語辞典で出ていると思いますが、「しなければならない」の意味と思われますので、「可承」は「うけたまわるべし」=「慎んで聞かなけれならない」 この場合、公事、つまり裁判ですので、要するに「裁判をやらなければならない」という話ですね。 久敷は、当て字ですね。「ひさしき」 まあ、詳しくはそっちをどうぞ。 江戸時代くらいの文書は、難しく考えず、「現代国語と同じだ!」と呑んでかかりましょう。さすがに源氏物語クラスになるとそうは行きませんが。 がんばって。
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- isa-98
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>遠国より参候公事在江戸久敷次第ニ可承 遠国より伺候 公事 江戸在住久しき次第に可と承る。 >明日までに調べる必要があります がっつだ。 まだ朝9時まで時間もあんだぞ。
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お礼
ありがとうございます ものすごく丁寧に解説していただき本当に感謝です とてもわかりやすい説明のおかげで内容把握できました 助かります