古文書の書き下しと訳について

このQ&Aのポイント
  • 現在、大学で古文書の勉強をしているのですが、内容をよく理解することができず困っています。
  • 今津泉屋信重書状という古文書の書き下しと訳をお願いできませんでしょうか?
  • 私も調べたのですが、理解することができませんでした。お知恵をお借りできればと思っています。
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古文書の書き下しと訳について。

古文書の書き下しと訳について。  現在、大学で古文書の勉強をしているのですが、読んでみても内容をよく理解することができず発表の期限が近付き困っている状態です。以下の古文書について、書き下しと訳をお願いできませんでしょうか? 今津泉屋信重書状 御折帋委細拝見見令申候、仍先度者若衆小濱へ御下候處、南市之面々新儀おこし、 其方へ荷物取候事、言語道断次第候、就其田中殿に此子細申候處、聞召候、 彼分に候ふんに候、たちまち去取候荷物、御成敗により可返儀に候に候へ共、少取ち□よし候間、 少事可返候よし申候へ共、我等覚悟に不及候由申候、相富可給候由申候へ共、御あつかい衆として御留候間、于今かんにん申候、荷物不返付候者、屋分相富を可取覚悟候、 まだ続きはあるのですが以上です。私も調べたのですが、理解することができませんでした。なので皆様のお知恵をお借りできればと思っています。どうかよろしくお願いいたします。

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  • aananzu
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回答No.1

自分なりの解釈なので正解かどうかは判りませんが、 参考になるかと思います。      今津泉屋信重書状 『今津(いまづ)の泉屋信重(いずみやのぶしげ)の書状』 御折帋委細拝見見令申候、 『おりがみ(手紙)の委細を拝見いたしました。』 仍先度者若衆小濱へ御下候處、 『よって先ほどの若衆(若い者)を小濱(おばま)へ行くように言ってください。』 南市之面々新儀おこし、其方へ荷物取候事、言語道断次第候、 『そちらへの荷物を取り扱うことは、南市(みなみいち)の人々にとって 新しいことをするので、もってのほかです。』 就其田中殿に此子細申候處、聞召候、 『田中殿についてはこちらより言いますので、 詳しくはそちらで聞いてください。』 彼分に候ふんに候、たちまち去取候荷物、 『彼(田中殿)の分の荷物につきましては、すぐに取り除きました。』 御成敗により可返儀に候に候へ共、 『そのことに関しては処罰されても良いと思っています。』 少取ち□よし候間、 『少しはこちらで取り扱い、』 少事可返候よし申候へ共、 『少しはそちらに返しても良いとは思いますが、』 我等覚悟に不及候由申候、 『私たちは、あきらめることが出来ないと申しておきます。』 相富可給候由申候へ共、 『富(お金)をお互いに出し合えば良いかとは思いますが、』 御あつかい衆として御留候間、 『それは扱う者として禁じられています。』 于今かんにん申候、 『今は関わることをお許し下さい。』 荷物不返付候者、 『荷物はそちらに返せません。』 屋分相富を可取覚悟候、 『その分の富(お金)を取られることはあきらめています。』

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  • aananzu
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回答No.2

御折帋委細拝見見令申候、 『おりがみ(手紙)の委細を拝見いたしました。』   仍先度者若衆小濱へ御下候處、 『よって先ほどの若衆(若い者)を小濱(おばま)へ行くように言ってください。』   の2つの解釈を間違えました。   『おりがみ(手紙)の委細を拝見し、仰りたいことがよく判りました。』 『よって、この手紙を持ってきた若衆(若い者)を小濱(おばま)へ行くように言いました。』   です。

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  • 正しい読み方を教えて下さい。

    一 被仰出候儀当分御物入且叉少之利用有之にてハ不入由申成只今迄ハ右之通ニ而被仰出候儀 不立様成行候自今以後ハ当分御物入ニ而も其職を致習候ヘハ所之重宝ニも罷成以後ハ最初仕候よりハ物入も減可申候間此所を致了簡可申付事 一 被仰出候儀(ひとつ、おおせいだされそうろうぎ) 当分御物入(とうぶん、おものいり) 且叉(かつまた) 少之利用(        ) 有之にてハ(これあるにては) 不入由申成(いらざるよしになりもうし) 只今迄ハ右之通ニ而(ただいままでは、みぎのとおりにて) 被仰出候儀(おおせいだされそうろうぎ)  不立様成行候(たたざるようになるゆきそうろう) 自今以後ハ(じこんいごは) 当分御物入ニ而も(とうぶん、おものいりにても) 其職を致習候ヘハ(そのしょくを、ならいいたしそうらへば) 所之重宝ニも罷成(このところ、ちょうほうにもまかりなり) 以後ハ(いごは) 最初仕候よりハ(さいしょつかまつりそうろうよりは) 物入も減可申候間(ものいりもへりもうしそうろうあいだ) 此所を(このところを) 致了簡可申付事(りょうけんいたし、もうしつくべきこと)

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