国保資格喪失と健康保険(社保)の資格取得日

このQ&Aのポイント
  • 国保資格喪失の手続き日が記録に関係なく、健康保険取得日までさかのぼって記録されるのか疑問です。
  • 質問者が国保を脱退した10月4日ではなく、健康保険取得の前日である10月2日に脱退とされるべきか疑問です。
  • 国保を脱退した場合、10月分の国民健康保険料は還付されるのか疑問です。還付手続きにはどのような手続きが必要なのか知りたいです。
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国保資格喪失と健康保険(社保)の資格取得日

10月3日付けで就職し、国保→健保に切り替えました。 新しい保険証が送られてきたのが10月半ばで国保喪失手続きをしたのが10月29日です。 しかし古い保険証(家族の分が有効なので手元にあります)を見ると私の名前が二重線で消され、平成23年10月4日脱退と手書きで書き込まれています。 10月3日 健保 資格取得年月日 10月4日 国保脱退? 10月18日 健保交付日 10月29日 国保資格喪失手続きをした日 質問したいのは次の2点です。 1.自分なりに調べたところ、資格喪失の手続きをした日は書類上関係なく、健康保険取得の日までさかのぼって記録されることはわかったのですが、それならば10月4日ではなく10月2日脱退と書かれるべきなのではないでしょうか? 2.上記の場合、10月分の国民健康保険料は還付されますでしょうか?そのためにはどのような手続きが必要でしょうか? ご教示のほどよろしくお願いいたします。

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  • jfk26
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回答No.3

>1.自分なりに調べたところ、資格喪失の手続きをした日は書類上関係なく、健康保険取得の日までさかのぼって記録されることはわかったのですが、それならば10月4日ではなく10月2日脱退と書かれるべきなのではないでしょうか? 「国民健康保険法」 (資格喪失の時期) 第八条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 『第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当する』 質問者の方の例で言えば就職してその会社で社会保険に加入したことです。 『至つた日』 これは当然入社日の10月3日です。 『の翌日から、その資格を喪失する』 これは10月4日です。 ですから資格喪失日は10月4日となります。 >2.上記の場合、10月分の国民健康保険料は還付されますでしょうか?そのためにはどのような手続きが必要でしょうか? 健康保険の保険料の支払は日割りと言うことはありません必ず1ヶ月単位です。 そしてその支払は月末の状態で判断されます、つまり月末に在籍していれば1か月分払う在籍していなければ払わないということです。 ですから月の途中で脱退すればその月の保険料の支払はありません。 ただ保険料の支払いについては次のようなことがあります。 国民健康保険の保険料の支払い方は自治体によって必ずしも同じとは限りません。 ただ一般的な支払方法は次のようなものです。 国民健康保険は年度単位なので4月から翌年の3月に掛けて支払うようになります。 一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。 しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして国民健康保険料が計算され確定するのは5月頃になります。 ですから実際には6月から翌年の3月に掛けて払います、4月と5月は払いません。 といっても4月と5月は保険料はなしと言うわけではありません。 例えば保険料が年間12万だったとします、4月から翌年の3月までの12ヶ月ですから月額としては1万です。 ただこの12万を6月から翌年の3月まで10回で払えば1回が1.2万になります。 つまり月に1.2万払うがこれは月額ではないのです、月額はあくまでも1万なのです。 要するに払ってない4月と5月分を他の月に上乗せしたと考えても良いでしょう、ですから結果としては同じことです。 ですから国民健康保険では誤解を避けるために通常は何月分とは言いません、必ず何期分と言うのです。 ですから6月から10等分して払う場合は 1期 12000円 納付期限 6月30日 2期 12000円 納付期限 7月31日 3期 12000円 納付期限 8月31日 4期 12000円 納付期限 9月30日 5期 12000円 納付期限10月31日 6期 12000円 納付期限11月30日 7期 12000円 納付期限12月29日 8期 12000円 納付期限 1月31日 9期 12000円 納付期限 2月28日 10期 12000円 納付期限 3月31日 となります。 ここで10月半ばに脱退すれば支払うのは9月までです、これを月割りにすれば、月額1万ですから4月から9月まで6ヶ月と言うことで 1万×6ヶ月=6万 つまり保険料は6万支払わなければいけないのですが、実際に支払われたのは9月30日の納付期限の4期分までの4回ですから 1.2万×4回=4.8万 つまり9月までに支払ったのは4.8万円です。 これを支払わなければならない6万から引くと 6万-4.8万=1.2万 つまり1万2千円足りないわけです、この1万2千円を改めて役所は請求すると言うことです。 要は保険料の1か月分と月に払う金額とは異なるので年の途中で脱退して清算すると追加請求される場合があるということです。 これは決して10月分を請求されるということではありません、10月分は請求されないが清算した段階で不足分を請求されたということです。 ですから10月に払った分が必ずしも10月分ではありません、それを前提に”10月分”は戻りますが実際には追加徴収があるでしょう。 ただし11月以降の質問者の方の保険料はなくなるわけですから、家族で国民健康保険の加入者がいればそれらを含めて精算して再計算をした納付書が改めて役所から世帯主に来るはずです。

lapis723
質問者

お礼

とても丁寧におこたえいただきありがとうございます! お礼が遅くなって申し訳ありません。 おかげさまで疑問が解決してすっきりしました!ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#210211
noname#210211
回答No.2

1.#1さんがおっしゃるように10/03が国保の資格喪失日となります。 資格喪失日は次の資格取得日と同日になります。 もし10/02にしたら一日空白ができてしまいます。 資格喪失日が間違っているのならば今一度問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。 現保険証または資格取得証明書にて国保の資格喪失手続をしたと思います。 あなたに落ち度はないわけですから修正してくれると思います。 2.保険料は月末に資格があるところでの徴収です。 なので10月分の保険料は徴収対象になりません。 前納しているのならば還付されるはずです。 資格喪失自体はしているわけですから保険料に関しては別段何かをする必要はないと思われます。

lapis723
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。御礼が遅くなり申し訳ありません! 私も2日じゃなければ資格取得日と同日である3日が妥当なのでは、と考えていたのですが……No.3さんの回答を見る限り4日で大丈夫みたいです。 回答ありがとうございました♪

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回答No.1

国保の資格喪失日とは、資格がなくなった日のことで、言い換えると前の日まで資格があったということなんだよね。 だから、10月3日が資格喪失日であるべきだと思う。 保険料については詳しくないけど、10月分から均等割りが減るはずだと思うので、役所で確認してみてください。

lapis723
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありません! 資格喪失日の前の日まで資格があったという考え方なのですね。落ち着いて考えるとたしかに10月2日に喪失してしまってはまずいですね(^_^;) 回答ありがとうございました!

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