• ベストアンサー

資格喪失日

健康保険(社保)の資格喪失日は退職の翌日ですが、末日付での退職を申し出たにも関わらず、退職日を一日前倒しして(退職日とその前日が休みでした)末日を資格喪失日にすると、雇用する側、雇用される側、あるいは健保にとって何かメリットがあるのでしょうか? また、退職後国保に加入する際に、退職した月に一日でも未加入日があるとその月の保険料も納める必要があるのでしょうか?それだと二重に保険料を納めることになりますよね? これって誰得なんですか?かえって混乱を招くことになりませんか?よくわからないので詳しい方教えて下さい。

  • 医療
  • 回答数2
  • ありがとう数1

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

資格喪失日の属する月の保険料はタダです。 タダ、w、社保料は翌月支払いなので、常に1ヶ月遅れで払っていますからそれでちょうど良くなります。 マタ、加入月の保険料は1ヶ月分かかります。保険料の日割りはありませんので、その双方によって二重になる事が無いようになっています。 マタ、国保でなく、次もどこかへ就職して社保に入る場合、就職した日が加入日になりますから普通は1か月分の社保料が浮く事になります。ラッキー♪

dake1127
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ということは今回の場合9月分が浮くということですね? 保険料は会社と折半ですから、双方に負担が掛からないようにということなんでしょうか。

その他の回答 (1)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

昼間に組合に電話して説明受けて下さい。

関連するQ&A

  • 国保の資格喪失日=社保の資格取得日ではないのですか?

    失業保険を9月28日まで頂いていました。 がんばって、就職活動をしていますが、田舎のために、求人も少なく、 30代、転勤族の妻、子供なしの状態のため、なかなか就職できません。 まだまだ活動中ですが、仕方ないので、夫の扶養に入りました。 夫の扶養で社保の加入日は9月29日となっていました。 保険証がやっと手元に届いたので、市役所に国保の喪失手続きをしに行ったところ、国保の喪失日は社保の資格取得日の9月30日になると言われました。となると29日には2重に加入していることにならないですか? なんだかおかしいような気がするのですが。 わたしとしては国保を喪失した後に、社保に加入すると言う順になると 思うのですが。 市役所の人は社保に加入したから国保が喪失になると 言っていました。国保の喪失日は29日じゃなくて、30日になるのがいまいちよくわかりません。その後、調整とか何とかで、健康保険料を 払いましたが、となると1日分多く払っているような気がするんですが、そういうものなのでしょうか?

  • 退職日と資格喪失日

    3月10日付けで会社を退職しました。 給与の締日が毎月10日だからです。 退職届にも3月10日付けで退職いたします、と書いていました。会社側も確かに受理しました、と手紙が来ました。 なのに社会保険(健保協会です)資格喪失証明書?には3月9日で失効と記載されたものが自宅に届きました。 3月10日までは会社に籍があるのではないでしょうか。 退職後は国保に加入予定です。 この9日と10日の違いで何か私に不利な事が出てきますか? ちなみに3月10日は病院を受診していません。 協会健保か会社側に言った方がいいのでしょうか? 教えてください。

  • 社保の資格喪失年月日の調整

    こんばんは。会社で1月末に退職者が出ました。社保の資格喪失年月日は『退職の日の翌日』を届に記入しなければならないのですが、たとえば、31日付けで退職したら資格喪失年月日は2月1日になりますよね?そうした場合、会社負担の社保保険料は2月分まるまる徴収されるのでしょうか? 31日その社員は休みだったし、急な退職だったのでこちらの事情もわかってもらいたいので、30日付けで喪失日は31日、ということにすれば1月分だけの保険料ですむのであれば、了承を得てそうしたいのですが・・・。どうなのでしょう? それとも日割りになるのでしょうか? それと、もし30日付けで退職が可能な場合、その方は31日から国保に加入しますよね?31日、一日だけでも国保は1か月分(1月分を)その方は支払わなければならないのでしょうか?どちらにも負担がかかるのは避けたいので、どうかよろしくお願いします。

  • 退職による会社健康保険加入の取り消し&資格喪失日の変更

    長い失業状態から正社員での仕事が決まりました。しかし 6月19日に入社し6月23日に急遽退職となりました。(試用期間中の会社側申し出により) 健康保険は健保組合に入っており保険証を受取って退職日に返却しました。保険料一ヶ月分が給与(就業日数分の)から既に引かれています。 (1)健保組合の加入を無かったことにはできないのでしょうか?又は6月末日退職として扱えば、国民健康保険料を7月分から払うことになり、7月から国保を使えるのでしょうか。 (2)厚生年金についても一ヶ月分の保険料が給与から引かれていますが、末日まで在籍してないと国民年金側では掛込み月としてカウントしてくれないようです。 そこで、事業主側に資格喪失の届出を末日扱いにお願いしようかと考えています。また既に、退職日23日として届出が済んでしまってる場合には、変更は出来ないのでしょうか? 収入がないので困っています、会社から差し引かれた保険料を戻してもらえるといいのですが。出費を少なく健康保険を使いたい&国民年金保険料をまた払わないで済む方法も調べています。何かアドバイスいただけると大変助かります。

  • 雇用保険の資格喪失日、正しくは?

    こんにちは。 雇用保険の資格喪失日について教えてください。 役員などの例ではなく、一般社員の場合です。 webで検索すると、 ・雇用保険の資格喪失日は退職日の翌日 (社会保険についても退職日の翌日) ・雇用保険の資格喪失日は退職日。 社会保険については資格喪失日は退職日の翌日なので間違えないように。 と、2つのパターンがあります。 どちらが正しいのでしょうか? 社労士のページでもどちらのパターンもあるので混乱しています。 可能であれば、法的根拠などが記されたページなども教えていただけると嬉しいです。

  • 健康保険の資格喪失について

    1.9月30日に退職すると、健康保険の資格喪失は10月1日(退職日の翌日)と聞きました。その後、国民健康保険(以下、国保)に加入するとすると、国保の資格取得日は10月2日となるのでしょうか? (現在、通院している場合は、月初めに保険証の提示を求められるので、10月1日の通院の際は、健康保険の保険証を見せたほうがいいのでしょうか?) 2.11月1日に就職(健康保険に加入)した場合、国保の資格喪失日は11月2日(健康保険の資格取得日の翌日)と聞きました。その場合、11月1日は健康保険と国保と2重に加入しているように思います。保険証はどちらの方が使われるのでしょうか? 3.国民健康保険組合の場合は、資格取得日や資格喪失日の考え方が健康保険と違うと聞きました。どういう風に違いますか? 4.資格取得日や資格喪失日は、それぞれの日の午前0時時点で取得、喪失するという意味でしょうか?

  • ねんきん特別便 資格取得・喪失日について

    本日、ねんきん特別便が届きました。 私の場合結婚退職して厚生年金から→国民年金3号→国民年金1号(雇用保険給付のため扶養からはずれる)→国民年金3号の流れです。 最初の3号の資格喪失日は雇用保険給付開始となる6月6日と思ってました。と言うのも市役所に1号の手続きをしに行った時に持参した主人の職場からの資格喪失証明書にも6月6日が記載されていたし 一緒に手続きした国保税の通知にも社保離脱の移動年月日は6月6日になってたからです。 しかし、ねんきん特別便に記載されている3号資格喪失日は6月26日となっていて1号の取得日も26日となってます。 どうして日にちが6日でなく26日なのでしょうか? 国保と国民年金は資格取得日がちがうのですか? ちなみに1号の資格喪失日は雇用保険給付修了日の日にちになってました。 わかりにくい内容ですみません・・・・

  • 国保資格喪失と健康保険(社保)の資格取得日

    10月3日付けで就職し、国保→健保に切り替えました。 新しい保険証が送られてきたのが10月半ばで国保喪失手続きをしたのが10月29日です。 しかし古い保険証(家族の分が有効なので手元にあります)を見ると私の名前が二重線で消され、平成23年10月4日脱退と手書きで書き込まれています。 10月3日 健保 資格取得年月日 10月4日 国保脱退? 10月18日 健保交付日 10月29日 国保資格喪失手続きをした日 質問したいのは次の2点です。 1.自分なりに調べたところ、資格喪失の手続きをした日は書類上関係なく、健康保険取得の日までさかのぼって記録されることはわかったのですが、それならば10月4日ではなく10月2日脱退と書かれるべきなのではないでしょうか? 2.上記の場合、10月分の国民健康保険料は還付されますでしょうか?そのためにはどのような手続きが必要でしょうか? ご教示のほどよろしくお願いいたします。

  • 退職日と保険資格喪失日について

    QNo.3956181で国保の切り替えについて質問したものです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3956181.html 休職→退職することになり、遡って4/4付け退職日を決められました。 その間に保険証を使用していたため、困っていたのですが、 保険の喪失は4/15いうことになりました。 私はその間は有給や欠勤で処理するのかと思っていたんですが、 給料の締めは4/4(会社的な退職日)で、保険喪失だけ4/15という話でした。 一般的には退職日の翌日が保険資格喪失日ですよね? 給与に関しては休んでるので請求するつもりはありませんが、 法的に退職日がズレるのが問題ないのか不安です。 4/4付けで退職届を出したら、 資格喪失日が4/5になりそうな気がするんですが・・・ 4/4退職にすれば、離職票の日付と雇用保険の日付は4/4ですよね。 社会保険喪失日がずれていても問題はないのでしょうか?

  • 解雇日前に社保の喪失は可能でしょうか?

    知識不足なため、教えていただけますでしょうか。 2月末日で、契約社員として勤務していた支店が閉鎖しました。 3月末日まで雇用契約期間なため、3月に有休を消化して3月末日の解雇予定です。 新しい勤務先が決まり、そちらの社保に加入することになったので、 「以前の会社の社保を喪失して下さい」と言われました。 解雇日の前に、社保の喪失は可能なのでしょうか? そうすると、解雇日前の自主退職という扱いになりますか? 会社都合の解雇なため、3月分は給与保証があり、 4月の生活費はそれをあてにしております。 自主退職になり給与保証が無くなるのであれば、生活が苦しくなってしまうため、4月からの勤務にした方が良いのか迷っています。

専門家に質問してみよう