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父が親戚の土木会社の従業員になりました。

ですが、出勤4日で全治3ヶ月の怪我をしてしまいました。 そこで、質問なのですがこのような場合は会社に治るまでの生活費を請求できるものなのですか? 会社側に労災は使わないでほしいと頼まれました。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#156275
noname#156275
回答No.4

 まず、他の方が労災隠しと書かれていますが、労災保険を使わないのは労災隠しではありません。誤った回答です。  労災隠しとは、使用者が「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に提出しないことを言います。  労働者死傷病報告とは、労働災害で、労働者が休業した場合に提出するもので、休業4日以上なら遅滞無く提出する必要があります。なので、労災保険を使う、使わないに関らず、この報告を提出する必要があります。故意に提出しないのは犯罪です。  次に、労災保険を使わないという方法もありますが、この場合、使用者は、労働基準法で定める療養補償、休業補償を行う必要があります。もし、障害が発生した場合は障害補償も必要です。さらに、将来、後遺症が発生したら、その面倒も見ることになります。  その会社は将来的な負担にも耐えられるのでしょうか。労災保険を使っていないと、後遺症そのものが証明できない場合もあります。  これらの発生する過重な負担を避けるために労災保険の制度があるのです。  また、労災の場合は、健康保険は使えません。ということは、会社は、病院費用を10割(全額)負担し、さらに、休業の賃金を全額負担するつもりでしょうか。多分、ここまでの認識はないのでは。  いずれにしても、労災を使わないことで、労働者側には何らのメリットありません。  仮に、それを受け入れた場合は、様々なリスクが発生することを覚悟するだけです。

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その他の回答 (3)

noname#155097
noname#155097
回答No.3

>生活費を請求できるものなのですか? 本来、労災隠しは犯罪なので、会社側が処罰されます。 それでも、労災を使うと翌年の保険料が上がるとか、 その他の仕事の受注などに影響があるなど、 労災を使わない企業がたくさんあります。 ですから、そういう場合は労災相当分 (給料の6-8割程度)は請求しても当然だと思います。 あくまでも不法行為なので、どこに相談しても 相場なんてものは存在しませんけどね。 親戚ならそのへんは、お互いよく話し合って。というところでしょう。

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回答No.2

労災隠しは犯罪です。 でも会社側としては元請側との関係上使いたくないのは本音だとおもいます。 良くないかもしれませんがお父さんがどういう立場か、にもよりますよね、ただの作業員か、資格をもっていて監督や重機のオペレーターとして働いているのか、会社に必要とされているか、そういう事で会社側もいろいろ考えると思いますよ。 ただの作業員で入ったばっかりのやつにいきなり怪我されて労災使いたいと言われたら、会社はきっとむかつくでしょうね。 ですから労災使うなら強気で使ってくれと言うしかないです。会社が絶対いやだといったら、ハローワークを利用したならハローワークでも、労働基準監督署でも言えばいいです。 そのかわり、会社にいにくくなるかもしれないし、そのうちクビもありえるかもしれません。 実際、出勤4日で全治3ヶ月の怪我は会社にしたらむかつく以外になにもないでしょうね。 それを補うくらい会社のために戦力になれればいいですけど。

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noname#143712
noname#143712
回答No.1

労災を使わないのであれば、同等の金銭の提供を受けるべきではないでしょうか それが、叶わないなら、労災を使いましょう そこで問題が親類関係ですよね。 雇用しているのに、届け出を怠り、労災を使われると、処分される等の問題(専門家じゃないので不明) 生活が出来ない等もあると思いますので、良くお話をした方が・・・・ 労災は使えると思いますよ

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