• ベストアンサー

法律について・・・

法律についてお聞きします。法律に詳しい方の回答を希望します。 刑事訴訟法にある「告訴」「控訴」の期限について、教えてくださいませ。 併せて、脅迫罪、恐喝罪、強要罪の違いと、告訴・控訴期限について教えてくださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

少し勘違いされているようです。 「控訴」というのは,ある事件の裁判において判決が下された後に,その裁判結果に不服がある場合に,訴訟当事者(通常は被告人や弁護人,検察官です)が上級裁判所に対して不服を申し立てることです。 その期間「控訴期間」は,判決が下された日から14日以内です。 おそらく,質問者さんは,「公訴期間」のことを聞かれているのだと思いますので,そのことをお答えします。 公訴期間というのは,検察官が裁判所に控訴を提起することができる期間です。 脅迫罪は3年,恐喝罪は7年,強要罪は3年 と決まっていますので,その期間内に公訴を提起しないと,刑事処罰は与えられません。 そして,告訴期間ですが,上記の3つの罪はどれも親告罪ではありませんので,公訴期間内であればいつでも告訴できます。 ただ,告訴は絶対に必要ではありませんので,上記であれば,被害届でも足ります。 ちなみに,告訴が公訴を提起する上で必要な罪は,「親告罪」と呼ばれています。 親告罪は,告訴の期間が決まっており,原則として,「犯人を知った日から6カ月を経過したときは,これをすることができない」と決まっています。 ただし,強制わいせつ罪や強姦罪など,いわゆる性犯罪は,被害者の精神的ショック等をかんがみて,告訴期間の制限が撤廃されています。ですので,公訴時効が完成するまでは告訴することができます。 3つの罪の違いですが, ・脅迫罪・・・相手に恐怖心を生じさせる目的で相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産のいずれかに対して害を加える旨を告知することによって成立する罪 ・恐喝罪・・・人を恐喝し,こわがらせ,その結果,人の財物を交付させたり,犯人又は第三者に財産上の利益を不法に得させることによって成立する罪 ・強要罪・・・脅迫行為や暴行行為(刑法208)を用いて,他人に義務のないことを行わせたり,他人の権利行使の妨害をすることによって成立する罪 たとえば,Aさんの恋人が浮気をしていたとして,Aさんがその浮気相手に(恋人でもいいですが), ・「お前を殺してやる」と相手に言って脅すと「脅迫罪」(これは相手が怯えるかどうかは問題になりません) ・相手をボコボコにぶん殴った後で,「これ以上殴られたくなかったら詫びとして5万円持ってこい」と脅すと「恐喝罪」 ・相手をボコボコにぶん殴った後で,「そこで1時間土下座して反省しろ」と言って相手をおびえさせた上で土下座をさせたら「強要罪」 となります。 要するに,言葉で脅せば脅迫罪,脅したうえで金品等を要求し,受領すれば恐喝罪,脅したうえで金品の要求ではないものの,何かを強制的に行わせたら強要罪です。 分かりにくいかもしれません。 もし何かありましたら,補足お願いします。

leonhitman
質問者

お礼

大変助かりました。ありがとうございます。お礼申し上げます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>私は、脅迫罪・強要罪・恐喝罪の控訴期限をまずお知らせ下さい、ということを申し上げたっかたのです。  控訴というのは、一審判決に対する不服申立のことです。御相談者は一審で有罪判決を受けたのですか。控訴期限は犯罪の種類によって違いはありません。判決の言渡しを受けてから14日以内です。それとも、「控訴」ではなくて公訴(起訴)の打ち間違いで、公訴時効についての質問ですか。 >また、それらの罪を私が被った場合、私は、これを告訴する期限はその犯罪を確認してから何ヶ月までか?ということです。  御相談者に罪をかぶせた者を告訴するという意味ですか。 刑事訴訟法 第三百七十二条  控訴は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してこれをすることができる。 第三百七十三条  控訴の提起期間は、十四日とする。

leonhitman
質問者

補足

申し訳ございません。 1)公訴つまり起訴です。そして、公訴時効についての質問でございます。 2)私を脅迫・恐喝・強要したものを告訴するには、その事実を知った日からどれくらいの期間まででしょうか?つまり告訴するということです。 以上万障お繰り合わせの上ご回答下さいませ。 *私は、犯罪を犯してはおりません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

ご質問が錯綜しています。 「告訴」と「控訴」とは全く次元が違うので期限を対比することはナンセンスなことです。 また、罪状の違いは公訴期限とは密接な関係がありますが、告訴期限や控訴期限とは関係ないことです。 公訴期限ならば、その時効までに告訴は必要です。

leonhitman
質問者

補足

申し訳ありません。 私は、脅迫罪・強要罪・恐喝罪の控訴期限をまずお知らせ下さい、ということを申し上げたっかたのです。 また、それらの罪を私が被った場合、私は、これを告訴する期限はその犯罪を確認してから何ヶ月までか?ということです。 申し訳ありません。再度回答下さいませ。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 名誉毀損、若しくは脅迫の時効について。

    数年前にした、名誉毀損、若しくは脅迫の行為が、現在になって刑事告訴、若しくは民事訴訟の対象となりうるのでしょうか? 法律で定められている名誉毀損、脅迫の時効とは、告訴されてからの期間を指すのでしょうか?それとも、当該行為が行われた時点からの期間を指すのでしょうか? ご回答お願いします。

  • 法律について詳しい方お願いします!part2

    法律について質問します。 主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す。 2 前項に係る被控訴人らの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は第1、2審とも被控訴人らの負担とする。 とありますが、控訴費用と訴訟費用の違いを教えてください。 ちなみに一審では、訴訟費用は被告の負担とされていました。

  • ナンパや乞食を禁止する法律の意図

    脅迫・恐喝強要に近い言動で女性を誘惑したり物乞いをする人たちを一掃したいけど、恐喝や強要罪で処罰するためには明白な言動がなければ取り締まることができない。 だからナンパや乞食を禁止する法律を作った。 威圧的でないソフトな感じのナンパや乞食はタテマエでは違法だが実際は禁止されていない。 と自分は解釈してるんですが間違いですか。

  • 外国の法律の適用などについて

    外国人(現在は、自国に帰国)を刑事告訴するには、相手の国に行き、告訴しないとならないのでしょうか? それとも条約(名前は忘れました)を結んでいる国であれば、日本で刑事告訴すれば、良いのでしょうか? また、反対に、私が外国に居たとき犯した罪を日本に帰国後に外国の法律違反により、外国から告訴されることはあるのでしょうか?

  • 自己退職強要の刑事立件

    最後の月の給料支払いを盾に、社員に自己退職の誓約書を書かせた件ですが、証拠、証人、完璧にそろってます。 できれば社長を強要罪か恐喝罪で刑事告訴したいのですが、せいぜい民事だろうと言われ、刑事告発はそんなに難しいでしょうか。 お願いします。

  • 刑事告訴・民事訴訟の違いは??

    刑事告訴・民事訴訟の違いを教えてください。 刑事告訴は警察(検察)が検挙した被疑者を検察に送って、検察が起訴・不起訴を決める。 民事訴訟は個人が企業や個人などを告発する。 だと思いますが、刑事告訴と民事訴訟が事件によってごっちゃごっちゃになってる例をよく見るのですが、どういう仕組みなのでしょうか?? 警察が動いてくれないものを民事訴訟するのでしょうか?? よろしくお願いします。

  • 被害者が加害者に「首を洗って待ってろ」は脅迫?

    「恐喝被害を受けた講演会」の主催者教授が恐喝犯人を ネットで名指しした上でそう発言したことがあります。 私も昔お世話になった先生ですが、 「真に刑事告訴する意思」があれば、 これは脅迫にはなりませんよね? 「まんまらけ騒動」で散々バカ大学教授が 脅迫罪が既に成立済みと騒ぎ、 いまだに何も問題になっていません。

  • 恐喝や強要

    「~しないと~するぞ」というと恐喝や強要になりますよね? ならば「~しろ」「~するぞ」と分けていえば恐喝とか強要になりませんよね? ~しないことによって~する、というふうに、~しないこと(不作為)によって、何かしら危害を加えるというふうに関係性をもたさずに別々にいえば、 恐喝とか強要は成立しませんか? まぁ脅迫になるかもしれませんが‥

  • 警察に告訴状を提出したいのですが、

    警察に告訴状を提出したいのですが、 どの様な事を記入して提出したいのですか? 詳しく教えてください! 告訴する内容 相手に脅迫または恐喝されて、私本人が身の危険を感じたので支払ってしまった、脅迫恐喝の罪で相手を警察に告訴したいのでよろしくお願いします!

  • どこからが法律上の『犯罪』?

    刑法も少し読んでみたのですが、著作権侵害など親告罪での一部ケースがいまいち分からないので質問します。 仮に、ある著作者が「無断利用禁止」としている著作物を、他者が複製して無断で公衆送信しているとします。 この行為を、法律上「犯罪」と呼んで良いのは以下の状態のどこからになるでしょうか。 1.著作者がまだその行為に気付いていない。 2.著作者が権利主張し、行為者は公開中のファイルを削除することで落着した。 3.著作者が権利主張し、行為者が示談金を支払うことで落着した。 4.民事訴訟となり、損害賠償金を支払う事で落着した。(告訴は無し) 5.刑事訴訟となり、係争中 6.刑事訴訟となり、罰金刑あるいは懲役刑が確定