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名誉毀損、若しくは脅迫の時効について。

数年前にした、名誉毀損、若しくは脅迫の行為が、現在になって刑事告訴、若しくは民事訴訟の対象となりうるのでしょうか? 法律で定められている名誉毀損、脅迫の時効とは、告訴されてからの期間を指すのでしょうか?それとも、当該行為が行われた時点からの期間を指すのでしょうか? ご回答お願いします。

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  • ken200707
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回答No.2

時効には幾つかの種類があります。 まず、刑事については、刑事訴訟法により 第二百五十条  時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 第二百五十三条  時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。 これは、公訴時効と呼ばれ検察官が裁判所に訴えを起す(公訴)ことが出来る期間を定めており、真にこの期間を経過すれば起訴することは許されません。実際の期間はANo.1氏の回答のとおりです。また、第二百五十三条により“犯罪行為が終つた時”から進行します。 他には、 刑法第三十一条 (刑の時効) 刑の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。 がありますが、今回は関係ないでしょう。 次に告訴については 第二百三十五条  親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、次に掲げる告訴については、この限りでない。 とあり、本件で問題になっている名誉毀損では 第二百三十二条 (親告罪) この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 により、告訴が必要であり、質問者が犯人を知っておりかつ、“外国の君主又は大統領”か“外国の使節”でなければ、六箇月を越えて告訴することは出来ません。 民事においては 第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 とあり、名誉毀損乃至脅迫は第七百九条の不法行為に該当するので、それを行った者は損害賠償義務を負います。そしてそれを請求する権利は 第七百二十四条により損害及び加害者をしっていれば三年、知らないときは二十年で消滅します。これは刑事での“公訴時効”に相当する考えかたです。 次に 第百七十四条の二 (判決で確定した権利の消滅時効) 確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。 により、上記損害賠償請求が判決により確定した場合でも、その執行(取り立て)を十年間行わなければ、請求権が消滅します(つまり取り立てができない)。これは刑事での“刑の時効”に相当する考えかたです。 “数年前にした”が5年以内であれば、名誉毀損、脅迫の双方とも公訴時効にはかかっていないでしょう、名誉毀損については告訴期限を越えている可能性はありますが、脅迫は告訴が必須でないので、起訴される可能性は残っています。 損害賠償については、相手が犯人を知っているなら三年で請求権は消滅しますが、知らなかった場合は請求権を有している可能性があります。

その他の回答 (1)

  • fix2008
  • ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.1

>法律で定められている名誉毀損、脅迫の時効とは、告訴されてからの期間を指すのでしょうか?それとも、当該行為が行われた時点からの期間を指すのでしょうか? いいえ、犯罪が終わったときからです。名誉毀損は3年以下、脅迫は2年以下の犯罪なので、ともに名誉毀損・脅迫が終了した時から5年で時効です。ただし、海外にいた期間がある場合にはその期間分は時効期間に算入されません。たとえば1年間海外にいれば、時効完成は1年先延ばしになります。 刑事訴訟法第250条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 1.死刑に当たる罪については25年 2.無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年 3.長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年 4.長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年 5.長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年 6.長期5年末満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年 7.拘留又は科料に当たる罪については1年

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