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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社内一部のグループにある独自の規定について)

会社全体の共通規定とグループ内のオリジナル規定の違いに関する労働法上の問題

17891917の回答

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  • 17891917
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回答No.2

 先の回答者です。補足です。  「賃金に関して労働基準法は,賃通貨払い・直接払い・全額払いの原則を定めており(労働基準法24条1項),その額は最低賃金法による制約を受けます(同28条)。また,賞与に関する会社の定めは,それが存在するのなら労働契約締結時に明示しなければなりません(同15条1項)。すなわち,会社が一般に支給する賞与額自体について,特に労働法で「最低ライン」などを定めているわけではありません」の部分がわかりにくいと思うので,補足します。  ひと月を超える期間ごとに支払われる賃金すなわち賞与等は,最低賃金法で保障される「賃金」には含まれません。よって,賞与額自体の最低基準は法律で定められていません。  以上です。

noname#212946
質問者

お礼

回答者様 非常に丁寧かつ的確な御回答ありがとうございました。 今回は賞与カットに直結するような内容ではありませんが この内容を利用して、遠まわしにカットに結び付くように思いましたので不安に感じ質問させていただきました。

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