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法人から個人への土地の売買について

法律に関しての質問です。 私の父が経営する会社から私達夫婦で土地を購入しようかと思っています。 土地の時価は1200万円くらいなのですが できれば安く購入したいと思っています。 父も会社に負担がなく、法律上問題ないなら安く売ってもいいと言ってくれています。 調べたところ、法人から個人に対して土地を低額譲渡した場合、購入金額と時価との差額に対して所得税(一時所得)がかかるとのことでした。 ということは、例えば700万円で購入することも可能なのでしょうか? 私と父は親子なので、何か法律上問題がないか心配です。 また、700万で購入した場合は500万円から控除(50万円)を引いた450万円に対して所得税がかかるという計算でいいのでしょうか? その場合、所得税の計算はどれくらいになるでしょうか? また、法人にとってデメリットはありますか? 税理士に相談する前に質問させていただきました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

あなたは父親から買うのではなく、会社という法人から購入するのです。経営者というのはその法人から委任されて運営を行っている一種の使用人に過ぎません。まずそのことを認識することが大事でしょう。 会社が何かを売却する場合、法人税法上は第三者に対する売却価格、すなわち時価で売却したものとみなされます(法人税法第22条第2項の解釈)。ですから、もし時価よりも安く購入した場合、会社の税金計算上は、時価で売却したものとして売買損益を計算します。役員の家庭の都合によって安くしたのですから、売却によって生じた差額はその役員に対する賞与とみなされることになるでしょう。役員賞与は税金計算上は会社の経費になりませんから、そこに法人税が課税されることになります。 あなた個人は、特に何の関係もない会社から寄付を受けたのであれば一時所得になりますが、ご質問の方法では、あなたの父親の賞与と認定されるような原因で安く買うことになるので、その差額はあなたの父親からの贈与と認定されることになると思います。

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

法人はいくらで売却してもかまいませんが、売却額が不当に安いと経営者が背任を疑われます 売却先が利害関係者であれば、特に疑われます これは売却側 購入側はいくらで購入しようが正当な商取引であれば問題にはなりません (たとえ1億円の土地を1万円で購入しても) 利害関係者であれば、利益供与を疑われます それが購入金額と時価との差額が利益供与と税務当局からみなされ、所得税(一時所得)が課税されることがある です

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