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代償分割に該当しますか?
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- tk-kubota
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代償分割と言うのは、分割協議で相続財産を金銭で相続人間で分け合うことです。 今回の場合、「ACの父が亡くなった」と言うことですから、Bは、相続人ではないです。 BがB所有の財産をCに贈与すると言うことと、相続財産を分割協議することとは、別なことです。
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