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成分法と不文法
無知なので、お恥ずかしいのですが、宜しくお願いします。 法は、成分法と不文法に分類されるそうですが、 あえて分類するならということでしょうか? 法は、成文法と不文法からなるといえるのでしょうか?
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現在大学の基礎教養科目で法学を勉強しているものです。 授業の課題で現代社会における不文法について勉強しています。 ここで質問です。 成文法を基本的な法源として取り扱い、法の整備が整っている日本社会において、不文法とは成文化しきれていない事態に対応するための二義的な法源に過ぎないのでしょうか?そのほかのメリットはありますか? もしよろしければ、お答えください、お願いします。
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不文憲法(ふぶんけんぽう: unwritten constitution)とは、憲法典として制定されていない実質的意味における憲法をいう。不文法のみから成るという意味ではないため、誤解を避けるため、不成典憲法(ふせいてんけんぽう: uncodified constitution)ともいう。 特に憲法として法典化されていない場合不文憲法として定義される。一般に不文憲法は軟性憲法であり、不文憲法の代表とされるイギリスの憲法は憲法的規律が人身保護法、王位継承法、議会法などによって成文法化されているので、実質的には憲法改正が一般の法律と同じ手続きで可能である。 不文憲法 - Wikipedia _ _ _ 日本国憲法、その成否すら問題となっている感がしますが、 日本国憲法を、不成典憲法へと制定移動する。 【 国民の権利と義務 & 司法 】【 国民と社会への福祉 & 行政 】【 災害と防衛関係 】【 国会 】【 皇室 】 のような感じの各法に分割されるのでしょうか? そのメリット・デメリットはどのような感じでしょうか? もっていける感もありますが?
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お礼
ご回答ありがとうございます。 私の勝手な思い込みだと、回答からさらに悩みそう。
補足
法は、成文法と不文法からなると思ったのは、 権益を守る上で、条理を基準に成分法がなり、 不文法での判例が、経験則として活かされている のではないかと、感じたからです。 ある記事から、気になり少し調べている内に、 考えが整理できず、勝手な思い込みになって いなかい心配です。