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これって脅迫罪にあたるのでしょうか?

私は先日東京都のある方と個人契約を結びました しかし後にしっかりとした理由説明のないまま契約を打ち切られてしまいました 私はその方に「これは明らかに不当です。しっかりとした理由説明をしてください。一方的な契約破棄として法的手段にでます」と言いました 後に理由説明がなされ私はそれに納得しました。 なので結局私は法的手段にはでません。 ここで質問です これは不当ですと言った事及び理由説明をしてください。法的手段にでますと言って実際法的手段にでなかった私は名誉棄損または脅迫罪にあたるのでしょうか? ネットでよく訴えると言って訴えなかった場合、脅迫罪になるという情報を目にして不安でいっぱいです 回答よろしくお願い致します

みんなの回答

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (346/1263)
回答No.4

法的手段に出ます、と言う言葉は日常つかわれている言葉で相手が自分の都合のいい事をすれば言われても何も言えません、この言葉は手紙の内容証明でよく使う言葉で、法的処置をしなかったら相手は良かったと思うだけで、それは脅迫罪とは言いませんよ。通常警察に言いますよとか使っても、実際は言わなかったなにもしなかったこれは脅迫かと言うと、違いますね、相手が全く何もしていないのに言ったにしても脅迫罪とは言えないですね、あなたが相手に言った事は、的を得ています、当然私でも言うと思いますですが法的処置をしなかったからと言ってもそれは脅迫ではなく、こちらが許してあげただけのですよ、その様な心配は要らないし今後は相手を叱責しても、脅す言葉を使わなければ良いんです、こちらにも考えがあります、気を付けて行動してくださいと言うと何かするという脅しになりますから、脅迫かもしれませんが、再度言いますあなた使われた言葉は誰もが使う処方ですよ、心配要らないですよ。

Qsgfrhfdhkdv
質問者

お礼

とても分かりやすい説明ありがとうございます 相手が何もしていない状況で言っても大丈夫ということですか。 それは初耳でした 助かりました

  • kanakyu-
  • ベストアンサー率30% (1916/6194)
回答No.3

>法的手段に出ますと脅していることにはならないのでしょうか? なりませんよ。 あなたの訴えが合法的なものですから。 法的手段に出ます、というのは、法的に正当なことですよ。 日本では裁判に出ること自体が犯罪みたいに思われてますけどね。 脅迫というのは、不法な行為です。 #1さんの言われるように、「○○しなければ、家に火をつけますよ」というような。 あなたの主張自体が法的に正当なものであったなら、 仮に相手が応じなくて裁判になったとしても、あなたに「裁判にかけた」という落ち度はありませんよ。

Qsgfrhfdhkdv
質問者

お礼

回答ありがとうございます やっぱり訴えると言っただけでは脅迫罪にはならないんですね ありがとうございました

回答No.2

契約って、愛人契約ですか?であれば、元々モラルに反しているので、例え書面契約しても法的には契約自体存在しないなでは? 貴方が契約不履行で訴えたところで裁判所で門前払いでは? お互い非道徳なので、公の場は相手にしないでしょう!

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (346/1263)
回答No.1

これは不当ですと言った事及び理由説明をしてください。法的手段にでますと言って実際法的手段にでなかった私は名誉棄損または脅迫罪にあたるのでしょうか? 当然使っていい言葉です、脅迫とは家に火を付けますよ、子供がどうなっても知りませんよ、とか重大な相手が驚く言葉を脅迫といます。 あなたの言う言葉は商売上とうぜんつかわれる、つかわなければいけない言葉ですよ。 名誉棄損とは、大勢の面前に於いて相手に傷つくような言葉を行ったり、書いたりした場合であって、1:1 であったり、電話でのやり取り、メールのやり取りでは名誉棄損ではありませんよ。

Qsgfrhfdhkdv
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます とても不安だったので心が晴れました 名誉棄損は大勢の前でのみ適用されるとは知りませんでした それと、法的手段に出ると言って実際に出なかった場合ですが、この場合は法的手段に出ますと脅していることにはならないのでしょうか? 金銭的な要求などでないため大丈夫なのでしょうか?

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