• ベストアンサー

無言でやると違法なの

強制わいせつ罪の条文読むと「暴行または脅迫を用いて猥褻な行為をしたもの」は違法と書いてあります。 巷では付き合ってない女友達や見知らぬ人に無断で胸触ったり、キスしたり、尻触ったりしている人がいるようですし、下手すれば断られてもなお触る人もいると思いますが、強制猥褻になるのでしょうか。なぜ違法なんですか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • einn
  • ベストアンサー率37% (671/1802)
回答No.3

なぜ違法なのかって、強制的にわいせつな事をするからでしょ。 合意だったら問題ないってのは当たり前。考えるまでも無い。 窃盗だって、泥棒が相手のことを考えず勝手に盗むから悪いんです。 ようは片方の意思だけで相手に危害、損害、不快を与えた時でしょう。 強制わいせつを訴えない人がいるのは確かです。 でもそれだって、触ってOKなわけじゃないですよ。 断れない、拒否できないという意思の弱い人は大勢居ます。 意志が弱いほうが悪いんじゃないか、とか思いましたでしょうか。 好きで意思が弱いわけじゃないし、そこにつけこんで調子に乗った馬鹿が 強制わいせつやらレイプやらするわけです。 もし、意思が弱いほうが悪いとさっき思ったなら、 犯罪を犯す可能性があるので注意しましょう。 法律というのは、法を犯したものに罰を与えるためのものであり、 そしてなにより、それは犯罪を抑止する効果を持ちます。 なぜ違法なのかというのは、そういうことです。 強制わいせつをしても民事でも刑事でも裁けないなら、 あたりまえのように強制わいせつが横行するだろうと危惧してのことでしょう。 法律で決めておくことによって、つかまりたくないから猥褻はしないでおこうと、 そういう風潮が現にあるのですから。 断れない女性が居るのは、単純に腕力などの力の差や、 社会的立場の差でしょう。上司とか親族とか。上下関係とか。 力の差だったら簡単に創造できます。考えても見てください。 もし筋肉むっきむきのマッスルレディだったら、怖くて断れないでしょうか。 多分、なにすんじゃわれぇ!殺すぞ!といいながら締め上げて終了でしょう。 女性は体の構造上どうしても男には力に勝てない事が多いです。 なので、逆らったら何されるかわからんという恐怖があるのでしょうね。 あとは、上記で書いたとおり、問題にしたら会社に居づらくなって首になるかもとか、 情報を操作されて、ヤリマンとかうわさを流されたらイヤだから、とか。 今の世の中、セクハラやったほうが即首になる世の中ですが、 それは大企業などしっかりしているところだけで、 中小企業や親族会社なんかは、セクハラと騒ぎ出した女性をクビにしますし。 まぁ、相手がいやって言ってることを無理やり強制するのは、 猥褻だけじゃなくて全部悪い事なんですがね。 幼少期の頃に親によく教わらなかったか、忘れたクズであることは間違いないです。 そういう男は、同じ男として非情になさけないですね。 セクハラ問題を過剰にふりかざす一部の女性や、 痴漢冤罪をガンガンつくってる偽被害者の女性も、 とどのつまりそういうセクハラ親父が昔から居なければ発生しなかった問題でしょうし。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

人は、誰とHするかの自由を持っています。 又、Hしない自由も持っています。 そういう性的自由は、刑法の威嚇をもって 保護すべき、という考えです。 つまり、そういう自由を侵害するから 違法になる訳です。 この考えの基、強姦罪やら強制猥褻罪が 設けられている訳です。 尚、尻を触るのは暴行であって、猥褻には なりません。 尻は、男女で形状が変わらないからです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2314/7952)
回答No.2

無断で故意に接触する事を暴行といいます。 それが猥褻な接触だったら、強制わいせつです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.1

無言でさわる、いわゆる「痴漢行為」は強制わいせつではなく迷惑防止条例違反で立件されることが多いですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 条文の言葉の意味

    いつもお世話になります。 さて、刑法の176条は強制わいせつについてですが、 「十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」 とあります。 この条文における「わいせつな行為」というのは、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」のでありますから、暴行または脅迫を用いなければできない行為、という解釈でよろしいのでしょうか? つまり、わいせつなメール文書を送る、などのことは、暴行や脅迫を用いなくてもできるので、「わいせつな行為」に含まれない、という解釈なのです。 この解釈で合っているのでしょうか?ご解答の程、よろしくお願いします。

  • 13歳以上の被害者 強制わいせつ罪になりますか?

    強制わいせつ罪  ・13歳未満の男女に対し,暴行・脅迫はなくてもわいせつな行為をした者  ・13歳以上の男女に対し,暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした者 ですが・・・ 13歳以上の被害者が恐怖で体が動かず声も出せ無かった場合で(同意はしていません)加害者が暴行・脅迫がなくてもわいせつな行為をした場合は強制わいせつ罪になりますか?   

  • 「荒らし」は違法行為か?

    インターネット上の掲示板にて行われる荒らし行為は違法行為なのかどうか教えてください。違法行為であれば、どういう法律のどの条文に書かれているか教えてください。 ここでいう「荒らし」の定義と前提条件は ・掲示板上に無意味な文字列やAA(アスキーアート)などを連続して匿名で投稿する。(結果として他の投稿を正常に見ることが困難となったり、管理人の削除の手間がかかることが予測される) ・特定の人物への誹謗中傷、脅迫、わいせつな内容は含まれていない。 ・掲示板は個人が非営利目的で運用しているもの。 とします。 また、このような「荒らし」行為を第三者に依頼した場合、依頼者は違法行為を行ったことになるか否かについても教えてください。

  • 不同意性交の適用について

    不同意性交罪施工以前に脅迫、暴行は用いて無いが同意のない性行為をした人は改正されたので施工前のことであっても不同意性交として相手を検挙できますか?それとも当時は暴行脅迫を用いてないと強制性交にはならなかったので暴行脅迫のない事案は適用されませんか?

  • 違法行為の盗撮

    この前不法投機をしている人がいました。証拠として写真などを撮っても大丈夫ですか?違法行為をしている場合でも無断で撮った時は盗撮になるのですか?

  • これは違法行為になりますか??

    これは違法行為になりますか?? 警察手帳のレプリカを持っていました。 秋葉でオタク狩りに会いました(オタクじゃないけど) レプリカの警察手帳を見せて穏便に 「見逃してあげるから、やめなさい。今日は非番だし面倒ごとは嫌なんだよ。君達3人で私を暴行すれば金は取れるだろうけど、後で学校、職場、実家まで警察が行くことになるよ?警察官を暴行したなんてことになればニュースに実名報道されるかもよ?いいの?」 などといったらお願いするようにペコペコ頼んだら見逃してもらえました。 確か警察官のコスプレは軽犯罪になりますよね? 今回の件で、下手にスタンガンや警防持って職務質問で捕まるよりは 警察手帳の玩具持ってた方がよっぽど安全だと思うのですが、これも違法なんでしょうか? ちなみに警察官に職務質問で聞かれても「玩具です。机に仕舞い忘れただけで悪用する気は無いです。」って言えばなんとでもなるような気がするんですがどうでしょうか?

  • 通話を録音するのは違法?

    プライバシーについて勉強中です。 1.自宅、または事業所で、録音機器によって通話を無断で録音することは、違法なのでしょうか? 例えば、了解を得ずに、法律事務所やピザ屋さんなどで顧客とのやりとりの証拠として残したり、こっそり好きな人との会話を録音したりなどする場合です。 2.違法だとすれば、法的根拠(条文など)がどこにあるかを教えてください。また、事前に録音の了解を得るなど違法でなくなる方法があれば教えてください。 3.違法でないとすれば、何かトラブルが発生した場合、録音した内容に証拠能力はあるのでしょうか? 4.また事業所などで、録音機器の活用方法などがあれば、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 意外な行為が暴行罪?

    意外な行為が暴行罪? 法律に詳しい方、よろしくお願いします。 先日、運転を巡るトラブルで相手ドライバーの顔の前に傘の先端を近づけたとして暴行罪でた逮捕ーと言った事件が報道されてました。 私は傘の先端が相手に触れていないのに暴行罪になるのかと驚きました。(この時に脅迫めいた事を言って脅迫罪なら分かりますが) この様に意外な暴行罪ってあるでしょうか?一時期に流行った男による女への壁ドンも女が嫌がれば暴行罪になるのでしょうか?

  • 著作権法上何が違法なのか?

    以下のケースは違法でしょうか、合法でしょうか。 ・動画サイトなどで、著作権保護されたドラマを視聴する行為(著作権者には無断で。しかしあくまでも視聴のみ) ・居酒屋や飲食店で、録画したドラマを上映し客に見せる行為(著作権者には無断で。店側および客) ・大学の学園祭で有償でアーティストを呼び有料のコンサートを開いた。このとき、「著作権協会から別途金を要求されるかもしれないが無視してかまわない」とアーティスト側から言われたので、著作権協会には金を支払わなかった(著作権者に許可を取っている) ・スマホなどで雑誌等の一部の箇所を撮影する行為 その他、これは違法だがこれは合法というボーダーラインが明確にわかるような具体例を教えていただけるとうれしいです。 また2013年9月時点の法律を元にお答えいただきたいです。 質問はあくまでも【著作権法】上の話です。ですが、それ以外の法律に抵触する場合にはその法律名や条文を添えた上でお答えいただけると助かります。「法律で規定されていないが」とか「マナーとして」「店独自のローカルルール」などという話は、本質問では対象外とさせてください。 よろしくお願いします。

  • 法の不遡性とは

    法の不遡性というのは同種事案であれば適用されるということですが、例えば最近の不同意わいせつでいえば、改正法案施工以前の去年、15歳の人に猥褻な行為をしても暴行脅迫がなければ、強制わいせつにならなかったけど、改正された現在はわいせつな行為はしているので、今回の法が適用されるということですか?