著作権法上何が違法なのか?

このQ&Aのポイント
  • 著作権法上、違法とされる行為には、無断で著作物を視聴することや、無許可で著作物を上映することがあります。
  • 大学の学園祭で有償でアーティストを呼び有料のコンサートを開く場合、著作権協会から別途金を要求される可能性があるため、注意が必要です。
  • スマホなどで雑誌等の一部の箇所を撮影する行為も、著作権に抵触する可能性があるため、注意が必要です。
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著作権法上何が違法なのか?

以下のケースは違法でしょうか、合法でしょうか。 ・動画サイトなどで、著作権保護されたドラマを視聴する行為(著作権者には無断で。しかしあくまでも視聴のみ) ・居酒屋や飲食店で、録画したドラマを上映し客に見せる行為(著作権者には無断で。店側および客) ・大学の学園祭で有償でアーティストを呼び有料のコンサートを開いた。このとき、「著作権協会から別途金を要求されるかもしれないが無視してかまわない」とアーティスト側から言われたので、著作権協会には金を支払わなかった(著作権者に許可を取っている) ・スマホなどで雑誌等の一部の箇所を撮影する行為 その他、これは違法だがこれは合法というボーダーラインが明確にわかるような具体例を教えていただけるとうれしいです。 また2013年9月時点の法律を元にお答えいただきたいです。 質問はあくまでも【著作権法】上の話です。ですが、それ以外の法律に抵触する場合にはその法律名や条文を添えた上でお答えいただけると助かります。「法律で規定されていないが」とか「マナーとして」「店独自のローカルルール」などという話は、本質問では対象外とさせてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1845/8842)
回答No.1

私が知っているのは、こういった内容です。 >・動画サイトなどで、~以下 略~ 合法。 >・居酒屋や飲食店で、~以下 略~ 民生機器を使えば合法。(市販のラジカセなど、市販の設備) 放送用機器類、それに準ずる設備ならば違法。 >・大学の学園祭で有償で~以下 略~ アーティストが著作権料を払えば良い=合法。 (申告と支払いがなければ、違法) >・スマホなどで雑誌等の一部の箇所を撮影する行為 違法。 出版などの著作物は、出版社に帰属するので、撮影は「無断複写」になり、違法。 (これは、以前にもニュースになりました。) 【例外】 学校の先生が行う雑誌のコピーなどについては、「除外」されています。 音楽もそうです、例えば、体育祭で、市販のCDを使用=>合法 個人利用目的のCDのコピー作成=>合法 但し、転売目的や他人の分までのコピーは、違法

pringlez
質問者

お礼

>民生機器を使えば合法。(市販のラジカセなど、市販の設備) >放送用機器類、それに準ずる設備ならば違法。 おお。そうなんですか。なるほど。 >出版などの著作物は、出版社に帰属するので、 >撮影は「無断複写」になり、違法。 えー。まじですか。ここはちょっと微妙なラインですね。 参考になりました。ありがとうございました。

pringlez
質問者

補足

もしよろしければ、次の2例についても教えてください。 ・図書館で、著作権者に無断で5ページコピー ※これはいくらなんでも合法ですよね…。図書館でみんなやってるし。これがOKでもスマホで部分撮影は違法になってしまうんですかね。それともそもそも図書館コピーも違法なんですかね。 ・購入しコンビニ等で目的の記事のページ5ページをコピーして、人にあげた。もしくはコピー代は50円だったが100円で売った(細かいですが) よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1845/8842)
回答No.3

これは、私の知る範囲です。(ひょっとして、間違いがあるかも?です。) >・図書館で、著作権者に無断で5ページコピー 図書館で、ダメと言われなければ、「合法」と言えるでしょう。 =>スマホで部分撮影は違法になってしまうんですかね。 これに付いては、コピー機を使った場合、その場限りになるので、すり抜けて「ぎりぎり合法」(著作者が訴えない限り、違法と気づかない。) スマホだと、コピー側にもデータが残るので、「違法扱い」という認識で良いと思います。 スマホ等がダメなのは、コピーのコピーが可能であり、コピー側に情報の劣化が無くなるので、「違法扱い」。 音楽なんかがそうですね。 コピーのコピーだと、音質の劣化が起こるのと、コピー管理が出来なかったので、実質的に無法状態になっている。 また、制定当時、コピーが出来る人間は、ごく一部であったため、「驚異」にならなかった。 けど、CDの登場と、PCでのコピーが登場し、かつ、現在は詳しい知識無しで、誰でもがコピー出来るので、「驚異」になってしまった。 現在では、コピー制限などを通じて抑制してるが、コピー技術の方が上であり、日々進歩が激しいので、制限が追いつかない=>今も無法状態。 >・購入しコンビニ等で目的の記事のページ5ページをコピーして、人にあげた。もしくはコピー代は50円だったが100円で売った(細かいですが) これは、完全に違法ですね。 コピーした段階で、著作権法違反ですし、目的が「転売」なので、犯罪です。 100円で売り渡した段階で、脱税です。(笑) よく問題になったのが、コンビニで道を尋ねて、地図をコピーしてもらった。 =>コンビニとしては、コピーの売り上げがあった。 =>地図の出版元では、「不許複製」が破られている。(違法) 当時は、問題になったが、現在は、カーナビやその機能を携帯やスマホが有しているので、問題は鎮火した。 また、通常コピー機は、強い光を当てていたが、現在では、そんな強い光は不要で、大抵のものがコピーできる。(お札も) 出版業界では、これらのコピー技術に対応する印刷技術を開発しているが、印刷コストがかさむので、導入する気配が見られない。 コピーの方が、コストは圧倒的に安いし、利用者が望むのは、その程度で良いため。 昔、ビートたけしが言っていましたよね『赤信号、みんなで渡れば怖くない』。 まさにこれなんです。 違法行為も大きすぎたり、多すぎたりすれば、「制御不能」。 あからさまに何かをしたヤツだけが捕まります。(”出る杭は打たれる”) この辺の知識は正しく持っておけば良いのです。 但し、会社では、正しく引用しましょう。(これぞ正義!?) 公人、私人を使い分ければ、全然OK!

pringlez
質問者

お礼

ざっくり言うと、(複製物で利益を得るのは当然NGなので除外として) 図書館で書籍の一部をコピーし自分のものにするのはOK、 購入した書籍の一部コピーし人にあげるのはNG という感じですかね…。 なんか違和感を感じますけど。そういうものなのですかね。 ありがとうございました。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

・動画サイトなどで、著作権保護されたドラマを視聴する行為(著作権者には無断で。しかしあくまでも視聴のみ) 違法 処罰対象ではない(あくまでも視聴のみの場合) ・居酒屋や飲食店で、録画したドラマを上映し客に見せる行為(著作権者には無断で。店側および客) 違法 ・大学の学園祭で有償でアーティストを呼び有料のコンサートを開いた。このとき、「著作権協会から別途金を要求されるかもしれないが無視してかまわない」とアーティスト側から言われたので、著作権協会には金を支払わなかった(著作権者に許可を取っている) 合法??? (質問の内容が100%間違いないとして…請求が来る段階で何かがオカシイ) ・スマホなどで雑誌等の一部の箇所を撮影する行為 それだけで違法ではない。売り物の無断撮影・盗撮など、別の問題がない限りは。 ただし、それを利用する範囲は個人(家庭内)での利用に限られ、公表(ブログへの掲載等)は著作権法上の例外(引用)の範囲を守らない限り違法。

pringlez
質問者

お礼

ありがとうございました

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