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大家さんのこの過失は 罪になりませんか?

昨年10月に 今のアパートに引っ越して参りましたが 越して来た1日目から このお部屋のエアコンは 壊れていました。 風は出て来るのですが 冷気が出て来なくて 扇風機状態なのです。 で 6月頃から 暑くて辛くなって参りましたので まず 管理会社に“エアコン交換”をお願いしてみました。  「大家さんに連絡してあげるから そちらに依頼する様に」 との事で 管理会社は 対応して下さいませんでした。 その数日後 大家さんに エアコンを見て頂きました。 家電に詳しい訳でもなく 正しく状況を理解して頂けませんでした。  「取り敢えず風は出ているから コレで凌いで」 との事で 全くお話になりませんでした…。 そして 6月下旬。 網戸が無いので 窓が開けられないアパートで。 炎天下の日中 50℃を越す室内で 扇風機状態のエアコンをフル稼働させて お布団で寝ておりましたら 熱中症で倒れてしまいました。 私は 玄関先で倒れていて フラフラで 自力で救急車を呼んだそうです。 そのまま 搬送先の病院で 1泊入院しました。 退院の1週間後 大家さんが やっと重い腰を上げてくれました。 電気屋さんを手配してくれました。  「冷気が出て来る管が エアコンに繋がっていない」 との事で 電気屋さんは その管を繋ぐ作業だけを やってくれました。 そういう訳で 冷却効果は得られる様になりましたが エアコンから水が垂れて来るので 遮光カーテンが閉められなくなりました。 夜勤なので 私の地獄は まだまだ終わっていません。 私が“修理”でなく あくまで“交換”をお願いしたのは 広告にはエアコン付きと書いてあったのに 実際にお部屋に備えてあった物が クーラーで 暖房機能が付いていなかったからです。 大家さんは その辺りについて  「知り合いの電気屋さんに エアコンをって頼んだんだけど クーラーを付けて   くれちゃってねぇ 参ったよ、 ハハハハハ…」 と 仰せでした。 その回答や態度に対しても納得が行かないので エアコンへの交換を お願いしたのですが 現時点で 中途半端な修理しか して頂けておりません。 さてさて。 私は熱中症で死にかけた訳ですが 大家さんが エアコンの修理をしてくれなかった事が 原因です。 それ以外の原因は 思い当たるものがありません。 で この大家さんの過失は 罪になるのでしょうか? 日本国憲法の何条に違反していて 何という罪名が該当するのか、 当てはまるものがある様でしたら 教えて下さい。 現在に至る迄 大家さんからは 謝罪すら無いので 民事調停などを考えている所です。 罪になるのであれば 刑事告訴も視野に入れています。 ご協力 お願い申し上げます。

みんなの回答

  • nolix
  • ベストアンサー率19% (110/572)
回答No.4

訴訟費用があるなら引っ越しを強く勧めますよ。 その方があなたの人生にも良いと思います。 前向きに楽しく生きて下さいね。 そういう賃貸物件は、人口減少と共に破綻していきますので…

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.3

正直言って、ものすごく難しい質問です。 なぜなら、エアコンが 賃貸物件の必須の設置物なのかというと 実はこれがまだ明確な判断がないんですよね。 特にエアコンなんてなくても生きていける、というのが 特に高齢の方の間ではいまだに迷信に近いものがありまして、 (実はそういう人ほど限界を超えてもエアコンを使わず、  毎年熱中症で倒れてしまうのですが) 高齢の大家さんの間ではあくまでサービスでつけてるだけ、と 思ってる方も多いんです。 で、法的にもエアコンが必需品かどうかという基準がなくて、 (法的に問題になるのは  たいがい修理代を貸主・借主どちらが負担するかとかで) いまだにエアコンなしの物件も数多く存在することからすると、 世間の認識では、エアコンは便利な設備品 (シャンプードレッサーとか、対面キッチンとか  なくてもいいけど、ついてると便利とか  物件として人気がでるとかありますよね。) というあたりで止まっているように思われます。 なので、大家さんが エアコンを直してくれなかったことによる あなたの熱中症については、 実際に民事で損害賠償請求すれば、 どういう結論がでるかが、 不動産業界から注目されるほど 珍しいケースになるような気がします。 いずれにせよ、現状では 契約書に家屋の備品(エアコンを備品に含めるとして)の修理は 大家持ちということであれば、 完全に修理してもらうあたりが限界になるのではないかと思います。 (修理が不可能であれば交換まで) どうも歯切れが悪くて申し訳ありませんが、 裁判所の調停を申し立てているのであれば まず、そこでどういう判断基準のもとに調停をするのか (と、いっても調停ですので、  明確な法的責任の判断は出ない可能性もあるのですが) によるでしょうね。 それから刑事責任についてですが、 あえて追求するのであれば、 業務上過失傷害という線が無理やり考えて ありえそうな線です(かなり無茶な判断ですが)。 ですが、あえて刑事責任を問うよりも、 (刑事罰を与えてもあなたにメリットは、  溜飲を下げる、以外にはありませんから・・・) むしろ民事の損害賠償をメインで、 入院されたのであれば、 大家が義務を怠けたことによる被害なので 慰謝料を払ってもらいたいともっていったほうがいいと思います。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

債務不履行なり、不法行為なりでの損害賠償請求は可能かと思います。 ただ、別の視点から、 民法606条では賃貸人の修繕義務を課している一方で、608条では、賃借人の修繕費用償還請求権が規定されていますので、我慢することなく、独自に修理をよび、そのかかった費用を、大家なり管理会社の請求することが出来ます。

asakusacologne
質問者

お礼

早速のご回答 ありがとうございます。 損害賠償請求が可能 との事ですので その線で 「慰謝料代わりに引越費用をください」 と お話を持って行けそうです。 最終的に そうしたいと思っていたので 安心出来ました。 ありがとうございます。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

心中お察しします。 大家さんの行為そのものは刑法上の罪には問われず、民事での解決になるかと思いますので、現実的に刑事告訴は不可能に近いかもしれません。可能性を模索するのならば、詐欺罪(刑法246条)に該当する可能性もありますが、「故意」に人を欺いて財産上不法の利益を得ていないことから、可能性としては非常に薄いものになります。 大家さんに過失はありますが罪名がつくほどではないですので、現在お考えのとおり民事調停等で解決されることが一番だと思います。 ご参考までに、契約書などにエアコン設備の記載があるならば、債務不履行の損害賠償請求の線でお話ししてみてはいかがでしょうか。

asakusacologne
質問者

お礼

早速のご回答 ありがとうございます。 ご指摘の通り 民事調停で損害賠償の方向で お話を進める事に致します。 “大矢さんの方が悪い”“私に過失が無い”という方向でお話が纏まらないと 引越が出来ないので その点が非常に不安でした。 お蔭様で 自信を持って請求が出来そうです ありがとうございました。

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