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賞金の課税による扶養者解除

大学2年でアルバイトをしております。 扶養家族から外れないように103万円以下の所得で アルバイトをしているのですが ちょっと問題が浮上しました。 あるコンクールの入賞が確定したのですが コンクールには賞金があり 入賞が確定した時点で最低10万最高で100万円の賞金が 確定しています。 まだ入賞者の順位を確定する選考途中ですので 自分が最高の賞をもらえるのかはわかっておりませんが 賞金にも課税がかかるという話を耳にしました。 自分なりに調べてみてみると50万からはかかるようですが これは所得に値するのでしょうか? 現時点今年はアルバイトで60万円ほど収入を得ています。 最低の賞だった場合は10万なのですが 他は30、50、100となっており 10,30の場合はセーフですが それ以外の賞を獲得してしまうと103万を超えてしまいます。 コンクールに入賞したからと言って すぐにそれが収入につながる仕事になるわけではありません。 今の段階で扶養家族から外れてしまうと ただでさえ学費で迷惑をかけている親に負担をかけることになりますし 来年から所得税が発生してしまっては 今後の学生生活も苦しくなってくると思われます。 お金のためにコンクールに参加したわけではありませんし まさか入賞するとも思っていなかったので 賞金によって今後税金などのリスクが多く発生していまうのであれば 辞退もやむを得ないかなと考えております。 税金に関しての知識が乏しいので質問させていただきました。 アドバイスがございましたらよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

ご入賞、おめでとうございます。 アルバイトの収入は103万円であるとして話を進めます。 (1)賞金が50万円か、それ以下の場合: 一時所得の金額は0円ですから、父上は扶養控除を受けられます。問題なし。 (2)賞金が50万円を超えた場合: 父上は扶養控除を受けられなくなります。その結果、父上の税金がどれだけ増えるかというと、 〔a〕所得税:父上の所得の額にもよりますが、 ・父上の所得税率が5%の場合;38万円×5% ・父上の所得税率が10%の場合;38万円×10% 〔b〕住民税:33万円×10% ですからこの場合は、あなたが賞金から父上に支払って、父上の増税分を補填すれば良いわけです。 >来年から所得税が発生してしまっては今後の学生生活も苦しくなってくると思われます。 その心配は要りません。賞金金額を超える税金がかかることはないので、賞金が入れば学生生活は楽になるはずですよ。  ^ ^;

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>扶養家族から外れないように… 何の扶養家族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法限定で回答します。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「扶養者解除」などという言葉は、適切ではないのです。 >入賞が確定した時点で最低10万最高で100万円の賞金… >賞金にも課税がかかるという話を耳にしました… 「一時所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >現時点今年はアルバイトで60万円ほど収入を得ています… このままのペースで年末まで推移したと仮定すれば、「給与収入」は 120万。 「所得」に換算すると 55万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >今の段階で扶養家族から外れてしまうと… だから、今の時点では外れるも外れないもなく、全く白紙です。 年末になって「給与所得」が 38万以上あれば、「一時所得」の有無にかかわらず、親は年末調整もしくは確定申告で、あなたを控除対象扶養者とできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 年末現在の「給与所得」が 38万以下なら、一時所得を足した「合計所得金額 (総所得金額)」で判断します。 合計所得金額を算出する際の一時所得の計算法は (「賞金額」- 50万) × 1/2 です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm 賞金が 100万円なら合計所得金額を算出する際の一時所得は 25万円。 親があなたを控除対象扶養者とできるのは「合計所得金額」が 38万円なので、残りの{給与所得」は 13万円。 これを「給与収入」に戻すと、78万円ということです。 >来年から所得税が発生してしまっては… 所得税は来年持ち越しではなく、当年精算です。 あなた自身の所得税に関しては、「勤労学生控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm が適用されます。 >最低の賞だった場合は10万なのですが他は30、50、100となっており… 「勤労学生控除」は勤労によらない所得が 10万以下という条件があるので、賞金が 60万以上あったら適用されません。 50万以下なら一時所得は 0 ですから、「給与収入」で 130万以下ならあなた自身の所得税は発生しません。 賞金が 100万の場合は「勤労学生控除」が適用されませんので、「基礎控除」以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものが特になければ、「給与収入」で 103万円から所得税が発生します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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