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賞金の課税による扶養者解除

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.1

>扶養家族から外れないように… 何の扶養家族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法限定で回答します。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「扶養者解除」などという言葉は、適切ではないのです。 >入賞が確定した時点で最低10万最高で100万円の賞金… >賞金にも課税がかかるという話を耳にしました… 「一時所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >現時点今年はアルバイトで60万円ほど収入を得ています… このままのペースで年末まで推移したと仮定すれば、「給与収入」は 120万。 「所得」に換算すると 55万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >今の段階で扶養家族から外れてしまうと… だから、今の時点では外れるも外れないもなく、全く白紙です。 年末になって「給与所得」が 38万以上あれば、「一時所得」の有無にかかわらず、親は年末調整もしくは確定申告で、あなたを控除対象扶養者とできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 年末現在の「給与所得」が 38万以下なら、一時所得を足した「合計所得金額 (総所得金額)」で判断します。 合計所得金額を算出する際の一時所得の計算法は (「賞金額」- 50万) × 1/2 です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm 賞金が 100万円なら合計所得金額を算出する際の一時所得は 25万円。 親があなたを控除対象扶養者とできるのは「合計所得金額」が 38万円なので、残りの{給与所得」は 13万円。 これを「給与収入」に戻すと、78万円ということです。 >来年から所得税が発生してしまっては… 所得税は来年持ち越しではなく、当年精算です。 あなた自身の所得税に関しては、「勤労学生控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm が適用されます。 >最低の賞だった場合は10万なのですが他は30、50、100となっており… 「勤労学生控除」は勤労によらない所得が 10万以下という条件があるので、賞金が 60万以上あったら適用されません。 50万以下なら一時所得は 0 ですから、「給与収入」で 130万以下ならあなた自身の所得税は発生しません。 賞金が 100万の場合は「勤労学生控除」が適用されませんので、「基礎控除」以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものが特になければ、「給与収入」で 103万円から所得税が発生します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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