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賞金の課税による扶養者解除

hinode11の回答

  • hinode11
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回答No.2

ご入賞、おめでとうございます。 アルバイトの収入は103万円であるとして話を進めます。 (1)賞金が50万円か、それ以下の場合: 一時所得の金額は0円ですから、父上は扶養控除を受けられます。問題なし。 (2)賞金が50万円を超えた場合: 父上は扶養控除を受けられなくなります。その結果、父上の税金がどれだけ増えるかというと、 〔a〕所得税:父上の所得の額にもよりますが、 ・父上の所得税率が5%の場合;38万円×5% ・父上の所得税率が10%の場合;38万円×10% 〔b〕住民税:33万円×10% ですからこの場合は、あなたが賞金から父上に支払って、父上の増税分を補填すれば良いわけです。 >来年から所得税が発生してしまっては今後の学生生活も苦しくなってくると思われます。 その心配は要りません。賞金金額を超える税金がかかることはないので、賞金が入れば学生生活は楽になるはずですよ。  ^ ^;

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